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著者 トライジンジ さん
最終更新日:2017年10月13日 14:37
部長職の社員42才(入社後1年目)が、他社の採用の為に、平日に休み、ヘッドハンティングに行っていました。・勤務表には、出勤として記載されていました。しかも、他社から往復の交通費を出してもらっていました。他社に確認したところ、自分から対象者に会ってくると申し出た。・自社に交通費等を申請すると時間がかかるから出してほしいと言ってきた。・他社は、もちろん自社には事前に承諾をもらっていると思っていた。システム系エンジニアですが、正社員としての自覚、モラルが希薄だと判断しています。処罰として何が相当でしょうか。他社の営業とは、知り合いです。
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著者いつかいりさん
2017年10月13日 21:02
私見です。 交通費名目で金員を受けっていますが、最終的に成功したら報酬を他社から受け取る算段でいたのでしょうか。当該者が、個人の資格でやったのか、会社(御社)の業務とみせかけてやったのでしょうか。 ヘッドハンティングは有償でも無料でも職業紹介事業として、職業安定法で許可制となっています。違反は1年の懲役、罰金百万円、雇用する法人も罰金刑に処する両罰規定となっています。 はやいとこ労働諸法にあかるい弁護士をさがしだして、自社は法人として関知しておらず、個人の脱法行為として、監督官庁(労働局)通報にむけて動かれることです。
著者村の平民さん
2017年10月14日 11:38
① 他の回答者が回答された部分には触れません。 ② 平日に休み勤務表には出勤として記載していたと言うことは、明らかに虚偽の勤務表記載です。 この虚偽記載が賃金支払いにどのように影響するかは別として、勤務事実の虚偽記載を放置すれば、労働者の勤怠管理は不可能になります。 部長職で42歳であれば、就業規則にそれが禁止行為として明記して無くても、常識的に非違行為であることは自明の理です。 ③ 少なくとも、これを厳しく罰すべきだと考えます。
著者トライジンジさん
2017年10月16日 10:12
回答ありがとうございます。成功報酬を受け取る気はないと思います。 弊社の業務とみせかけてのものでもなく、ただ、単に関わる会社が困っているから、 という理由です。自分の立場をわきまえずにお節介をやいたようなことです。 但し、虚偽の勤務表記載についての、処罰をしたいと考えています。
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