相談の広場
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雇用保険に加入するのは、
・1か月以上、継続して雇用されるもの
・週20時間以上労働するもの
になります。
短期雇用特例被保険者になるのであれば、
・4か月以上継続して雇用される見込みがあること
・週30時間以上労働するもの
になります。
特例一時金の給付には
・労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができないこと
・算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あること
必要になります。
雇用契約で週30時間に満たないのであれば、雇用保険には加入しますが短期雇用特例被保険者ではない、ことになると思いますが、雇用契約において短期雇用特例被保険者の条件を満たしているのであれば、短期雇用特例被保険者として加入できると考えます。
> 季節雇用の、短期特例での失業給付制度について
> なんとなくモヤモヤした部分があるので、合っているかどうか
> 確認をお願いしたく質問させていただきました。
>
> 受給資格として、
>
> ①4か月以上の雇用見込みがあること
> ②週30時間以上の労働時間
> ③月に11 日以上の労働日数
>
> 以上が、雇用保険加入条件で間違いなかったでしょうか?
>
> あと、例えば、労働者が休みをとり週30時間に満たない場合は、
> 失業保険の特例一時金の給付は受けられないということになるのでしょうか?
>
> すごく初歩的な質問で申し訳ありませんが、知恵のある方助言お願いいたします。
>
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