相談の広場
是非アドバイス頂きたく宜しく御願いします。
就業規定に『業務の都合により、必要と認めた場合は指定した(振替休日)に変更できることができる』 とあります。10月から11月にかけて数年に1度の繁忙期で、弊社の定休日である土日に仕事をしてもらう必要があります。
例えば、下記の条件の場合
10月14(土曜日)に出勤した場合=>振替休日として9月25日(月)に休んでもらう
1、振替休日の回数の限度はあるのか
2、10月14(土曜日)に残業になった場合は、通常の残業代なのかそれとも休日の残業代が適応されるのか
3、振替休日をいつ取るのか会社側で決められるのか
3点につきアドバイス御願いします。
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振替休日によるのであれば、事前に休日と労働日を交換します。
ゆえに入れ替えた結果労働日になっているので、通常の労働日として扱います。
週40時間をこえる労働となっている場合、その日の労働時間が8時間を超える場合には、時間外労働としての割増賃金が必要になります。
振替休日は、休日と労働日をいれかえますので、休日の日数を超えることはありません。また、入れ替えた先の元の労働日が、休日になります。
3.事前に振り返る日を決めていなければ、振替休日とは扱えません。
> 是非アドバイス頂きたく宜しく御願いします。
> 就業規定に『業務の都合により、必要と認めた場合は指定した(振替休日)に変更できることができる』 とあります。10月から11月にかけて数年に1度の繁忙期で、弊社の定休日である土日に仕事をしてもらう必要があります。
> 例えば、下記の条件の場合
> 10月14(土曜日)に出勤した場合=>振替休日として9月25日(月)に休んでもらう
>
> 1、振替休日の回数の限度はあるのか
> 2、10月14(土曜日)に残業になった場合は、通常の残業代なのかそれとも休日の残業代が適応されるのか
> 3、振替休日をいつ取るのか会社側で決められるのか
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> 3点につきアドバイス御願いします。
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> 10月14(土曜日)に出勤した場合=>振替休日として9月25日(月)に休んでもらう
→10月14(土曜日)に出勤してもらう場合=>振替休日として9月25日(月)に休んでもらう
・・・ではないですか?
予め休日と労働日を振り替えるのが休日の振替制度です。
因みに法定休日の振替は原則同一週に行います。
4週以内の振替は可能なのは、4週4日の休日制度の場合です。
つまり主に変形労働時間制をとっているような企業ですネ。
> 1、振替休日の回数の限度はあるのか
→振替休日の何の回数の限度ですか?
年間で休日と労働日を振り替える数という事ですか?
振替の振替は何回できるか?という事ですか・・・?
いずれにしても法律上というより、理論上限度はあるかと思いますが・・・
> 2、10月14(土曜日)に残業になった場合は、通常の残業代なのかそれとも休日の残業代が適応されるのか
→これは、法定休日の割賃3割5分か?時間外労働の割賃2割5分か?という意味ですか?
原則当該週に週一日の休日が確保されているのであれば、土曜日の労働はそれが週40時間を超えていれば時間外労働の2割5分増です。週一日の休日が確保されていなければ、10月14(土曜日)自体3割5分の割賃になる可能性はあり得ます・・・
> 3、振替休日をいつ取るのか会社側で決められるのか
→振替休日は会社が決めます。しかし話し合って決めるのは自由かと思います。
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