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初めてのアルバイト採用

最終更新日:2017年08月01日 16:37

総務経験が浅い上、初めてのアルバイト採用で困っています。
ご教示ください。


私の会社は社員20名ほどの小さな会社です。
現在は正社員しかいません。

来年4月に新卒が入社するに当たり、8月下旬から3月までアルバイトとして働くことになりました。
技術職のため、早く仕事を覚えてもらいたいためです。
まだ専門学生のため当然フルで働けるわけでもなく、学校の授業等々もあるようなので、アルバイトに来るのも不定期です。
今週は月曜日半日、来週は月水夕方のみ、再来週は来れない…
というような感じで本当に不規則です。
なので毎月どのくらいの時間働けるのかも終わってみるまで分からないのです。

そもそもアルバイトの社会保険加入についていまいち理解できていないのですが、このように働く時間もわからないような場合は健康保険雇用保険はどうしたらよいのでしょうか?
また、今まで正社員しかいなかったためアルバイト用の就業規則がありません。
1名のアルバイトのために就業規則の作成義務はありますか?
アルバイトを採用するにあたって他にするべきことはありますか?

教えてください。

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Re: 初めてのアルバイト採用

著者村の平民さん

2017年08月01日 17:21

① 設問の労働日時の場合であっても、労災保険の対象労働者です。
  労働保険の年度更新に当たってはご注意下さい。

② 昼間学生・生徒は、本来が学習に有り生活維持の目的による労働者では無いので、労働日時
 数が多くても雇用保険対象者としません。

③ 社会(健康・介護・厚生年金)保険については、学生で有ることでは無く健康等の福祉の観
 点から、労務に就く日時数によっては被保険者とします。
  その基準は、週の所定労働時間数が30時間です。

④ 週所定労働時間が不定の場合は、予定されうる期間範囲で考慮します。
  その期間中の平均的日時数によります。

⑤ 就業規則は、別途に作成しなくても構いません。そのアルバイトの見込み雇用状態を考慮して
 決めれば良いです。一部変更です。
  例えば、(1)勤務すべき日時は、前日までに会社と本人が協議して決める。(2)1日の勤務時間
 は8時間を超えない。(3)賃金は労働1時間につき○円。(4)賞与は支払わない。(5)その他の事
 項は正規労働者と同じ。などでしょうか。

⑥ 前記④により就業規則を変更したら、正しい手続で直ちに労基署へ届け出ましょう。

Re: 初めてのアルバイト採用

著者ぴぃちんさん

2017年08月01日 17:24

週2日程度、フルタイムでなく、であれば、社会保険雇用保険も加入はできないと思います。判断ができないようであれば、月にどのくらい労務してもらうことになりそうか、から判断されてみてもよいかと思います。
労働保険は時間によらす対象になります。

人を雇うときのルール(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html

なお、パートタイム労働者において、就業規則を別に定めたい場合には、正社員を対象とした就業規則の他、パートタイム労働者・アルバイト労働者用の就業規則を定めることが望ましいでしょうね。



> 総務経験が浅い上、初めてのアルバイト採用で困っています。
> ご教示ください。
>
>
> 私の会社は社員20名ほどの小さな会社です。
> 現在は正社員しかいません。
>
> 来年4月に新卒が入社するに当たり、8月下旬から3月までアルバイトとして働くことになりました。
> 技術職のため、早く仕事を覚えてもらいたいためです。
> まだ専門学生のため当然フルで働けるわけでもなく、学校の授業等々もあるようなので、アルバイトに来るのも不定期です。
> 今週は月曜日半日、来週は月水夕方のみ、再来週は来れない…
> というような感じで本当に不規則です。
> なので毎月どのくらいの時間働けるのかも終わってみるまで分からないのです。
>
> そもそもアルバイトの社会保険加入についていまいち理解できていないのですが、このように働く時間もわからないような場合は健康保険雇用保険はどうしたらよいのでしょうか?
> また、今まで正社員しかいなかったためアルバイト用の就業規則がありません。
> 1名のアルバイトのために就業規則の作成義務はありますか?
> アルバイトを採用するにあたって他にするべきことはありますか?
>
> 教えてください。

