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税務管理

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夜勤明けの休みは、何休日?

著者 ひこ3838 さん

最終更新日:2017年09月26日 17:14

会社で総務を担当していますが、以前から深夜残業((例)現場工事で22時~翌5時)
した日は、基本的に休日としていて「振休」扱いにしていました。
タイムカードに「振休」のゴム印を押しています。夜勤明けの休日扱いが「振休」は
間違っていると思うのですが何休日にすればいいのでしょうか?
夜勤明け休日」とか独自で作ればいいのでしょうか?

それと割増賃金は、上記の例では「22時~翌5時の場合、時間給×0.5×7時間
(明けの休日分(出勤日)を引いているので、×1.5にしていません)」
問題あるでしょうか?
今更ながら、お恥ずかしい事ですが、皆様よろしくお願いします。

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Re: 夜勤明けの休みは、何休日?

著者ぴぃちんさん

2017年09月26日 19:20

まず御社の就業規則に定められている、始業時刻と終業時刻はどのように規定されていますか。
もし、終業時刻の変更、代休の規定はどのようにされているのか、にもよりますが、深夜勤務の明けの労働日を代休として対応することは可能である、と考えます。

御社において深夜割増賃金が法定を上回って支給されているので、その後に代休とした場合には、計算上は割増賃金分だけの支払になることで問題はないと考えます。正確には、代休で対応した場合には、深夜の労働時間した分を支払した上で、代休分を控除することになるのですが、結果として、御社の支給額であれば不満がでることもなさそうに思います。



> 会社で総務を担当していますが、以前から深夜残業((例)現場工事で22時~翌5時)
> した日は、基本的に休日としていて「振休」扱いにしていました。
> タイムカードに「振休」のゴム印を押しています。夜勤明けの休日扱いが「振休」は
> 間違っていると思うのですが何休日にすればいいのでしょうか?
> 「夜勤明け休日」とか独自で作ればいいのでしょうか?
>
> それと割増賃金は、上記の例では「22時~翌5時の場合、時間給×0.5×7時間
> (明けの休日分(出勤日)を引いているので、×1.5にしていません)」
> 問題あるでしょうか?
> 今更ながら、お恥ずかしい事ですが、皆様よろしくお願いします。

Re: 夜勤明けの休みは、何休日?

著者ひこ3838さん

2017年09月27日 10:12

> まず御社の就業規則に定められている、始業時刻と終業時刻はどのように規定されていますか。

始業時刻 9時  終業時刻 17時30分 です。

> もし、終業時刻の変更、代休の規定はどのようにされているのか、にもよりますが、深夜勤務の明けの労働日を代休として対応することは可能である、と考えます。
>
> 御社において深夜割増賃金が法定を上回って支給されているので、その後に代休とした場合には、計算上は割増賃金分だけの支払になることで問題はないと考えます。正確には、代休で対応した場合には、深夜の労働時間した分を支払した上で、代休分を控除することになるのですが、結果として、御社の支給額であれば不満がでることもなさそうに思います。
>
ぴぃちん さん。有難うございます。今現在まで、確かに大きな不満を言ってくる
社員は居りません。
>
> > 会社で総務を担当していますが、以前から深夜残業((例)現場工事で22時~翌5時)
> > した日は、基本的に休日としていて「振休」扱いにしていました。
> > タイムカードに「振休」のゴム印を押しています。夜勤明けの休日扱いが「振休」は
> > 間違っていると思うのですが何休日にすればいいのでしょうか?
> > 「夜勤明け休日」とか独自で作ればいいのでしょうか?
> >
> > それと割増賃金は、上記の例では「22時~翌5時の場合、時間給×0.5×7時間
> > (明けの休日分(出勤日)を引いているので、×1.5にしていません)」
> > 問題あるでしょうか?
> > 今更ながら、お恥ずかしい事ですが、皆様よろしくお願いします。

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