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報酬に伴う旅費の源泉所得税について

著者 ヨコハマッコ さん

最終更新日:2017年08月05日 10:49

研究部門で、2h時間給で、外部講師を講義に招へいします。
報酬については、源泉所得税の日額丙欄で処理します。
そこで、報酬に伴う旅費の源泉所得税の要否について質問です。
①講師の自宅と出講先が同一県内の場合(往復の交通費のみ)
②講師の自宅と出講先が、県外で、新幹線や飛行機代がかかる場合
③②に加えて、宿泊代が加算される場合
よろしくお願いいたします。

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Re: 報酬に伴う旅費の源泉所得税について

著者いつかいりさん

2017年08月05日 11:03

事業場に勤める自社従業員ではないですよね。

外部の人材に講演を依頼するのに、わざわざ雇用契約をむすぶことはありませんので、

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

を参考に、どうぞ。

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