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育児休業の延長に関する規程の文章表現

最終更新日:2017年09月14日 10:17

いつもお世話になっております。
育児休業の延長に関する規程を改定するにあたり、文章表現に迷っております。
旧来の表現では、育児休業を延長することのできるのは
「保育所に入所を希望しているが入所できない場合」
となっています。これだと、無認可保育園も含め、1年でどこかに入園できた場合には復職しなければならないことになります。
一方、国の規定をよく読むと、この場合の「保育所」には無認可園を含まない、となっていて、認可園に入れない限り2年まで育休を延長できると読めます。

実際の現場では、認可でも無認可でもとにかく入れるところに入って1年で復職を目指し、職場もそれを推奨することが多いと思うのですが、これは実は違法なのでしょうか。
合法的に、しかも復職を過度に遅らせないような、規程の良い書き方はないでしょうか。

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Re: 育児休業の延長に関する規程の文章表現

著者まゆりさん

2017年09月14日 17:34

こんにちは。

育児休業、延長・再延長と合わせると、最長2年まで可能、というのは、事業所からしてみれば長いですよね。
ただ、1歳に達する日までに復職を目指すか否かは、その方の考え方や事情次第なので、一概には言えないと思います。
一刻も早く復職したい人もいれば、できる限り長く休みたい人もいますので・・・。
それを無視して「認可でも無認可でもいいので、託児施設に預けて復職すること!」とやってしまうのは、問題ありだと思います。(ご本人のほうから「無認可ですけど、託児施設に預けられることになったので、復職日を早めたいのですが」と相談してきて、会社がこれに応じることについては、違法ではありません。)

ちなみに、子が1歳6か月に達する日までの延長制度や、今年10月の改正法で新設された、子が2歳に達する日までの再延長制度については、いずれも「認可託児施設に入所できないこと」が条件です。
これに無認可を含めることは、法律よりも延長要件を狭めることになってしまうので、違法の可能性が高いと思われます。

合法的な措置としては、規程の中に「育児休業期間中に会社から復職勧奨をする可能性があること」について明記し、それに基づいて復職勧奨すること(ただし、勧奨に応じるか否かは本人の自由意思なので、強制はできません。勧奨も、あまり執拗だとハラスメントになります。)くらいしかないと思います。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

-追記-
すみません、プロを目指す卵さんがご指摘の通り、1歳6か月までの延長制度は、今年1月の改正とは無関係でした。
訂正しておきます。

Re: 育児休業の延長に関する規程の文章表現

ありがとうございます。
今、国が出しているサンプル規程文を確認していたら、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_01.pdf
の108ページ)
やはり「保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 」としか延長条件に書いていなくて、これが認可保育所であるということが読み取れないのです。
このせいで間違った解釈をしている人が多そうだなあ、と思いました。

せめて自分の会社の規定だけはきちんとしようと思います。

Re: 育児休業の延長に関する規程の文章表現

著者まゆりさん

2017年09月14日 15:34

再び失礼します。

確かに規定例だけ見ているとわかりづらいですが、
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169717.pdf
をご覧いただくと、
「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいうものであること。
という記述があり、要するに認可施設に限定しているということがわかるようになっています。

この件に関しては今回の改正とは無関係なので、規程例を示すにあたっては既知の事実として「保育所等」と省略されているのだと思います。
もう手元にないので確認はできませんが、一番最初に育児休業介護休業制度の設定が義務付けられた時の資料には、確か「保育所等とは」というような解説がされていたように記憶しています。(私の勤め先の規程には、当初から「託児施設とは、認可施設を指すこととし、無認可施設は含まれない」という趣旨の記載を盛り込んであります。)

ご参考になれば。

Re: 育児休業の延長に関する規程の文章表現

どうもありがとうございます。

> 私の勤め先の規程には、当初から「託児施設とは、認可施設を指すこととし、無認可施設は含まれない」という趣旨の記載を盛り込んであります。)

こちらも同様にしたいと思います!
ありがとうございました。

Re: 育児休業の延長に関する規程の文章表現

著者プロを目指す卵さん

2017年09月14日 17:15

> 旧来の表現では、育児休業を延長することのできるのは
> 「保育所に入所を希望しているが入所できない場合」
> となっています。

上記の以外に認められる理由があることをお忘れなく。


>これだと、無認可保育園も含め、1年でどこかに入園できた場合には復職しなければならないことになります。
> 一方、国の規定をよく読むと、この場合の「保育所」には無認可園を含まない、となっていて、認可園に入れない限り2年まで育休を延長できると読めます。

労働者は、元々雇用契約を結んだ以上働く義務があります。ただ、育児休業制度は、子が1歳になるまでは、子の親が無条件で休業をすること(労働することが免除される)を例外的に認めているにすぎません。ですから、子が1歳になって育児休業をする条件からはずれたのであれば復職する(再び働き始める)のは、ある意味労働契約上の当然の義務ですし、会社は復職することを求めることができると考えることも可能だと思います。
一方では、子が1歳あるいは1歳6か月になった時点で特に必要と認められれば1歳6カ月まであるいは2歳まで育児休業を再取得あるいは再々取得できるようにしています。



> 実際の現場では、認可でも無認可でもとにかく入れるところに入って1年で復職を目指し、職場もそれを推奨することが多いと思うのですが、これは実は違法なのでしょうか。

推奨する企業が多いかどうかは知りませんが、無認可保育所に預ってもらえるようになったことをもって復職を推奨するのは、推奨である以上労働者に拒絶する余地がありますから、完全に違法とは言えませんが、労使間の力関係からすると問題が有るということになるでしょう。
また、無認可保育所への預け入れができるようになった場合に、1歳6か月まで再取得、あるいは2歳までの再々取得を規定上認めない(会社が認めない)とするのは、育児介護休業法違反の無効な定めとなります。



> 合法的に、しかも復職を過度に遅らせないような、規程の良い書き方はないでしょうか。

育児休業をするかしないかは労働者自身の選択であるべきです。「過度に復職を遅らせないように」するにはどうするべきかは、労働者本人が決めるべき事項ではことではないでしょうか。恐らく、規定に定めるにふさわしい内容は無いと思います。

Re: 育児休業の延長に関する規程の文章表現

著者プロを目指す卵さん

2017年09月14日 17:19

> ちなみに、今年1月の改正法で新設された、子が1歳6か月に達する日までの延長制度や

1歳6か月までの育児休業制度が設けられたのは、今年1月の法改正においてではありませんので、念の為。

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