相談の広場
はじめまして。会社を経営しております。早速では御座いますが、本年7月末で退社した社員の通勤交通費について教えて下さい。この社員は昨年10月に入社しました。この社員との労働契約書では通勤交通費は支給しないとされております。もちろん本人も確認し押印しています。しかしながら、営業移動
交通費とともに支払ってきました。
昨年10月からの通勤交通費を返還請求できるものでしょうか。何卒宜しくお願い致します。
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> はじめまして。会社を経営しております。早速では御座いますが、本年7月末で退社した社員の通勤交通費について教えて下さい。この社員は昨年10月に入社しました。この社員との労働契約書では通勤交通費は支給しないとされております。もちろん本人も確認し押印しています。しかしながら、営業移動
> 交通費とともに支払ってきました。
> 昨年10月からの通勤交通費を返還請求できるものでしょうか。何卒宜しくお願い致します。
こんばんは。
ネット情報ですが(抜粋)。。。
問
月中にすでに退職している社員について、月末に確認していたところ、過去にさかのぼり通勤手当の過払いが見つかりました。返金してもらうことは可能でしょうか?
答
下記2点についての調査および確認が必要です。
① 当該従業員が受給資格のないことを知っていたかどうか
② 会社側にミスはなかったかどうか
■仮に、本人が受給資格のないことを知っていたにもかかわらず、受給していた場合(悪意の受益者である場合)には、受けた利益に利息を付して返還を求めることができます(同第704条)。
本人との間で返還額を確定させ、今後の具体的返還方法について同意を得、それを文書に残したうえで清算することが必要です。
■会社側にもミスがあり、本人には、不当利得の認識がなかった(善意の受益者)である場合でも、請求権そのものがなくなるわけではありませんが、お互いの脇の甘さを認めあった(過失相殺)上で、返還額と返還方法を確定することをお勧めします。
この情報から判断するに請求精算は可能かと思いますが社会保険や雇用保険はどうされるのか気になります。また保険関係の変更(特に雇用保険)がある場合は源泉徴収票の再発行も必要になろうかと思います。
とりあず。
営業移動交通費とありますが、御社において、その支給は給与としてある手当なのでしょうか。
通勤手当を支給しない雇用契約にであって、営業移動交通費が会社の営業において支給される交通費であれば、通勤に要する交通費を精算して請求することは可能であるとは考えます。
ただしすでに退職しているので、給与して支払われているのであれば、社会保険料や雇用保険料等における精算も会社側が行って対応する必要になってくるかなと思います。
> はじめまして。会社を経営しております。早速では御座いますが、本年7月末で退社した社員の通勤交通費について教えて下さい。この社員は昨年10月に入社しました。この社員との労働契約書では通勤交通費は支給しないとされております。もちろん本人も確認し押印しています。しかしながら、営業移動
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