相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

非課税通勤費について

著者 ちーなc さん

最終更新日:2017年10月17日 22:59

非課税通勤費の支給漏れがあり、次月の給与支給日まで待てないと言われ、
現金でお渡ししたのですが、この後の処理はどのようにしたら良いでしょうか。弥生給与ソフトを使用してるんですが現金支給分の通勤費をどのように入力すれば良いのか分からず…非課税通勤費欄に現金支給分+当月分を入力し、所得税の計算に影響の出ない調整欄で現金支給の通勤費をマイナスいれればいいのか…ご教示頂けたら助かります。何卒宜しくお願い致します

スポンサーリンク

Re: 非課税通勤費について

著者tonさん

2017年10月17日 23:13

> 非課税通勤費の支給漏れがあり、次月の給与支給日まで待てないと言われ、
> 現金でお渡ししたのですが、この後の処理はどのようにしたら良いでしょうか。弥生給与ソフトを使用してるんですが現金支給分の通勤費をどのように入力すれば良いのか分からず…非課税通勤費欄に現金支給分+当月分を入力し、所得税の計算に影響の出ない調整欄で現金支給の通勤費をマイナスいれればいいのか…ご教示頂けたら助かります。何卒宜しくお願い致します


こんばんは。
現金支給分を当月支給分に加算し給与計算します。
加算した同額を住民税より後ろの控除項目で手取額を減らします。
また非課税通勤費所得税には影響しません。
ですが雇用保険料は多くなります。

 現金交通費 10,000
 当月交通費 10,000
給与計算には非課税交通費 20,000 として計算します。
同月給与明細 住民税以後の控除項目で 10,000 を計上します。
支給と控除で手取を調整します。雇用保険が少し多くなります。
やよい給与の調整蘭がどのようなものか不明ですが非課税ですから課税はありませんが雇用保険のみ計算されることになり、また雇用保険料分を差引せずに支給していますので支給額全額を控除することになります。
とりあえず。

Re: 非課税通勤費について

著者ちーなcさん

2017年10月17日 23:23

ton様
ご返信ありがとうございます!
勘違いしてました…非課税所得税に影響しませんよね…
とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP