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注文書控えの場合の印紙

著者 チェル さん

最終更新日:2017年08月23日 18:08

初投稿です。表題の件です。
注文書や申込書は一方の意思の伝達であり基本的に印紙税はかからないと理解していますが、その注文書が見積書とセットになっていたり契約書に基づく等の記載がされていた場合は内容によっては印紙税の対象になると記載されておりますが、その注文書や申込書は先方へ送るのですが、その前にこちらで控えとしてコピーを取った場合、そのコピーの保管にも印紙税は摘要されるのかなという疑問です。
税務署に問い合わせたところ注文書等も記載により印紙税の対象となるが単にその控えを保管している分にはその控えには印紙税は摘要されないとのお返事を頂きました。
ただネット等ではコピーも契約の証拠を示す文章として印紙税は摘要されるとの書き込みを見つけ少々不安になりました。
例えば発注書が請負の2号文書として扱われる場合、コピーをこちらで保管しそのまま先方へ原本を送る場合はこちらで保管するコピーには印紙税がかからないとの理解でよろしいのでしょうか?
またその場合どういう解釈で必要ないのかも教えて頂けますか?

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Re: 注文書控えの場合の印紙

著者ぴぃちんさん

2017年09月01日 10:40

契約書をどのように取り扱うのか、での判断になります。
双方で1通ずつ保管する契約書であれば、契約の成立を証明する書類になるので、いずれも印紙は必要になります。
あくまで証明をおこなう書類でなく、単なる控えであれば、印紙は必要ないになります。ただ、それをもって契約書とはみなされません。あくまで控えです。
契約書の内容によりますので、判断が迷うのであれば、過怠税も発生する書類になりますので、実際を税務署にお問い合わせして確認されることがよろしいかと思います。

契約書を複数作成した場合の課税関係(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm

印紙を貼り付けなかった場合の過怠税(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/21.htm



> 初投稿です。表題の件です。
> 注文書や申込書は一方の意思の伝達であり基本的に印紙税はかからないと理解していますが、その注文書が見積書とセットになっていたり契約書に基づく等の記載がされていた場合は内容によっては印紙税の対象になると記載されておりますが、その注文書や申込書は先方へ送るのですが、その前にこちらで控えとしてコピーを取った場合、そのコピーの保管にも印紙税は摘要されるのかなという疑問です。
> 税務署に問い合わせたところ注文書等も記載により印紙税の対象となるが単にその控えを保管している分にはその控えには印紙税は摘要されないとのお返事を頂きました。
> ただネット等ではコピーも契約の証拠を示す文章として印紙税は摘要されるとの書き込みを見つけ少々不安になりました。
> 例えば発注書が請負の2号文書として扱われる場合、コピーをこちらで保管しそのまま先方へ原本を送る場合はこちらで保管するコピーには印紙税がかからないとの理解でよろしいのでしょうか?
> またその場合どういう解釈で必要ないのかも教えて頂けますか?
>

Re: 注文書控えの場合の印紙

著者チェルさん

2017年09月27日 15:01

返信ありがとうございます。
お返事に気づくまでにお時間かかりお礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

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