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著者 ちびこ さん
最終更新日:2007年04月15日 19:45
取締役会で、定款の変更や、会社規程について改訂が決議されました。 (定款の変更 :取締役会決議後、株主総会にて決議) (会社規程 :取締役会決議)となっています。 取締役会議事録を作成、保管する場合に添付資料として、取締役会にて決議された規程の新旧対比表を保管しなければならないものでしょうか? よろしくお願いいたします。
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ご存知のように 取締役は取締役会議事録を10年間本店に備置く事 とされています。 添付書類への言及、私には見当たりませんが。 株主の閲覧権や、裁判時の添付資料の内容に及ぶ事案 を考えますと、法的義務の明示なくとも、一緒に編綴 または、添付資料が引き出せる索引付けなどがよろし いのでは?
著者ちびこさん
2007年04月16日 19:29
行政書士中村三郎事務所さま ありがとうございます。 10年備置の事や株主の閲覧権などを 視野に入れ、一緒に綴るか、添付資料としても、すぐに引き出せるようにします。 ありがとうございました。
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