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20時間未満なのに雇用保険加入の適用継続によるペナルティはあ

最終更新日:2017年07月26日 13:50

多くて月5回の出勤で、
週に4時間勤務の従業員が今も雇用保険に加入している状況です。

週20時間の勤務ができなくなり半年以上経過しているのですが、
となると外す必要があるかと思います。

過去に遡っての手続きが必要となるのか、
それとも条件を満たしていないのに加入していたことで
ペナルティや指導は入りますでしょうか?

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Re: 20時間未満なのに雇用保険加入の適用継続によるペナルティはあ

著者村の平民さん

2017年07月26日 17:36

① 週20時間以上かつ1カ月以上雇用される者は、雇用保険被保険者資格があります。

② 課題は、その資格が無い人を過去半年ほど継続して被保険者のままで推移したとのことと解
 釈します。

③ 早速に、過去分を含め、労働者名簿出勤簿賃金台帳原本を持参し、職安に資格喪失届
 提出しましょう。
  遅延理由書と言ったものを求められる可能性はあります。しかし、それ以上のペナルティはあり
 ません。

④ 本人に、正しい資格喪失以後徴収済みの雇用保険料を返還しましょう。
  所得税に影響があるので、賃金計算に計上することをお勧めします。

⑤ 今年3月31日までの労働保険確定申告にも影響があります。
  これについては、資格喪失手続きを完了次第、労働局徴収課にご相談下さい。

⑥ 雇用保険料は2年の時効があります。従って直ちに手続をすれば過誤徴収分は全額返還され
 ます。

Re: 20時間未満なのに雇用保険加入の適用継続によるペナルティはあ

michio さん

ご返信ありがとうございました。
詳しい内容でとても助かりました。

これから手続きを進めます。

michio さんには大変感謝です。
ご回答頂きありがとうございました。


> ① 週20時間以上かつ1カ月以上雇用される者は、雇用保険被保険者資格があります。
>
> ② 課題は、その資格が無い人を過去半年ほど継続して被保険者のままで推移したとのことと解
>  釈します。
>
> ③ 早速に、過去分を含め、労働者名簿出勤簿賃金台帳原本を持参し、職安に資格喪失届
>  提出しましょう。
>   遅延理由書と言ったものを求められる可能性はあります。しかし、それ以上のペナルティはあり
>  ません。
>
> ④ 本人に、正しい資格喪失以後徴収済みの雇用保険料を返還しましょう。
>   所得税に影響があるので、賃金計算に計上することをお勧めします。
>
> ⑤ 今年3月31日までの労働保険確定申告にも影響があります。
>   これについては、資格喪失手続きを完了次第、労働局徴収課にご相談下さい。
>
> ⑥ 雇用保険料は2年の時効があります。従って直ちに手続をすれば過誤徴収分は全額返還され
>  ます。

Re: 20時間未満なのに雇用保険加入の適用継続によるペナルティはあ

著者村の長老さん

2017年07月29日 10:20

20時間以上から未満となった際に、それが病気等による一時的なものなのか、それとも労働条件変更によるものなのかにより異なると思います。就業規則に規定のある一時的減であれば資格はそのまま、後者であれば喪失ですね。

Re: 20時間未満なのに雇用保険加入の適用継続によるペナルティはあ

村の長老 さま

ご回答頂きありがとうございます。

病気(うつ病)、労働条件変更のどちらもです。

なお、労働条件変更ですが、
書面は交わしておらず、勤怠記録もマチマチにしかとれておりませんでした。

曖昧な状況を改善していきたいと思います。
ご回答頂きありがとうございました。




> 20時間以上から未満となった際に、それが病気等による一時的なものなのか、それとも労働条件変更によるものなのかにより異なると思います。就業規則に規定のある一時的減であれば資格はそのまま、後者であれば喪失ですね。

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