相談の広場
役員報酬の定期同額給与について教えてください。
我が社は3月決算で、今年度9月分の給与から役員報酬の減額を決定しています。
ただ、決算より3か月以内の改定でない為、定期同額給与として認められず、差額部分は損金不算入となってしまいます。
色々調べていると、
『決算から3ヵ月以内に開催された定時株主総会で、「その翌月から改定すること」を決定し、そのように支払われた役員報酬も、4月~6月の額が同額、7月から翌年3月の額も同額であれば、定期同額給与と認められ、すべて損金に算入されます。』
というのを見つけました。
これは翌月からが例外として認められるだけで、数か月後(例えば9月から)では認められないでしょうか?
6月末に行った臨時株主総会の議事録に9月から改定とあっても、定期同額給与とはならないですか?
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> 役員報酬の定期同額給与について教えてください。
> 我が社は3月決算で、今年度9月分の給与から役員報酬の減額を決定しています。
> ただ、決算より3か月以内の改定でない為、定期同額給与として認められず、差額部分は損金不算入となってしまいます。
> 色々調べていると、
> 『決算から3ヵ月以内に開催された定時株主総会で、「その翌月から改定すること」を決定し、そのように支払われた役員報酬も、4月~6月の額が同額、7月から翌年3月の額も同額であれば、定期同額給与と認められ、すべて損金に算入されます。』
> というのを見つけました。
> これは翌月からが例外として認められるだけで、数か月後(例えば9月から)では認められないでしょうか?
> 6月末に行った臨時株主総会の議事録に9月から改定とあっても、定期同額給与とはならないですか?
こんばんは。 私見ですが。。。
6月の株主総会でなぜ9月改定なのかと思いますが。。。
議事録と改訂月と損金算入
個別事案と思いますので税務署に相談されるのが一番です。
まずは一般相談として電話相談、その上で管轄税務署にそうだんされてはどうでしょう。
個人的には損金は無理があるように思います。
とりあえず。
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