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労務管理

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死亡退職の諸手続きについて

著者 TAM3 さん

最終更新日:2017年08月04日 22:06

こんばんは。
死亡退職の場合の、ハローワーク、年金機構等の手続きについて質問です。
死亡した日が月初でまだその月に1回も出勤していない場合でも退職日は志望日だと思うのですが、その場合、雇用保険健康保険厚生年金保険はどのようになるのでしょうか?
やはり1度も出勤していなくても支払うのでしょうか?
当社は月末締め翌月20日払いですので、死亡した月の給与は支給しません。
明日は各所お休みなので、困っています。
よろしくお願い致します。

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Re: 死亡退職の諸手続きについて

著者ぴぃちんさん

2017年08月04日 22:20

御社の就業規則において、死亡された日を退職日としているのであれば、その日を退職日として手続きを行うことでよいです。

給与の支払があるのかどうかは、御社とその方との間で契約している給与の規程によります。完全月給制とかであれば、月半ばの退職でも給与は発生することもありますので、その方との契約内容によって判断されてください。
給与支給がない、というのであれば、支給がないということで処理されればよいでしょう。
賃金が発生していないのであれば、控除する雇用保険料は生じていないと思います。ただ、社会保険料については、前月分の徴収は必要になります。御社が、当月徴収でなく翌月徴収であれば、ご注意ください。



> こんばんは。
> 死亡退職の場合の、ハローワーク、年金機構等の手続きについて質問です。
> 死亡した日が月初でまだその月に1回も出勤していない場合でも退職日は志望日だと思うのですが、その場合、雇用保険健康保険厚生年金保険はどのようになるのでしょうか?
> やはり1度も出勤していなくても支払うのでしょうか?
> 当社は月末締め翌月20日払いですので、死亡した月の給与は支給しません。
> 明日は各所お休みなので、困っています。
> よろしくお願い致します。
>

Re: 死亡退職の諸手続きについて

著者ぴぃちんさん

2017年08月04日 22:40

追加です。

死亡日以降に、支払がありますので、その分は、相続財産として処理が必要になります。

死亡後に支給期が到来する給与
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/05.htm

死亡による退職の場合
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/8/02.htm
(いずれも国税庁ホームページより)

Re: 死亡退職の諸手続きについて

著者TAM3さん

2017年08月04日 22:55


ありがとうございます。
いつも迷うのですが、我社が翌月徴収なのか当月徴収なのかそもそもどうだったのか引き継いでいないので分からない状況です。
通常退職時はいつも給与が発生する月までは支払っています。
例えば休職等で給与が発生しない月でも健康保険厚生年金保険は支払いますよね…。
出勤が1日でもあれば日割りで支給するのですが、有給などの場合を除いて、出勤が0日の場合は無給と定められています。
在職しているけど、出勤していないので給与は0円

死亡の前月末退職にしようかとも思いましたが、その場合退職理由を死亡にはできませんよね。

雇用保険も月末の時点(給与締め時)では生存しているので、自動的に給与計算に組み込まれてしまう形なのですが、それはおかしいのでしょうか?

よろしくお願い致します。




> 御社の就業規則において、死亡された日を退職日としているのであれば、その日を退職日として手続きを行うことでよいです。
>
> 給与の支払があるのかどうかは、御社とその方との間で契約している給与の規程によります。完全月給制とかであれば、月半ばの退職でも給与は発生することもありますので、その方との契約内容によって判断されてください。
> 給与支給がない、というのであれば、支給がないということで処理されればよいでしょう。
> 賃金が発生していないのであれば、控除する雇用保険料は生じていないと思います。ただ、社会保険料については、前月分の徴収は必要になります。御社が、当月徴収でなく翌月徴収であれば、ご注意ください。
>
>
>
> > こんばんは。
> > 死亡退職の場合の、ハローワーク、年金機構等の手続きについて質問です。
> > 死亡した日が月初でまだその月に1回も出勤していない場合でも退職日は志望日だと思うのですが、その場合、雇用保険健康保険厚生年金保険はどのようになるのでしょうか?
> > やはり1度も出勤していなくても支払うのでしょうか?
> > 当社は月末締め翌月20日払いですので、死亡した月の給与は支給しません。
> > 明日は各所お休みなので、困っています。
> > よろしくお願い致します。
> >

Re: 死亡退職の諸手続きについて

著者TAM3さん

2017年08月04日 23:02

追記頂きありがとうございます。
死亡した後に支給される給与からは所得税を差し引かなくてもいい、という考え方でよろしかったでしょうか?


