相談の広場
建材を販売している会社です。
現状の運用は、
①営業担当者が販売システムへのマスター登録申請を行います。
②マスター登録をした新規取引先については、すべて基本契約を締結することになっています。
営業サイドからは、
・営業担当者として、いきなり契約書締結をすることは売り手として抵抗感がある。
・お客さんもお試しで購入することもある。
・すべての取引について契約の締結をするのは難しいとの意見を頂いております。
そこで、取引基本契約を締結する基準、ルールみたいなものを考えているのですがなかなか良い案が思いつきません。
例えば、3か月以上の継続取引が見込まれる場合
何か参考となる運用をされている方がいらっしゃれば、ご教示を頂けないでしょうか。
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契約書の締結には、一つには企業ガバナンスの問題と法的リスクの問題があります。
企業ガバナンスは、何時、誰が、どのような目的で取引を始めたのか?
企業内においてその責任の所在を明らかにする目的があります。
ですから、私のところでは、原則社長までの新規取引稟議を必要としています(押印前の契約書添付となります)
法的リスクは、独占禁止法、不正競争防止法、下請法、その他債権回収における証拠資料となり得るか?という問題ですね。
営業の現場サイドの話を聞くと、お客さんによっては、「『取引金額も大したことがないし、そんなに頻繁に買う話でもない。そんな細かい契約書を締結しないとならないようなら取引をしない。』と言われる。」
というのが多いですね。
でも、管理する側からすれば、それでは困るわけで、最低限、支払条件だけは書面にしてもらうことにしています。
締切日、支払日、支払方法などです(登録管理だけでもよい)
(臨時の販売として、取引稟議適用外としている)
金額が多い場合、通期で取引がある場合は契約書締結。
殆どない場合は、請求書支払で行っています(貸し倒れも多いが…)
過去には、「売った先が転売して、その転売したお客さんからその売掛金を回収した場合に当社へ支払う。」というようなとんでもない口頭契約をした社員がいましたが、それは不良債権として未だに残っていますね(苦笑)
相手が嫌がるような場合は仕方がないので、契約書を自社で2部作成、印紙も負担して、相手がすることは押印だけにしてあげる…
基本的には、
自社が相手に支払を行う場合には契約書はなくてもいい(支払を拒むことができるから)。
自社が相手から支払を受ける場合には契約書が欲しい(債権回収には必要だから)
そんな感じです。
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