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労務管理

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季節雇用の特例一時金受給について

著者 hsgw さん

最終更新日:2021年05月14日 14:01

削除されました

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Re: 季節雇用の特例一時金受給について

著者ぴぃちんさん

2017年08月07日 09:59

雇用保険に加入するのは、
・1か月以上、継続して雇用されるもの
週20時間以上労働するもの
になります。
短期雇用特例被保険者になるのであれば、
・4か月以上継続して雇用される見込みがあること
週30時間以上労働するもの
になります。
特例一時金の給付には
・労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができないこと
算定対象期間被保険者期間が通算して6か月以上あること
必要になります。

雇用契約週30時間に満たないのであれば、雇用保険には加入しますが短期雇用特例被保険者ではない、ことになると思いますが、雇用契約において短期雇用特例被保険者の条件を満たしているのであれば、短期雇用特例被保険者として加入できると考えます。



> 季節雇用の、短期特例での失業給付制度について
> なんとなくモヤモヤした部分があるので、合っているかどうか
> 確認をお願いしたく質問させていただきました。
>
> 受給資格として、
>
> ①4か月以上の雇用見込みがあること
> ②週30時間以上の労働時間
> ③月に11 日以上の労働日数
>
> 以上が、雇用保険加入条件で間違いなかったでしょうか?
>
> あと、例えば、労働者が休みをとり週30時間に満たない場合は、
> 失業保険特例一時金の給付は受けられないということになるのでしょうか?
>
> すごく初歩的な質問で申し訳ありませんが、知恵のある方助言お願いいたします。
>

Re: 季節雇用の特例一時金受給について

著者hsgwさん

2021年05月14日 14:02

削除されました

Re: 季節雇用の特例一時金受給について

著者ぴぃちんさん

2017年08月08日 10:06

確認作業については、ハローワークでおこなうと思いますので、実際に受給資格があるのであれば、要求される必要な書類を提出すればよいことになります。
実際に給付を受けるときに、必要な書類をご準備ください。



> こちらも、ハローワークにて、短期雇用特例被保険者として加入している状態です。
> つまり、週30時間実働しなければ、普通の雇用保険ということになり、季節雇用終了の際、特例一時金は受けられないということになるのでしょうか?
> (例えば、今週はお仕事があまりないため、数日お休みです、又は早上がりで切り上げたとした場合)
> 理解力がなくてすいません。
>

Re: 季節雇用の特例一時金受給について

著者hsgwさん

2021年05月14日 14:03

削除されました

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