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労務管理

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傷病手当金・事業主記入用の書き方について

著者 まゆり さん

最終更新日:2017年08月19日 14:44

いつもお世話になっています。
社員が私傷病のために休職することになり、十数年ぶりに傷病手当金の支給申請書類を記載することになったのですが、わからないことがあり、今日は協会けんぽも休みで問い合わせができないので、どなたか教えてください。

Q1.勤務状況欄について
出勤は〇、有給は△、公休は公、欠勤は/という説明があるのですが、公休でも賃金を支払う場合には「△」になるのでしょうか?
それとも公休に変わりないので「公」でよいのでしょうか?

Q2.賃金計算方法について
日割り計算が生じない場合は、計算式を記載する必要はないのでしょうか?
有給休暇(以後有休)を消化してから休職になるものですから、給与月別(※勤務先は15日〆です)に書きますと、
◎7/16~8/15=全日公休と有休のため、基本給と手当は満額支給(ただし通勤手当通勤実績がないため不支給)
◎8/16~9/15,9/16~10/15=休職しているため、給与は全額支給停止
となりまして、記載例にあるような日割り欠勤控除は発生しません。
欠勤控除日割りがなくても計算式を記載する必要がある場合
私の勤め先では、日割り計算がある場合は、
基本給÷暦日数×(勤務日数公休日数)
という計算式で出勤分の賃金を支払うのですが、これを欠勤控除の計算式に置き換える場合は、
基本給÷暦日数×(欠勤日数+公休日数)
でよいのでしょうか?

Q3.支給した(する)賃金内訳について
通勤手当が実費支給(片道◎◎円×通勤回数)なので、記載例のように◎◎円と書くことができません。
「片道◎◎円×通勤回数」と書いてよいのでしょうか?
②手当の記載欄が足りない場合はどうすればいいでしょうか?
現物給付の欄を、該当する手当の名称に書き換えてもいいのでしょうか?
③給与月が15日〆・28日払なので、前月16日~当月15日が1給与月になります。
仮に8/13~10/15までの支給申請をするとなると、給与月に合わせて7/16~10/15までの状況を記載することになると思いますが、7・8・9と記入していくと、10/1~10/15分の勤務状況だけが別紙になってしまいます。
この場合、別紙にも支給した(する)賃金内訳を記載しないといけませんか?
それとも、7/16~8/15,8/16~9/15,9/16~10/15と1枚目に記入するので、2枚目は勤務状況と証明欄だけの記入でよいのでしょうか?

色々お訊ねして申し訳ありません。
よろしくお願いします。

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Re: 傷病手当金・事業主記入用の書き方について

著者村の平民さん

2017年08月19日 17:20

① 不親切なようですが、1日のことを焦らないで、健保協会の業務日に電話で聞くことをお勧めします。

② 私傷病で労務不能になった日から2年以上請求しなければ時効により、受給権を失います。
  おそらくそれには十分時間があるでしょうから、問い合わせ可能になってからにしましょう。

③ 総務の森で聞いても、回答者は責任を持ちません。間違っていたら貴方が損するだけです。
  また、質問の全てに対して完全に回答するのは大変な手数です。最終的には健保協会に聞かざるを得なくなります。

④ なお、有給休暇を含め、賃金相当額を被保険者に支払えば、その額を健康保険傷病手当金から控除します。
  言い換えれば、傷病手当の大部分を会社が肩代わりする結果になります。健康保険財政に協力したことになります。
  そのため、多くの中小企業では、会社の利益を守るため、傷病欠勤に対して給与を支払いません。
  しかし、儀礼的な病気見舞いは除きます。

Re: 傷病手当金・事業主記入用の書き方について

著者村の長老さん

2017年08月20日 08:47

> Q1.勤務状況欄について
> 出勤は〇、有給は△、公休は公、欠勤は/という説明があるのですが、公休でも賃金を支払う場合には「△」になるのでしょうか?
> それとも公休に変わりないので「公」でよいのでしょうか?

⇒保険者が求めている「公休」とは、一般的な賃金が全く支払われない休日を指しています。従って貴社のような賃金が支払われるが労働を免除されている休日はここでいう公休ではありませんので、提出の際に別記が必要でしょう。

> Q2.賃金計算方法について

⇒貴社は公休日賃金が支払われるとあります。簡単に言えば月の総額を歴日数で除した額となりますが、年間日数で除したいる場合はその式に従います。つまり残業の単価計算をする際の式を利用した日当たりの額となります。

> Q3.支給した(する)賃金内訳について

⇒一般に毎月出勤する日数は異なります。毎月実際の通勤回数で支給するということになると、これを固定費として考えるかどうかということになります。これを固定費、つまり保険料算定の中に含めるということになれば、毎月月変の対象となる可能性があります。この点で保険者は既に貴社に対して毎月変動する通勤費をどう扱うかの判断を行っていると思われます。これに従うことになります。

お二人ともありがとうございました。

著者まゆりさん

2017年08月20日 17:45

たまたま土曜勤務で時間を余していたものですから、この間に段取りだけでもしたいな、と思っていたのですが、結局わからないことだらけで困って質問しましたが、仰る通り、保険者がNOと言えば、それまでですよね・・・。
アドバイス頂き、ありがたかったです。
どうもありがとうございました。

Re: お二人ともありがとうございました。

著者ユキンコクラブさん

2017年08月21日 09:13

> たまたま土曜勤務で時間を余していたものですから、この間に段取りだけでもしたいな、と思っていたのですが、結局わからないことだらけで困って質問しましたが、仰る通り、保険者がNOと言えば、それまでですよね・・・。
> アドバイス頂き、ありがたかったです。
> どうもありがとうございました。

既に問合せされたと思われますが、、、
健康保険傷病手当金等の給付において、有給休暇表示は、年次有給休暇の意味ではなく、給与が払われている休日を指すそうです。
特別休暇等で賃金が払われている場合も有給になります。

賃金の書き方について、あくまでも例示が記載されているだけであって、その通りに記載する必要はありません。
合計額と賃金台帳が有っていればよいそうです。(私も以前確認しました。)
賃金台帳も添付するので、先方でもわかるでしょう。
不明な場合は連絡が来ます。担当者名の記載をお忘れなく。

ユキンコクラブさん、ありがとうございました。

著者まゆりさん

2017年08月21日 10:31

アドバイスありがとうございます。

はい、御推察の通り、既に問い合わせた後でした。
一応、同じような疑問を抱かれた方がいらした時のために、備忘録を兼ねて協会けんぽから頂いた回答を記載しておきます。

Q1.勤務状況欄について
Q2で「日割計算がない場合は、計算式不要」との回答でしたので、確認はしませんでした。
計算しないなら、有給でも無給でも関係ないな・・・というのは、浅はかな判断でしたが、今回の申請については問題になることはないと思います。
もしも日割り計算が生じる時には、お教えいただいた通り、有給の△にしたいと思います。

Q2.賃金計算方法について
Q1に記載したとおり、日割り控除がない場合は記入不要とのことです。

Q3.支給した(する)賃金内訳について
①=通勤手当の欄には「片道◎◎円」を記入し、賃金計算欄に計算式(通勤手当=片道◎◎円×実通勤回数で計算した額を支給)を記入してくださいとの回答でした。
②=書き換えて構いませんとの回答でした。
③=2枚目は勤務状況と証明欄・被保険者氏名・担当者氏名の記入でよいとの回答でした。

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