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手形を換金してしまっが、客先に返金して・・・

著者 ANDY_88 さん

最終更新日:2017年08月17日 14:48

先払いで手形を頂きました。
資金繰りで換金し色々な調整をしました。
しかし、客先の無理難題がちょっと許せず依頼された仕事も辞め、
お金も返したいのですが、換金してしまった上、現在の手持ちの現金が無いので、
同額を同期日の自社の手形にて返金をする事は可能なのでしょうか・・・法的にNGなのでしょうか・・・

ばかげた話しですいません。

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Re: 手形を換金してしまっが、客先に返金して・・・

著者村の平民さん

2017年08月17日 22:07

① 法的に許されるか否かは私には不明です。法的な問題は、金額にもよりましょうが、弁護士に相談した方が安心でしょう。
  その上で参考にして下さい。

② 常識的に考えて、相手先が「依頼された仕事」を辞めることについて同意していたのであれば、この場合は同額・同期日の自社振り出し約束手形で返金することが許されると考えます。

③ しかし、先方から受領し換金済みの手形が期日に決済されない危険はあります。
  万一そうなったならば、受取手形の裏書人としての代払い決済義務は残ります。一方、あなたが振り出す手形は決済されるので、貴方は損することになります。

④ それを恐れるならば、裏書譲渡済みの手形が決済されたことを確認した後に、現金を先方へ送金すれば安全です。
  しかし、これは相手を信頼していない場合のことで有り、如何なものかと思案せざるを得ません。
  やはり弁護士に相談すべきでしょうか。

Re: 手形を換金してしまっが、客先に返金して・・・

著者ANDY_88さん

2017年08月18日 08:09

大変参考になりました。
有難うございます。

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