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労働条件通知書の第三者開示について

著者 みんとん さん

最終更新日:2017年09月26日 09:07

従業員が30人に満たない小さな会社です。
この度、会社の経営方針の転換から、一部の業務部門を閉鎖し、その部門があったところにテナントとして、別の商売をする人が入ることになりました。

閉鎖部門の元の従業員については、仕事がなくなったので他部門への移転か解雇の方針です。全員をそのまま雇うだけの仕事量はないので解雇者があることになるようです。

テナントで入る人(Aとする)が、何人かは雇うことができるということで、会社側が判断した数名の労働条件通知書をAに渡しました。
Aに対し、同条件で雇ってもらえるかの判断材料として渡す必要があり、渡さなければならないと社長は言っています。

本人に意思確認などはなく、社長が自己判断で決めたものですが、中にはこの度の閉鎖を知ってもっと条件の良いところに移る考えの人もあり、必ずAのところに行くという人はいません。そもそもうちの会社は他と比べても条件が良くないので同じが良いという人はいないのですが。

もともと雇用契約書という名目のものはなく、労働条件通知書雇用契約書の代わりとなっています。

労働条件通知書書式は一般的なもので賃金、時給や月給などの給料形態、勤務時間などが載っていますが、本人の年齢や住所などは記載されておりません。

本人の意思を確認せず、第三者に渡しても問題ないものなのでしょうか?少し前に個人情報について相談が載っておりましたが、個人情報の観点から考えるとどうなのでしょうか?

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Re: 労働条件通知書の第三者開示について

著者ぴぃちんさん

2017年09月26日 10:54

私見です。

労働条件通知書に氏名の記載があれば、ダメであるかと考えます。
すでに解雇の通知をして、Aへの転籍を希望しているのであれば、別ではあるかと思いますが、そうでないのであればダメであると考えます。

そもそも、Aが雇用するにあたって、Aの側は御社と同じ条件にしなければならない、ということはありません。ただ、同条件で雇用することを考えているのであれば、労働条件通知書でなく、御社における賃金体系がわかる書類で、事足りるかと思います。

> Aに対し、同条件で雇ってもらえるかの判断材料として

であれば、Aが希望する条件の記載されている求人票をいただくことで、事足りると思います。



> 従業員が30人に満たない小さな会社です。
> この度、会社の経営方針の転換から、一部の業務部門を閉鎖し、その部門があったところにテナントとして、別の商売をする人が入ることになりました。
>
> 閉鎖部門の元の従業員については、仕事がなくなったので他部門への移転か解雇の方針です。全員をそのまま雇うだけの仕事量はないので解雇者があることになるようです。
>
> テナントで入る人(Aとする)が、何人かは雇うことができるということで、会社側が判断した数名の労働条件通知書をAに渡しました。
> Aに対し、同条件で雇ってもらえるかの判断材料として渡す必要があり、渡さなければならないと社長は言っています。
>
> 本人に意思確認などはなく、社長が自己判断で決めたものですが、中にはこの度の閉鎖を知ってもっと条件の良いところに移る考えの人もあり、必ずAのところに行くという人はいません。そもそもうちの会社は他と比べても条件が良くないので同じが良いという人はいないのですが。
>
> もともと雇用契約書という名目のものはなく、労働条件通知書雇用契約書の代わりとなっています。
>
> 労働条件通知書書式は一般的なもので賃金、時給や月給などの給料形態、勤務時間などが載っていますが、本人の年齢や住所などは記載されておりません。
>
> 本人の意思を確認せず、第三者に渡しても問題ないものなのでしょうか?少し前に個人情報について相談が載っておりましたが、個人情報の観点から考えるとどうなのでしょうか?
>
>

Re: 労働条件通知書の第三者開示について

著者みんとんさん

2017年09月26日 16:50

ぴぃちん様

回答ありがとうございます。
社長へは個人情報なのでダメではないかといったのですが、聞く耳持たず…
むっときて怒ったように出さないといけないと言われました。
仕方ないので渡してからですが、当事者へは確認取りました。

Aさんの方へ聞いたのですが、社長は条件が悪くならないようにとの配慮からではないかと言っておられました。
でも
大体が自己中心的な考えしかない社長なので 自分の意見=正しい、他の人もこれならいいでしょう的な考え。
同じ条件でいい人なんていません。みんなもっと条件の良いほうがいいです。
なので社長はAか自分のところの2択しか考えていないようですが、やめる人が何人か出ています。

今回の件で、わからないことが色々あります。一人事務なので個人的に調べていますが、また何か相談するかもしれません。
その時はまたよろしくお願いします。

Re: 労働条件通知書の第三者開示について

著者ぴぃちんさん

2017年09月26日 19:49

> 同じ条件でいい人なんていません。みんなもっと条件の良いほうがいいです。

まあ、そうでしょうが、賃金が必ずよくなるとは決まっておらず、その点で、転職することがよいのかどうか、労働条件がどうであるのか、はその方その方で考えも異なるかと思います。

