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労務管理

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雇用保険待機期間中のバイトについて

著者 Yai さん

最終更新日:2017年08月07日 20:24

はじめまして。教えてください。
2年前よりダブルワークをしていて、この度本業を退職し副業のバイトをしながら生計を維持しています。雇用保険を申請し7日間の待機中にバイトは申請が必要とありますが、2年前から継続勤務しているバイトでも1週間20時間以内にすれば通常支給されるのでしょうか?それとも就業しているとみなされ、支給不可になるのでしょうか?ちなみに副業の雇用保険は加入していません。昨年は確定申告をしています。
よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険待機期間中のバイトについて

著者ぴぃちんさん

2017年08月08日 12:02

判断はハローワークになりますので、収入があるのであれば、ハローワークに申告してください。



> はじめまして。教えてください。
> 2年前よりダブルワークをしていて、この度本業を退職し副業のバイトをしながら生計を維持しています。雇用保険を申請し7日間の待機中にバイトは申請が必要とありますが、2年前から継続勤務しているバイトでも1週間20時間以内にすれば通常支給されるのでしょうか?それとも就業しているとみなされ、支給不可になるのでしょうか?ちなみに副業の雇用保険は加入していません。昨年は確定申告をしています。
> よろしくお願いいたします。

Re: 雇用保険待機期間中のバイトについて

著者村の平民さん

2017年08月08日 12:42

① 他の方も回答しておられるように、確実な回答は職安に聞いて下さい。その際、真実を述べなければ不正手続として処罰される可能性があります。

② 本業の外にダブるワークをしていた場合、そのダブルワークは雇用保険に入れません。
  雇用保険は1人に付き1事業所しか認めません。従って収入の多い方だけ(または安定した勤務先)を本人が選択して入ることになります。

③ 税金については、どんな収入であろうとも総合して申告しなければ、結果的に脱税になります。
  雇用保険資格有無とは関係ありません。

④ 本業を退職する前から副業が有り、その副業を離職していない場合は、失業と言えないでしょう。

⑤ 雇用保険は、離職した事実、無収入の事実、フルタイムでの採用に応じる意志、それが可能な状態(本人の心身・同居家族の状況など)が揃っていて、職安の職業紹介に応ずることが可能で無ければ雇用保険基本手当を支給しません。

⑥ 貴方は、前記⑤のうち複数の条件が欠けています。他に収入があり、紹介されてもフルタイムは拒否する可能性が強いからです。

⑦ 待期中にアルバイト可能というのは、離職後のアルバイトのことです。

⑧ 本業を離職前に週20時間以上副業で勤務していたことを継続すれば、それだけで雇用保険被保険者資格を得られるケースです。副業の雇い主が、雇用保険資格取得届を提出しなかったことは違法と言えます。
  20時間未満にしたとしても、それは貴方にとって安定した職業です。

⑨ 職安の紹介は原則としてフルタイムですから、その勤務の上に副業するならば完全に時間外勤務になり、法の立場では容認できないでしょう。

⑩ 個人番号制度(マイナンバー)により、雇用保険の資格取得・喪失にマイナンバーを書くようになって居ます。
  所得税源泉徴収も番号を書いています。
  番号制度が成熟するに従い、急速に官公庁がダブルワークを把握しやすくなりつつあります。

⑪ 全体的に、法とコンプライアンスを無視した、失礼ながら「虫の良い」希望になっています。

Re: 雇用保険待機期間中のバイトについて

著者ニャンコロさん

2017年08月16日 21:07

すでに解決されているかもしれませんが...

雇用保険の申請とは失業給付と考え回答します。
本業退職前にアルバイト(週20時間未満)勤務を開始し、失業給付を受給することは可能です。
以前20時間以上、本業退職後に変更との条件では確定は出来かねます。
「7日間の待機中にバイトは申請が必要」とありますが、申請時に話をし、受給中もどの日にアルバイトを行ったか全て報告します。その日の分は支給がなくなりますが、例えば90日貰える予定なら、就業日分だけ日数が延長される(貰える日数そのものは変化なし、また一日の給与額による差があったかもしれません。)ということになります。

完全な失業は気が焦ることがありますが、週に何度かのアルバイトがあれば気長に自分にあった会社を探せる人もいるかと思います。

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