相談の広場
お世話になっております。
健康増進と省エネの両方の観点から、会社で自転車通勤を奨励する事を検討しております。その場合、車での通勤届と自転車での通勤届の両方を会社で認める形になりますが、以下の点が問題にならないか教えて頂きたくお願い申し上げます。
①労災認定について
会社では車での通勤届と自転車での通勤届の両方を受理しているので、届出通りの通勤経路であれば、自転車、自動車どちらの場合も労災認定となるかどうか。
②通勤手当の件
自転車で通勤した場合と自動車で通勤した場合は、当然、通勤手当の額が違ってきますが、手当の支給は、自動車で通勤したとみなして支給する事に税法上の問題は無いか。
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通勤災害においては、住居と就業の場所との間の移動に合理的な経路及び方法で移動したかどうかで判断されます。会社が認知している方法で決まるのではありませんが、移動手段が合理的であり通勤のための移動であれば、自転車でも、自動車でも認められるかとは思います。
通勤手当をどのように支給するのかは、御社の給与ですから、御社の方法で決めればよい、になります。
税法上で関連するのであれば、非課税となる金額以上を支払う場合には、課税される交通費として支払う、となります。
マイカー・自転車通勤者の通勤手当における所得税の非課税枠(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
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> 健康増進と省エネの両方の観点から、会社で自転車通勤を奨励する事を検討しております。その場合、車での通勤届と自転車での通勤届の両方を会社で認める形になりますが、以下の点が問題にならないか教えて頂きたくお願い申し上げます。
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> ①労災認定について
> 会社では車での通勤届と自転車での通勤届の両方を受理しているので、届出通りの通勤経路であれば、自転車、自動車どちらの場合も労災認定となるかどうか。
>
> ②通勤手当の件
> 自転車で通勤した場合と自動車で通勤した場合は、当然、通勤手当の額が違ってきますが、手当の支給は、自動車で通勤したとみなして支給する事に税法上の問題は無いか。
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