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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社移転に伴う出張の扱いについて

著者 総務の森さん さん

最終更新日:2017年08月11日 07:08

会社が現在地から2km離れた場所へ
移転することになりました.
引越は主に専門業者が行いますが,引越当日に
現在地と移転先に従業員が監督として常駐します.

就業規則および出張旅費規程には,
出張の定義に関する明確な記載はありませんが,
自家用車で1km以上走行した場合または
公共交通機関を利用した場合の交通費と,
移動時間が長時間に及ぶ場合
または出張先に長時間滞在した場合に
日当を支給する旨の記載があります.

仮に出張の定義を「職務で普段の勤務地でない
ところに出向くこと」とすると,
引越前…移転元が普段の勤務地 移転先が出張先
引越後…移転元が出張先 移転先が普段の勤務地
考えることができそうです.
引越中は普段の勤務地が曖昧ですが,
通勤費の支払いとなる場所で判断ができそうです.

引越前に移転先で業務を行う場合,
および引越後に移転元で業務を行う場合,
出張扱いとはならないのでしょうか?

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Re: 会社移転に伴う出張の扱いについて

著者村の長老さん

2017年08月11日 10:09

会社の引っ越し業務ですから労働と考えられます。出張と考えるかどうかは会社毎の規定及び適用方法によりますから、会社の担当窓口に問い合わせましょう。

Re: 会社移転に伴う出張の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2017年08月11日 10:42

御社の今回の引っ越しに関わる業務が、出張かどうか、判断がそもそもできないので、御社の出張規定で処理できるかどうかは、ご判断ください。
ただ、会社の引っ越しであれば、会社としての業務と考えますので、移動に必要な交通費は実費支給されることに問題はないと思います。日当については、そもそも出張であるのか、会社内業務であるか、になるのですが、引越しに関する業務が実費弁済する費用があるかどうかわかりませんので、状況も確認してであれば、税務署に確認していただくことがよろしいかかと思います。
2箇所に拠点がある会社において、業務する際に都度日当が発生するわけでもありませんので、実情にもよるかと思います。



> 会社が現在地から2km離れた場所へ
> 移転することになりました.
> 引越は主に専門業者が行いますが,引越当日に
> 現在地と移転先に従業員が監督として常駐します.
>
> 就業規則および出張旅費規程には,
> 出張の定義に関する明確な記載はありませんが,
> 自家用車で1km以上走行した場合または
> 公共交通機関を利用した場合の交通費と,
> 移動時間が長時間に及ぶ場合
> または出張先に長時間滞在した場合に
> 日当を支給する旨の記載があります.
>
> 仮に出張の定義を「職務で普段の勤務地でない
> ところに出向くこと」とすると,
> 引越前…移転元が普段の勤務地 移転先が出張先
> 引越後…移転元が出張先 移転先が普段の勤務地
> 考えることができそうです.
> 引越中は普段の勤務地が曖昧ですが,
> 通勤費の支払いとなる場所で判断ができそうです.
>
> 引越前に移転先で業務を行う場合,
> および引越後に移転元で業務を行う場合,
> 出張扱いとはならないのでしょうか?

Re: 会社移転に伴う出張の扱いについて

著者総務の森さんさん

2017年08月11日 10:49

> 会社の引っ越し業務ですから労働と考えられます。出張と考えるかどうかは会社毎の規定及び適用方法によりますから、会社の担当窓口に問い合わせましょう。

質問者です.
村の長老さん,ご回答いただきありがとうございます.
会社には相談しましたが,出張先を「自社以外の場所」と捉えており,
出張扱いにはならない,とのことでした.

会社が違うため比較にならないかもしれませんが,
前に務めていた会社では,社内でも別のロケーションにあれば,
出張手当等をもらうことができたこともあり,
違和感を感じています.

Re: 会社移転に伴う出張の扱いについて

著者総務の森さんさん

2017年08月11日 11:00

> 御社の今回の引っ越しに関わる業務が、出張かどうか、判断がそもそもできないので、御社の出張規定で処理できるかどうかは、ご判断ください。
> ただ、会社の引っ越しであれば、会社としての業務と考えますので、移動に必要な交通費は実費支給されることに問題はないと思います。日当については、そもそも出張であるのか、会社内業務であるか、になるのですが、引越しに関する業務が実費弁済する費用があるかどうかわかりませんので、状況も確認してであれば、税務署に確認していただくことがよろしいかかと思います。
> 2箇所に拠点がある会社において、業務する際に都度日当が発生するわけでもありませんので、実情にもよるかと思います。

質問者です.
ぴぃちんさん,ご回答いただきありがとうございます.
税務署,労働相談窓口等にも相談してみます.
ちなみに,拠点は1箇所のみです.