Re: 初めてのアルバイト採用

著者プロを目指す卵さん

2017年08月01日 22:31

少々気にになりましたので。

> ③ 社会(健康・介護・厚生年金)保険については、学生で有ることでは無く健康等の福祉の観
>  点から、労務に就く日時数によっては被保険者とします。
>   その基準は、週の所定労働時間数が30時間です。


日本年金機構のHPには、以下の様な解説があります。

平成28年10月1日からの判断基準として、
「パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方は被保険者とされます。」
とあります。

また、平成28年9月30日までの判断基準は、
「1日または1週間の所定労働時間・・以下、現行に同じ。」
とあります。

いわゆる4分の3条項です。
しかし、この判断基準には「1週間の所定労働時間が30時間・・」という表現はどこにもありません。
労基法の1週上限40時間を基準にして、その4分の3を算出すれば確かに30時間になります。
しかし、30時間になるのはフルタイムが40時間の場合だけです。

巷には、1週の所定労働時間が40時間未満である事業者は山ほどあります。35時間の事業所とて珍しくなくなりました。35時間の事業所の4分の3は26時間15分です。
4分の3基準で考えれば、30時間未満であっても26時間15分以上ならば、被保険者になります。

「基準は、週の所定労働時間が30時間」というのは、如何なものかと思います。

Re: 初めてのアルバイト採用

著者tonさん

2017年08月02日 00:42

> 総務経験が浅い上、初めてのアルバイト採用で困っています。
> ご教示ください。
>
>
> 私の会社は社員20名ほどの小さな会社です。
> 現在は正社員しかいません。
>
> 来年4月に新卒が入社するに当たり、8月下旬から3月までアルバイトとして働くことになりました。
> 技術職のため、早く仕事を覚えてもらいたいためです。
> まだ専門学生のため当然フルで働けるわけでもなく、学校の授業等々もあるようなので、アルバイトに来るのも不定期です。
> 今週は月曜日半日、来週は月水夕方のみ、再来週は来れない…
> というような感じで本当に不規則です。
> なので毎月どのくらいの時間働けるのかも終わってみるまで分からないのです。
>
> そもそもアルバイトの社会保険加入についていまいち理解できていないのですが、このように働く時間もわからないような場合は健康保険雇用保険はどうしたらよいのでしょうか?
> また、今まで正社員しかいなかったためアルバイト用の就業規則がありません。
> 1名のアルバイトのために就業規則の作成義務はありますか?
> アルバイトを採用するにあたって他にするべきことはありますか?
>
> 教えてください。


こんばんは。
ネット情報です。


学生アルバイトでも下記の条件を満たしていたら保険加入となります。

雇用保険

夜間学生で、週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある場合は加入します。
※ただし、昼間学生は、原則対象外となります。


社会保険

通常勤務する正社員の労働時間、労働日数の4分の3を超えていること。

扶養家族の認定基準は収130万円未満なので、その金額を超えていること。

以上の場合は社会保険に加入しなければなりません。

以上とりあえず。

Re: 初めてのアルバイト採用

著者村の長老さん

2017年08月02日 07:59

「まだ専門学生のため当然フルで働けるわけでもなく、学校の授業等々もあるようなので、アルバイトに来るのも不定期です。
今週は月曜日半日、来週は月水夕方のみ、再来週は来れない…
というような感じで本当に不規則です。
なので毎月どのくらいの時間働けるのかも終わってみるまで分からないのです。」

現実の話としてはわからなくもないのですが、労働条件通知書には何と書かれるのでしょう。これを基に社会保険の適用可否が決まります。重要なことです。労基署に予め実態を伝えて相談しましょう。

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