相談の広場
最終更新日:2018年09月19日 11:08
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答えは「中退共から本人に支払われた退職金は1円たりとも会社に返還させることはできない」です。返還させれば法律違反になります。
退職理由が懲戒解雇であれば中退共に対して退職金の減額をさせる方法があったはずです。
納得できなければ中退共に直接ご確認ください(退職金の減額方法についても)。
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> 今回、社員が懲戒解雇となりました。
>
> 規定に懲戒解雇の場合は退職金全額返還という記載があったため、社員から退職金を返還してもらう事となりました。
>
> そこで問題になっているのが、中退共から社員へ支払われる退職金です。
>
> 中退共から支払われる退職金も返還してもらう事になったのですが、その時の科目処理と消費税の処理がわかりません。
>
> 雑収入で課税とするのか。
> 雑収入で不課税となるのか。
>
> 教えてください。
ちょっと考えてみたのですが、中退共の制度を利用しているのであれば、懲戒解雇であっても中退共にかけた掛け金に対する退職金は会社のものではなく、退職された従業員のものになります。
中退共の退職金は会社がうけとることはできますか(→できません)
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-08/8-1-4.html
懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか?(→減額はできますが会社が受領することはできません)
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-08/8-1-7.html
なので、掛金を返還してもらうこと自体が中退共の制度を蔑ろにする行為であると考えます。
懲戒解雇の場合に退職金をだしたくないのであれば、そもそも中退共に加入スべきでない、ということです。中退共の制度を利用する以上、その趣旨を理解して加入しているはずであるとしかいえませんので、御社の行為は、趣旨に反するとしかいえません。
但し、懲戒解雇になる事実において、会社が損害をこうむりそれを該当する従業員にたいして損害賠償請求をおこなった結果であれば、また話は異なってきます。ただ、その金額は退職金相当ではないと思いますが。
ただ、ご質問の内容については、おこなうことができません、としかお返事できないです。理解できない場合には、中退共本部にお問い合わせしていただくことがよいでしょう。
制度の趣旨を考えれば、中退共を利用しているのであれば、御社の規定が無効と考えます。
> 今回、社員が懲戒解雇となりました。
>
> 規定に懲戒解雇の場合は退職金全額返還という記載があったため、社員から退職金を返還してもらう事となりました。
>
> そこで問題になっているのが、中退共から社員へ支払われる退職金です。
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> 中退共から支払われる退職金も返還してもらう事になったのですが、その時の科目処理と消費税の処理がわかりません。
>
> 雑収入で課税とするのか。
> 雑収入で不課税となるのか。
>
> 教えてください。
① 中退金の制度による退職金については、他のご意見に尽くされています。
② 質問外ですが、自社独自の退職金について「全額返還」の規定があるとのことですが、果たしてこれの実行を強制できるでしょうか。
③ 過去において、退職金の不支給や一部減額に関する裁判で、全額不支給を認められたケースを知りません。
④ 退職金は賃金の後払い的性格と、功労に対する謝意が含まれているとするようです。
それであれば、全額不支給(返還)は、それらを一切無にすると言うことですから、裁判所は認めないのではないでしょうか。
⑤ もちろん、これは当該退職者が争わないで全額返還に応じた場合は表面化しません。
しかし、全額返還は本人としては嬉しくないことなのは情の赴くところ当然です。従って、全額返還を強く求めると、訴訟に及ぶことを覚悟する必要があると思います。
懲戒解雇に到った理由と在職年数の長短・その間のその人なりの功績をよく比較考量して会社の最低返還要求額を検討されることをお勧めします。
中退共の制度は中小企業にとって便利な制度です。懲戒解雇の方があっただけで中退共の加盟を検討し直すような必要はないでしょう。社員の退職がすべて懲戒解雇であるなら別ですが、今回はたまたまのことでしょう。
中退共制度を利用しない場合の退職金支払いの手続き、資金繰り、法人税法などを考えれば中退共の制度は中小企業のリスクを軽減できる有用な制度と考えます。
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> 回答ありがとうございます。
> まだ返還されていない状態だったので、その前に回答頂けて助かりました。
> 会社の中で中退共の事をもっと話し合いたいと思います。
> 本当にありがとうございました。
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