相談の広場
当社は1年単位の変形労働時間制を採用しており、労働時間が月~金が8:30~17:30、第3土曜のみ出勤で8:30~16:00です。会社の節電と従業員の健康面への配慮のために、この第3土曜の分を平日に振分け完全週休2日にし、平日は8:30~17:50の労働時間にしたいのですが、対象期間の途中で変更又は解約をして完全週休2日制にする方法があれば教えていただきたいのですが、よろしくお願い致します。
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監督署への就業規則や労働協定の届け出は上書き方式です。
新制度に基づいた、就業規則、労働協定を労働組合と結び、届け出ればOKです。
タイムカード・給与計算等の運用手順の確認もお忘れなく。
1年間の開始がずれますので、期首に労働協定を結び直して上書きします。
これで1年間のサイクルの開始日を元に戻します。
> 当社は1年単位の変形労働時間制を採用しており、労働時間が月~金が8:30~17:30、第3土曜のみ出勤で8:30~16:00です。会社の節電と従業員の健康面への配慮のために、この第3土曜の分を平日に振分け完全週休2日にし、平日は8:30~17:50の労働時間にしたいのですが、対象期間の途中で変更又は解約をして完全週休2日制にする方法があれば教えていただきたいのですが、よろしくお願い致します。
① 手続は他の方が回答しておられるとおりだと思います。
② 変形労働制を基本的な完全週休2日制にする場合、注意しなければならないのは、労働者個人毎に変更時点で生じる損失を解消することです。
③ 変形と言いながらも、実質はその期間中は完全週休2日制で全労働者が推移してきた場合はその心配無用です。
④ 変形を実行した(当然です)ばあい、1年単位のように長期にわたれば季節によって週40時間を超えて労働させたケースがあります。
この人については、変更時にその40時間超過分を精算しなければなりません。
⑤ 逆に通算すると週40時間未満だった労働者について、変更後にその未満分を(週40時間を超えて)労働させることはできません。
⑥ 以上の④と⑤の両方から、変更に際して会社は損することになります。
⑦ これは、変形労働時間制の期間中途の雇い入れや退職に当てはまることと同様です。
> ① 手続は他の方が回答しておられるとおりだと思います。
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> ② 変形労働制を基本的な完全週休2日制にする場合、注意しなければならないのは、労働者個人毎に変更時点で生じる損失を解消することです。
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> ③ 変形と言いながらも、実質はその期間中は完全週休2日制で全労働者が推移してきた場合はその心配無用です。
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> ④ 変形を実行した(当然です)ばあい、1年単位のように長期にわたれば季節によって週40時間を超えて労働させたケースがあります。
> この人については、変更時にその40時間超過分を精算しなければなりません。
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> ⑤ 逆に通算すると週40時間未満だった労働者について、変更後にその未満分を(週40時間を超えて)労働させることはできません。
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> ⑥ 以上の④と⑤の両方から、変更に際して会社は損することになります。
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> ⑦ これは、変形労働時間制の期間中途の雇い入れや退職に当てはまることと同様です。
> ① 手続は他の方が回答しておられるとおりだと思います。
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> ② 変形労働制を基本的な完全週休2日制にする場合、注意しなければならないのは、労働者個人毎に変更時点で生じる損失を解消することです。
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> ③ 変形と言いながらも、実質はその期間中は完全週休2日制で全労働者が推移してきた場合はその心配無用です。
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> ④ 変形を実行した(当然です)ばあい、1年単位のように長期にわたれば季節によって週40時間を超えて労働させたケースがあります。
> この人については、変更時にその40時間超過分を精算しなければなりません。
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> ⑤ 逆に通算すると週40時間未満だった労働者について、変更後にその未満分を(週40時間を超えて)労働させることはできません。
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> ⑥ 以上の④と⑤の両方から、変更に際して会社は損することになります。
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> ⑦ これは、変形労働時間制の期間中途の雇い入れや退職に当てはまることと同様です。
michio様、ご回答有難うございました。この件について労働基準監督署に問い合わせたところ、期間途中での変更、解約は出来ないとの返事をいただきましたので困っていたところです。ネットで検索しましても変更、解約は出来ないとの意見が多数あり本当はどうなのか迷っております。この問題は管理監督者の問題のようにグレーゾーンの問題なのでしょか?
以前、変更したことがある記憶があったので、変更可能と回答しましたが、よくよく確認すると誤りでした。
変更したのは「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」ではなく、「時間外労働・休日労働に関する協定届」でした。
失礼しました。
改めて調べてみました。
1年単位の変形労働時間制に関する協定は変更できません。
期間内は届け出内容で運営しなければなりません。
村の長老さんの言う通りです。
となると、勤務時間の振替などで対応するしかありません。
しかし、ご質問の運用ですと、1日の勤務時間が20分増えます。
毎日、この20分に対し25%割増が必要になってしまいます。
基準日まで待つしかなさそうですね・・・
補足:特例措置事業場は1年単位の変形労働時間制を選択できません。
> > ① 手続は他の方が回答しておられるとおりだと思います。
> >
> > ② 変形労働制を基本的な完全週休2日制にする場合、注意しなければならないのは、労働者個人毎に変更時点で生じる損失を解消することです。
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> > ③ 変形と言いながらも、実質はその期間中は完全週休2日制で全労働者が推移してきた場合はその心配無用です。
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> > ④ 変形を実行した(当然です)ばあい、1年単位のように長期にわたれば季節によって週40時間を超えて労働させたケースがあります。
> > この人については、変更時にその40時間超過分を精算しなければなりません。
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> > ⑤ 逆に通算すると週40時間未満だった労働者について、変更後にその未満分を(週40時間を超えて)労働させることはできません。
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> > ⑥ 以上の④と⑤の両方から、変更に際して会社は損することになります。
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> > ⑦ これは、変形労働時間制の期間中途の雇い入れや退職に当てはまることと同様です。
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> michio様、ご回答有難うございました。この件について労働基準監督署に問い合わせたところ、期間途中での変更、解約は出来ないとの返事をいただきましたので困っていたところです。ネットで検索しましても変更、解約は出来ないとの意見が多数あり本当はどうなのか迷っております。この問題は管理監督者の問題のようにグレーゾーンの問題なのでしょか?
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