仕事量がないから解雇、というのも、正当性が本来あるかどうかもわからないので、解雇の正当性を争われる場合には、その正当性をきちんとしめさなければならない、と考えることもできます。

お相手のAさんがそのようにお話をされているのであれば、問題になることは少ないかもしれませんが、労働条件通知書を本人の承諾なく、渡すというのは、会社として改善したほうがよいかと老婆心ながら思います。



>
> 回答ありがとうございます。
> 社長へは個人情報なのでダメではないかといったのですが、聞く耳持たず…
> むっときて怒ったように出さないといけないと言われました。
> 仕方ないので渡してからですが、当事者へは確認取りました。
>
> Aさんの方へ聞いたのですが、社長は条件が悪くならないようにとの配慮からではないかと言っておられました。
> でも
> 大体が自己中心的な考えしかない社長なので 自分の意見=正しい、他の人もこれならいいでしょう的な考え。
> 同じ条件でいい人なんていません。みんなもっと条件の良いほうがいいです。
> なので社長はAか自分のところの2択しか考えていないようですが、やめる人が何人か出ています。
>
> 今回の件で、わからないことが色々あります。一人事務なので個人的に調べていますが、また何か相談するかもしれません。
> その時はまたよろしくお願いします。
>

Re: 労働条件通知書の第三者開示について

厳密に言えば、給与などを勝手に他人に漏洩するのは労働契約に付随する守秘義務違反になろうかと。
だた、氏名や住所など個人を特定する部分が記載されていないのであれば、これくらいの給与水準でで雇えるか?と言う打診にも捉えることができるため、
社長がどう言うつもりだったのに寄るのかな。
特定されてもいいと思って、しかも他に渡すのがないからこれを勝手に渡したのであれば、アウトてすよね。

> 従業員が30人に満たない小さな会社です。
> この度、会社の経営方針の転換から、一部の業務部門を閉鎖し、その部門があったところにテナントとして、別の商売をする人が入ることになりました。
>
> 閉鎖部門の元の従業員については、仕事がなくなったので他部門への移転か解雇の方針です。全員をそのまま雇うだけの仕事量はないので解雇者があることになるようです。
>
> テナントで入る人(Aとする)が、何人かは雇うことができるということで、会社側が判断した数名の労働条件通知書をAに渡しました。
> Aに対し、同条件で雇ってもらえるかの判断材料として渡す必要があり、渡さなければならないと社長は言っています。
>
> 本人に意思確認などはなく、社長が自己判断で決めたものですが、中にはこの度の閉鎖を知ってもっと条件の良いところに移る考えの人もあり、必ずAのところに行くという人はいません。そもそもうちの会社は他と比べても条件が良くないので同じが良いという人はいないのですが。
>
> もともと雇用契約書という名目のものはなく、労働条件通知書雇用契約書の代わりとなっています。
>
> 労働条件通知書書式は一般的なもので賃金、時給や月給などの給料形態、勤務時間などが載っていますが、本人の年齢や住所などは記載されておりません。
>
> 本人の意思を確認せず、第三者に渡しても問題ないものなのでしょうか?少し前に個人情報について相談が載っておりましたが、個人情報の観点から考えるとどうなのでしょうか?
>
>

Re: 労働条件通知書の第三者開示について

著者みんとんさん

2017年09月27日 20:47

ぴぃちん様、もりのくまごろう様 ありがとうございます。

私が以前勤めていた会社は、情報の漏えいや守秘義務といったことに対して厳しいというかうるさい会社でした。

そこの考え方から言うとアウトだったのですが、今の会社は緩すぎて許容できる部分もあるのかと思ってしまいます。

明確な法律違反といえるものでもない限り、社長が理解を示すのは難しいと思いますが、改善できるようにしていけたらと思います。

Re: 労働条件通知書の第三者開示について

著者村の長老さん

2017年10月01日 08:39

状況は「整理解雇」時に会社が行う行為の一つと思われます。

自社での労働条件はどうだったか、を一見親切心から相手に開示しようとするものとは思いますが、他の回答にもあるようにとんでもない勇み足かと思われます。まず整理解雇を行うには、その段階があります。整理解雇をしなければならない理由や指名解雇となるようですからその選定に当たっての理由説明、それを終えて当人に「こういう話があるが、どうするか」や「その場合に先方と交渉するのに、現在の労働条件を伝えてもよいか」など同意を必要とする事項もあります。これらの確認作業を経ての、相手への開示だろうと思います。

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