> 追加です。
>
> 死亡日以降に、支払がありますので、その分は、相続財産として処理が必要になります。
>
> 死亡後に支給期が到来する給与
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/05.htm
>
> 死亡による退職の場合
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/8/02.htm
> (いずれも国税庁ホームページより)

Re: 死亡退職の諸手続きについて

著者ぴぃちんさん

2017年08月05日 08:47

資格喪失の日が、退職の翌日になりますので、退職される月の前月の社会保険料は必要になります。翌月20日の支払なのであれば、前月の給与から控除すればよいかと思われます。

雇用保険料についての本人分は給与がゼロ円であれば、生じないと思いますが、固定給がある状況でしょうか。前月に労務して給与が生じている分の雇用保険料は必要です。
つまり、雇用保険については、退職するときまでに生じた給与に対しては必要になります。



>
> ありがとうございます。
> いつも迷うのですが、我社が翌月徴収なのか当月徴収なのかそもそもどうだったのか引き継いでいないので分からない状況です。
> 通常退職時はいつも給与が発生する月までは支払っています。
> 例えば休職等で給与が発生しない月でも健康保険厚生年金保険は支払いますよね…。
> 出勤が1日でもあれば日割りで支給するのですが、有給などの場合を除いて、出勤が0日の場合は無給と定められています。
> 在職しているけど、出勤していないので給与は0円
>
> 死亡の前月末退職にしようかとも思いましたが、その場合退職理由を死亡にはできませんよね。
>
> 雇用保険も月末の時点(給与締め時)では生存しているので、自動的に給与計算に組み込まれてしまう形なのですが、それはおかしいのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します

Re: 死亡退職の諸手続きについて

著者村の長老さん

2017年08月05日 09:15

一般常識のレベルで回答します。
死亡日と退職日の関係で悩んでおられるとのことです。

死亡日の翌日以降が退職日とは考えられませんからこれは除きます。
では死亡日の前日を退職日とすれば、どういうことになるか考えます。死亡日当日は退職しているわけですから健保も喪失していることになり、仮に死亡日にも治療を受けていたとすれば、その日の療養費は保険使用できず自費となります。また会社はどのような理由で退職扱いすることになるのか。合理性が問われるでしょう。

ということで、死亡日当日を退職日とするのが一般的であり、資格喪失日はその翌日となります。

Re: 死亡退職の諸手続きについて

著者TAM3さん

2017年08月05日 18:03

月給制でも勤務が0の場合は給与は発生しないので、あまり難しく考えずに給与が発生した分だけ支払う感じで良さそうですね。
ありがとうございます。

> 資格喪失の日が、退職の翌日になりますので、退職される月の前月の社会保険料は必要になります。翌月20日の支払なのであれば、前月の給与から控除すればよいかと思われます。
>
> 雇用保険料についての本人分は給与がゼロ円であれば、生じないと思いますが、固定給がある状況でしょうか。前月に労務して給与が生じている分の雇用保険料は必要です。
> つまり、雇用保険については、退職するときまでに生じた給与に対しては必要になります。
>

Re: 死亡退職の諸手続きについて

著者TAM3さん

2017年08月05日 18:05

ありがとうございます。
死亡日=退職日就業規則に定めてありました。
それと給与が発生したかどうかは別で考えたらいいですね。

> 一般常識のレベルで回答します。
> 死亡日と退職日の関係で悩んでおられるとのことです。
>
> 死亡日の翌日以降が退職日とは考えられませんからこれは除きます。
> では死亡日の前日を退職日とすれば、どういうことになるか考えます。死亡日当日は退職しているわけですから健保も喪失していることになり、仮に死亡日にも治療を受けていたとすれば、その日の療養費は保険使用できず自費となります。また会社はどのような理由で退職扱いすることになるのか。合理性が問われるでしょう。
>
> ということで、死亡日当日を退職日とするのが一般的であり、資格喪失日はその翌日となります。

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