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消費税等々の中間申告をしてくれない顧問税理士

著者 dandyism さん

最終更新日:2017年09月07日 12:57

いつも勉強させて頂いています。
顧問税理士消費税等々の中間申告をしてくれないので困っています。
1.法人税法第73条等々でみなし申告がというのは理解したのですが、税理士交替に際して、前業務を引き継ぎますと契約したにも関わらず、それを履行しない(会社設立以降、中間申告しなかったのははじめて)。
2.弊社は前半赤字、後半追い込み型企業だったり、上半期に超大幅な赤字を計上したり設備投資をしていない限り、手間も考えて前年度実績による方法で中間申告するだけなのですが、書面の押印すらない。
3.中間申告の申告書すら返却してくれない。
4.消費税等々の中間申告しないというのは、税理士さんの常識なのですか???
5.税金は期限前に納付しているので、期限後申告でもく罰則は思います。今後とも中間申告したい場合は勝手に会社でして欲しいという言い方をその先生はします。
皆様のご意見を頂ければ幸いです。
よろしく御願い致します。

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Re: 消費税等々の中間申告をしてくれない顧問税理士

著者村の平民さん

2017年09月07日 22:16

黙ってないでその税理士に全ての不審事項について説明を求めましょう。

納得できなければ、さっさと他の税理士に変われば良いことです。

税理士は掃いて捨てるほど居ます。

Re: 消費税等々の中間申告をしてくれない顧問税理士

著者dandyismさん

2017年09月08日 11:08

ありがとうございます。
説明をもとめたのですが、ただ、みなし申告だからというだけで全く要領をえないです。別の税理士さんにあたります。

今後ともよろしくお願い致します。



> 黙ってないでその税理士に全ての不審事項について説明を求めましょう。
>
> 納得できなければ、さっさと他の税理士に変われば良いことです。
>
> 税理士は掃いて捨てるほど居ます。

Re: 消費税等々の中間申告をしてくれない顧問税理士

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2017年09月09日 08:23



既に解決していることとは思いますが、少し気になりましたので。

中間申告制度には、みなし中間申告の取り扱いがあります
通達は下記の通りです
中間申告書の提出がない場合の特例)

15-1-6 法第42条第1項、第4項又は第6項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》の規定により中間申告書を提出すべき事業者が、その提出期限までに中間申告書又は法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する申告書を提出しなかった場合には、その事業者については、それぞれの提出期限において中間申告書の提出があったものとして、法第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号の規定により計算した消費税額が直ちに確定することになるのであるから留意する。

これは、中間申告書の提出がなかった場合にも、その申告期限に前期の税額を基準とした中間申告があったものとみなすとの取り扱いです。

これにより、仮決算中間申告をしないのであればあえて申告書は提出しない方法もあります。
当然、普通に中間申告書を提出することは構いません。
また、税理士等が申告書を提出する場合は、通常契約に基づき報酬が発生すると思いますので、それを踏まえて、報酬が発生しないようあえてそうされた可能性もあります。

いずれにしても、顧問税理士との契約内容をご確認いただくとともにコミュニケーションをとられる方が良いと思います。

では、参考までに

Re: 消費税等々の中間申告をしてくれない顧問税理士

著者dandyismさん

2017年09月11日 13:18

ありがとうございました。

1.8月末から9月にかけて、年度決算予測。 excelで提出して頂く。中間申告。ほぼ押印するだけかと思いますという前提で契約書には押印頂いているのです。
2.いずれも履行して頂けないです。
3.売上げが大幅に落ちた等々の理由で本当に仮決算をというのであれば、ほぼ押印するだけ別途、費用もお支払させて頂くのは理解しています。

正直、悩んでいます。でも、お返事賜りましたこと、ありがとうございました。
今後ともよろしく御願い致します。

>
>
> 既に解決していることとは思いますが、少し気になりましたので。
>
> 中間申告制度には、みなし中間申告の取り扱いがあります
> 通達は下記の通りです
> (中間申告書の提出がない場合の特例)
>
> 15-1-6 法第42条第1項、第4項又は第6項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》の規定により中間申告書を提出すべき事業者が、その提出期限までに中間申告書又は法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する申告書を提出しなかった場合には、その事業者については、それぞれの提出期限において中間申告書の提出があったものとして、法第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号の規定により計算した消費税額が直ちに確定することになるのであるから留意する。
>
> これは、中間申告書の提出がなかった場合にも、その申告期限に前期の税額を基準とした中間申告があったものとみなすとの取り扱いです。
>
> これにより、仮決算中間申告をしないのであればあえて申告書は提出しない方法もあります。
> 当然、普通に中間申告書を提出することは構いません。
> また、税理士等が申告書を提出する場合は、通常契約に基づき報酬が発生すると思いますので、それを踏まえて、報酬が発生しないようあえてそうされた可能性もあります。
>
> いずれにしても、顧問税理士との契約内容をご確認いただくとともにコミュニケーションをとられる方が良いと思います。
>
> では、参考までに
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