相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

自転車通勤の奨励対応の件

著者 kurichan さん

最終更新日:2017年09月21日 11:00

 お世話になっております。
健康増進と省エネの両方の観点から、会社で自転車通勤を奨励する事を検討しております。その場合、車での通勤届と自転車での通勤届の両方を会社で認める形になりますが、以下の点が問題にならないか教えて頂きたくお願い申し上げます。

①労災認定について
 会社では車での通勤届と自転車での通勤届の両方を受理しているので、届出通りの通勤経路であれば、自転車、自動車どちらの場合も労災認定となるかどうか。

通勤手当の件
 自転車通勤した場合と自動車で通勤した場合は、当然、通勤手当の額が違ってきますが、手当の支給は、自動車で通勤したとみなして支給する事に税法上の問題は無いか。

スポンサーリンク

Re: 自転車通勤の奨励対応の件

著者村の平民さん

2017年09月21日 11:30

① 「届出通りの通勤経路」でなくても、合理的な通勤経路通勤方法であれば、通勤方法(車両・徒歩・交通機関)のいずれであっても、労災保険においては差別しません。
 逆の言い方をすれば、労災保険については「届出通りの通勤経路」に拘っては、いけないことになります。

② 通勤手当の税法上の取り扱いについては、税について説明している国税庁のWebで詳細を承知して下さい。
 それによれば「自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当」と書いています。
 つまり、自動車と自転車について税法上の差は設けていません。
 しかし、貴問ではありませんが、支給額に差を設けることは違法ではありません。

Re: 自転車通勤の奨励対応の件

著者ぴぃちんさん

2017年09月21日 13:15

通勤災害においては、住居と就業の場所との間の移動に合理的な経路及び方法で移動したかどうかで判断されます。会社が認知している方法で決まるのではありませんが、移動手段が合理的であり通勤のための移動であれば、自転車でも、自動車でも認められるかとは思います。

通勤手当をどのように支給するのかは、御社の給与ですから、御社の方法で決めればよい、になります。
税法上で関連するのであれば、非課税となる金額以上を支払う場合には、課税される交通費として支払う、となります。


マイカー・自転車通勤者の通勤手当における所得税非課税枠(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm




>  お世話になっております。
> 健康増進と省エネの両方の観点から、会社で自転車通勤を奨励する事を検討しております。その場合、車での通勤届と自転車での通勤届の両方を会社で認める形になりますが、以下の点が問題にならないか教えて頂きたくお願い申し上げます。
>
> ①労災認定について
>  会社では車での通勤届と自転車での通勤届の両方を受理しているので、届出通りの通勤経路であれば、自転車、自動車どちらの場合も労災認定となるかどうか。
>
> ②通勤手当の件
>  自転車通勤した場合と自動車で通勤した場合は、当然、通勤手当の額が違ってきますが、手当の支給は、自動車で通勤したとみなして支給する事に税法上の問題は無いか。

Re: 自転車通勤の奨励対応の件

著者kurichanさん

2017年09月22日 09:46

村の平民さん、アドバイスありがちとうございました。届出を受理する際に合理的な通勤経路かどうかの確認も含めて、検討したいと思います。

Re: 自転車通勤の奨励対応の件

著者kurichanさん

2017年09月22日 09:49

ぴぃちんさん、アドバイスありがとうございました。非課税枠の確認を含めて確認する事に致します。ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP