相談の広場
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_06.pdf
P20の下から4行目にある「日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は該当しません」
というのは、どういう意味でしょうか?
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こんにちは。
老人福祉法では「日常生活上必要な便宜」とは「洗濯、掃除等の家事又は健康管理」とされています。
乳幼児はさらに自分で何もできません。つまり、負傷・疾病等がなくても常に「世話を必要とする状態」です。よって、拡大解釈すれば、誰でも取得できてしまうので「特別な事情」ではなくなってしまいます。
よって、負傷・疾病等があってもなくても必要な世話(=日常生活上必要な便宜)については差し引いてくださいという事です。
<老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)>
第29条 抜粋
老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(以下 「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉 施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。
<老人福祉法施行規則(昭和38年7月11日厚生省令第28号)>
第20条の3
法第29条第1項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、洗濯、掃除等の家事又は健康管理とする。
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