Re: 会社移転に伴う出張の扱いについて

著者村の平民さん

2017年08月11日 12:21

① 会社の事業場が、2km離れた場所に移転することに関する出張旅費または通勤手当の支給基準に関する課題と捕らえることができるようです。

② 出張旅費は、おおむね公正妥当な経費の範囲であれば、全額を企業の経費とすることを税務当局は認めます。
  それに日当があった場合、報酬では無く出張に伴う諸経費で個別に区分しがたいようなもので、額が不当で無ければ認められます。

③ 賃金の一部に含む「通勤手当交通費)」は、国税庁通達の範囲を非課税とします。

④ 本件は、2Kmの距離に事業所が移転するための行為が、出張に相当するかまたは通勤手当としてはいかに処理するかと言えると考えます。

⑤ 移転に関する業務のため、現在地と移転先との間を往復する経費はそのまま会社の経費で当然でしょう。考慮の余地はありません。
  また、そのための時間は、すべて通常の労働時間です。
  これを出張とするのは常識外れと言えます。仮に規則に明示してあれば、即刻変更すべきだと考えます。ただし、片道距離の長さによります。

⑥ 通勤と解釈しても、マイカーのみ利用片道2Km未満は全額課税対象給与ですから、その趣旨からしても過剰給与と言えます。

⑦ いずれにせよ、貴社の規定は受給者に甘すぎます。それは決して良いこととは言えません。
  他の労働条件諸規定との比較考量が必要です。

⑧ 一般的に多くの企業では、労働者が片道2Km程度の通勤は多く行われています。大都市では鉄道で片道2時間の通勤も当たり前と聞きます。

⑨ 「出張先に長時間滞在した場合」と言っても、顧客などの出張先と、会社の移転先準備では同様に考えるのは無理があります。しかも2Kmと言えば至近距離と言えます。歩いても30分です。

⑩ 結論的に言えば、この移転業務は出張でも通勤でも無く、通常の業務の範囲です。
  移動に要する実費を支払えばそれだけで済むことです。  

Re: 会社移転に伴う出張の扱いについて

著者総務の森さんさん

2017年08月11日 15:52

> ① 会社の事業場が、2km離れた場所に移転することに関する出張旅費または通勤手当の支給基準に関する課題と捕らえることができるようです。
>
> ② 出張旅費は、おおむね公正妥当な経費の範囲であれば、全額を企業の経費とすることを税務当局は認めます。
>   それに日当があった場合、報酬では無く出張に伴う諸経費で個別に区分しがたいようなもので、額が不当で無ければ認められます。
>
> ③ 賃金の一部に含む「通勤手当交通費)」は、国税庁通達の範囲を非課税とします。
>
> ④ 本件は、2Kmの距離に事業所が移転するための行為が、出張に相当するかまたは通勤手当としてはいかに処理するかと言えると考えます。
>
> ⑤ 移転に関する業務のため、現在地と移転先との間を往復する経費はそのまま会社の経費で当然でしょう。考慮の余地はありません。
>   また、そのための時間は、すべて通常の労働時間です。
>   これを出張とするのは常識外れと言えます。仮に規則に明示してあれば、即刻変更すべきだと考えます。ただし、片道距離の長さによります。
>
> ⑥ 通勤と解釈しても、マイカーのみ利用片道2Km未満は全額課税対象給与ですから、その趣旨からしても過剰給与と言えます。
>
> ⑦ いずれにせよ、貴社の規定は受給者に甘すぎます。それは決して良いこととは言えません。
>   他の労働条件諸規定との比較考量が必要です。
>
> ⑧ 一般的に多くの企業では、労働者が片道2Km程度の通勤は多く行われています。大都市では鉄道で片道2時間の通勤も当たり前と聞きます。
>
> ⑨ 「出張先に長時間滞在した場合」と言っても、顧客などの出張先と、会社の移転先準備では同様に考えるのは無理があります。しかも2Kmと言えば至近距離と言えます。歩いても30分です。
>
> ⑩ 結論的に言えば、この移転業務は出張でも通勤でも無く、通常の業務の範囲です。
>   移動に要する実費を支払えばそれだけで済むことです。  

質問者です.
michioさん,ご回答いただき,ありがとうございます.

