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工事契約の日付の訂正について

最終更新日:2017年11月02日 22:47

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Re: 工事契約の日付の訂正について

著者hitokoto2008さん

2017年09月26日 10:27

私見ですが…
訂正印でもちゃんといしていれば問題ないと思いますが、一般的には作り直しではないかと思います。
訂正印と言っても、甲乙両方の印が訂正箇所に押してあれば両者が合意しているわけですから、それ自体は有効でしょう(片側の印だけだとやはり問題点がある)
一つは税務上の問題。領収書のコピーなどは認められていませんよね。
それと同様に扱われるか?という問題。
そして、工事関係なら、税務上の売上計上や費用計上の問題も絡んでくるはずです。
例えば、今期で計上すべきか、次期に計上すべきかという話です。
工期の日付が期を跨ぐ場合には注意しないとならないでしょう。
次は、下請法の問題、発注書があれば請負書があるはずです。
元請が下請けに対して金額の訂正を要求するケースがありますから、第三者に対しては不審に思われる場合も考えられます。
次は、企業内部統制の問題。
企業内でちゃんと書面の作り直しをせずに訂正印で処理すると不正の温床になもなり得ます。
発注書は相手方に渡るものですから、発注元には訂正されていない発注書が残っているケースもあるかと思われます。
工事関係だと裏金作りが多いので、企業内部監査では引っ掛かるケースもあると思います。





> 業者さんへ注文書を出し、両者押印後、工期のまちがいに気づきました。
> この場合、訂正印で処理することは可能なのでしょうか。
> 日付と金額は訂正印では処理できないというようなことを聞いたこともあるのですが、
> 詳しい方教えていただけるとありがたいです。

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