相談の広場
最終更新日:2023年08月03日 14:08
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こんにちは。
有機溶剤中毒予防規則 第二条(適応のの除外)に記載されている、数式から求めてください。
消費する有機溶剤などの量が少量の場合に適応の除外ができる条件が記載されてます。
健康診断について(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000059139.pdf
> ご教示願います。
> 有機溶剤取扱者の健康診断ですが、健康診断の適用除外として次の文面がネットにありました。
>
> ※屋内作業場等のうち、タンク等の内部以外の場所において、その業務に労働者を従事させる場合で、作業時間1時間に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常態として超えないとき
>
> 上記の『作業時間1時間に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常態として超えないとき』 の意味を具体的に教えてください。
> 当社では、「メチルエチルケトン」「トルエン」「アセトン」を使用しています。
>
>
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