相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

保育園送迎による通勤経路変更申請は非常識な印象ですか?

著者 タクト00 さん

最終更新日:2017年08月24日 01:27

いつも大変そうだったら参考にさせて頂いています。
今回はモラルというか、感覚についてお教え頂きたいと思い、質問させて頂きました。
こちらでも調べさせて頂き、保育園の送迎については労災の対象として認められる可能性が高いというところまで調べ、
また、通勤手当は会社の就業規則に依存するというのも理解しています。
そこで、部下の復職に伴って、少なくとも労災の対象にはしてあげたいと思い、通勤手当と、労災の観点でそれぞれ、通勤経路を保育園の送迎ルートを反映したものに変更することは可能かと、自社総務部に問い合わせました。手当変更は自宅と会社の最短ルートと規定があったのでやはり無理でしたが。
その際、私的な理由でのこのような問い合わせは応じかねる、非常識であるとクレームを入れられてしまいました。

手当はおりずとも、いざというときの保証対象であることを、自社内でも確認をとっておきたいと考えたのですが。このような質問は、質問者のモラルを疑われるような考えが、まだまだ多いのでしょうか?他社様の感覚を教えて頂ければと思います。

個人的には、昨今は働き方改革や育児、介護支援は既に社会的に認知された身近な課題という感覚を持っていたため、公私混同であると批判されるとは全く思っていなかったので非常にショックでした。
労災の対象となるような事案がなければ、このような質問はすべきではなかったのでしょうか。
ご意見を頂ければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 保育園送迎による通勤経路変更申請は非常識な印象ですか?

著者tonさん

2017年08月24日 02:18

> いつも大変そうだったら参考にさせて頂いています。
> 今回はモラルというか、感覚についてお教え頂きたいと思い、質問させて頂きました。
> こちらでも調べさせて頂き、保育園の送迎については労災の対象として認められる可能性が高いというところまで調べ、
> また、通勤手当は会社の就業規則に依存するというのも理解しています。
> そこで、部下の復職に伴って、少なくとも労災の対象にはしてあげたいと思い、通勤手当と、労災の観点でそれぞれ、通勤経路を保育園の送迎ルートを反映したものに変更することは可能かと、自社総務部に問い合わせました。手当変更は自宅と会社の最短ルートと規定があったのでやはり無理でしたが。
> その際、私的な理由でのこのような問い合わせは応じかねる、非常識であるとクレームを入れられてしまいました。
>
> 手当はおりずとも、いざというときの保証対象であることを、自社内でも確認をとっておきたいと考えたのですが。このような質問は、質問者のモラルを疑われるような考えが、まだまだ多いのでしょうか?他社様の感覚を教えて頂ければと思います。
>
> 個人的には、昨今は働き方改革や育児、介護支援は既に社会的に認知された身近な課題という感覚を持っていたため、公私混同であると批判されるとは全く思っていなかったので非常にショックでした。
> 労災の対象となるような事案がなければ、このような質問はすべきではなかったのでしょうか。
> ご意見を頂ければ幸いです。


こんばんは。私見ですが・・・
ネットで検索してみましたが通勤費通勤経路と労災はそれぞれ分けて考えている場合が多いようですね。
通勤費はあくまで自宅から会社までの合理的な額
但し送迎は毎日の事ですので通勤経路は送迎経路で申請
労災は認められるようです。
保育園に預けなければ仕事が出来ないのは確かなのですがあくまで私的事項である為通勤手当までの支給は考慮しない。
ただ会社が保育園送迎を認めていることになりますから通勤経路は送迎込で把握する必要があると思いますので通勤経路が送迎の関係で変更になる為経路変更の届出は必要。
労災の判断も保育園の送迎については、「他に子供を監護する者がいない共稼労働者が、託児所、親戚宅等に子供を預けるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となる」と判断しているようですから労災は申請できそうです。
個人的には検索以前に送迎による通勤手当変更は考えたことはありませんでしたね。保育園はあくまで私的事項と考えます。
確認するなら経路変更と労災対象になる事だけだろうと思いました。
とりあえず。

Re: 保育園送迎による通勤経路変更申請は非常識な印象ですか?

著者ぴぃちんさん

2017年08月24日 08:41

通勤手当については、御社の就業規則によって決定されるでしょうから、自宅から寄り道せずのルートで支給とあれば、それに従うことになるでしょう。

保育園の送迎については、仕事をする上で子供を預ける必要があり等の合理的な経路であれば、労災として認められるかとは思います。
ただし、労災を決定するのは、会社でも従業員でもありません。労働基準監督署で判断します。故に、会社としてそのような経路で通勤していることは把握している方が、把握していないよりよいかな、と個人的には思いますが、届出を強制させるどうかについては、会社の判断になろうかと思います。

>その際、私的な理由でのこのような問い合わせは応じかねる、非常識であるとクレームを入れられてしまいました。

ただ、会社の担当する部署に問い合わせすることは問題ないと思いますし、必要なことであると思いますが、社員が会社の就業規則の内容を聞くことが、非常識であるとは思えません。お問い合わせする部署が違うとかでなければ、その会社の担当者のほうが非常識に思えます。

Re: 保育園送迎による通勤経路変更申請は非常識な印象ですか?

著者タクト00さん

2017年08月24日 08:42

コメントありがとうございます。
通勤費は恐らく駄目だろうとは思っていましたが、労災に関わる質問に付いても否定的な回答でした。
やはり、通勤費の話も含めて問い合せたことで、非常識な印象を持たれたと言うことでしょうかね。。

Re: 保育園送迎による通勤経路変更申請は非常識な印象ですか?

著者村の長老さん

2017年08月24日 08:51

通勤費労災保険における通勤災害とは分けて、という回答がありますがその通りだと思います。

通勤費については貴社独自に規定されても問題はなく、保育園への遠回りは支給対象としないというのもやむを得ないでしょう。

ただ労災保険通勤災害となるかについては、なりうるとしかいえないでしょう。災害発生における個別判断となります。ただ両親が共働きである必要があり、たまたま片方は休日だった等の場合では不支給となる場合もあるようで、何でもかんでも可能との理解はしない方が良さそうです。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP