相談の広場
自動車の運転業務に関わるアルバイト(有期契約)の採用時に、エントリーされた方より直近に受けられた健康診断書を提出してもらっております。その場合に、運転業務という業務の特性上、健康診断の内容によっては不採用と判断しても問題ないのでしょうか?
また、入社後の健康診断等で業務に携わることが難しいと思われるような結果が出た場合に、契約期間満了で雇用契約を終了しても問題はないのでしょうか?
現時点ではこのようなケースはございませんが、今後のことも想定して質問させて頂きました。ご教授のほど宜しくお願い致します。
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こんばんは。
運転業務が必要であれば、採用時に運転免許証を持っていることを必要にされることは構わないと考えます。運転免許証を有していないものは採用しない、とかは問題ないです。
ただ、ご質問にある入社時の健康診断の内容というのが、どの項目のことをいっていて、どのような解雇理由になるのか、ご質問からはよくわかりません。
病歴とかでしょうか。そうであれば、採用前に確認されることのほうが、採用後に判断するよりはよいとは思います。
何かしらの理由により、御社が採用を見送る場合には、その理由を開示する必要はないためです。
無期の雇用契約であれば、試用期間における解雇についても、十分な解雇理由が必要になりますので、それがご質問にある”健康診断の内容”というのが何であるのかがわからないと妥当かどうかの判断はできない、です。
ただ有期雇用契約であれば、更新についての条件項目にもよりますが、契約期間の満了をもって雇用の終了とすることに問題はありません。
> 自動車の運転業務に関わるアルバイト(有期契約)の採用時に、エントリーされた方より直近に受けられた健康診断書を提出してもらっております。その場合に、運転業務という業務の特性上、健康診断の内容によっては不採用と判断しても問題ないのでしょうか?
> また、入社後の健康診断等で業務に携わることが難しいと思われるような結果が出た場合に、契約期間満了で雇用契約を終了しても問題はないのでしょうか?
> 現時点ではこのようなケースはございませんが、今後のことも想定して質問させて頂きました。ご教授のほど宜しくお願い致します。
有期契約であれ無期契約であれ、中途採用であれば採用職種にもっとも適性の
ある人を採用するのが一般的であり、その適性の判断材料として健康診断書もとにして運転業務に差しさわりのあると判断される人を不採用とすることは何ら問題のあるものではありません。
万が一、運転業務に問題のある健康状態の人を採用したところ、運転途中に事故を起こして第三者に損害を与えたりした場合は、当然、御社も使用者責任を問われることになるので、そのリスクを排除するためにも、不採用の判断は問題ないと言えます。
また、予め健康診断書を提出したにも関わらず、採用してから運転が難しいこということがわかった場合は、どのような面接をしたか問題視されるべきで、もし、面接時に健康状態の確認等をしなかった場合などは、会社にも落ち度があるわけですから、運転業務から外して、期間満了まで猶予してから期間満了で契約終了というものやむなしといえるのではないでしょうか。
もちろん、面接時に全くのうそをついていたなどの場合は、解雇もやむなしということになると思います。
> 自動車の運転業務に関わるアルバイト(有期契約)の採用時に、エントリーされた方より直近に受けられた健康診断書を提出してもらっております。その場合に、運転業務という業務の特性上、健康診断の内容によっては不採用と判断しても問題ないのでしょうか?
> また、入社後の健康診断等で業務に携わることが難しいと思われるような結果が出た場合に、契約期間満了で雇用契約を終了しても問題はないのでしょうか?
> 現時点ではこのようなケースはございませんが、今後のことも想定して質問させて頂きました。ご教授のほど宜しくお願い致します。
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