その後,会社から本件に関する通知(規定変更)がありました.
1. 引越前後は移転元・移転先どちらに出社したかを報告し,
そこを普段の勤務地とする.
2. 移転元と移転先の間で移動した際の交通費は支給する.
3. (引越に関係なく)移動先が社内であれば距離に関係なく日当は支給しない.
税務署,労働相談窓口等にも相談つつ,従業員からの意見も吸い上げて
対応したいと思います.

Re: 会社移転に伴う出張の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2017年08月11日 16:45

>
> その後,会社から本件に関する通知(規定変更)がありました.
> 1. 引越前後は移転元・移転先どちらに出社したかを報告し,
> そこを普段の勤務地とする.
> 2. 移転元と移転先の間で移動した際の交通費は支給する.
> 3. (引越に関係なく)移動先が社内であれば距離に関係なく日当は支給しない.
> 税務署,労働相談窓口等にも相談つつ,従業員からの意見も吸い上げて
> 対応したいと思います.


そのような対応であれば、いずれも出社知れば労務になるという考えでしょうから、とくに問題はなさそうに考えます。

Re: 会社移転に伴う出張の扱いについて

著者総務の森さんさん

2017年08月11日 17:19

> >
> > その後,会社から本件に関する通知(規定変更)がありました.
> > 1. 引越前後は移転元・移転先どちらに出社したかを報告し,
> > そこを普段の勤務地とする.
> > 2. 移転元と移転先の間で移動した際の交通費は支給する.
> > 3. (引越に関係なく)移動先が社内であれば距離に関係なく日当は支給しない.
> > 税務署,労働相談窓口等にも相談つつ,従業員からの意見も吸い上げて
> > 対応したいと思います.
>
>
> そのような対応であれば、いずれも出社知れば労務になるという考えでしょうから、とくに問題はなさそうに考えます。

質問者です.
ぴぃちんさん,再びご回答いただき,ありがとうございます.

税務署,労働相談窓口等にも相談つつ,引き続き従業員からの意見も
吸い上げて対応したいと思います.

Re: 会社移転に伴う出張の扱いについて

著者総務の森さんさん

2017年08月21日 08:06

> > > その後,会社から本件に関する通知(規定変更)がありました.
> > > 1. 引越前後は移転元・移転先どちらに出社したかを報告し,
> > > そこを普段の勤務地とする.
> > > 2. 移転元と移転先の間で移動した際の交通費は支給する.
> > > 3. (引越に関係なく)移動先が社内であれば距離に関係なく日当は支給しない.
> > > 税務署,労働相談窓口等にも相談つつ,従業員からの意見も吸い上げて
> > > 対応したいと思います.

> 税務署,労働相談窓口等にも相談つつ,引き続き従業員からの意見も
> 吸い上げて対応したいと思います.

質問者です.

労基署に相談しましたが,なんともいえないとのことでした.
団体交渉で,上記3.の再変更はできそうですが,
○上記3.に該当するのが移転期間中で限定的である
日当支給額が少額である
従業員からの意見がない
ことから,団体交渉に持ち込むメリットが少ないため
このままでいこうと思います.

本件はひとまず〆とさせていただきます.
ご回答いただいた皆様,改めてお礼申し上げます.

Re: 会社移転に伴う出張の扱いについて

著者総務の森さんさん

2017年08月21日 08:06

> > > その後,会社から本件に関する通知(規定変更)がありました.
> > > 1. 引越前後は移転元・移転先どちらに出社したかを報告し,
> > > そこを普段の勤務地とする.
> > > 2. 移転元と移転先の間で移動した際の交通費は支給する.
> > > 3. (引越に関係なく)移動先が社内であれば距離に関係なく日当は支給しない.
> > > 税務署,労働相談窓口等にも相談つつ,従業員からの意見も吸い上げて
> > > 対応したいと思います.

> 税務署,労働相談窓口等にも相談つつ,引き続き従業員からの意見も
> 吸い上げて対応したいと思います.

質問者です.

労基署に相談しましたが,なんともいえないとのことでした.
団体交渉で,上記3.の再変更はできそうですが,
○上記3.に該当するのが移転期間中で限定的である
日当支給額が少額である
従業員からの意見がない
ことから,団体交渉に持ち込むメリットが少ないため
このままでいこうと思います.

本件はひとまず〆とさせていただきます.
ご回答いただいた皆様,改めてお礼申し上げます.

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