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個人事業主を相手にした取り引きのリスク

著者 アルタイル さん

最終更新日:2017年10月18日 11:33

[経緯]
社内イベントとして、講師に来てもらってセミナー(体操教室)を開催しようと考えました。
講師の候補者とやり取りをしているうちに、
その人は法人ではなく個人事業主としてセミナー講師をしていることが分かりました。

上司に聞いてみましたところ、
『取引にかかる納税の義務は本来発注者にあります。
もし事業者がきちんと納税していないと判断された場合、
我が社の責任になるので、そのようなリスクを取ってまで個人事業主とは取引しない方針なのです。
また、法人化自体は、そんなに大変でないので、しないのにはそれなりの事業者側の理由があるということです。』
と説明され、当候補者との取引を断念しました。

[私の考え]
当候補者が法人化せず、個人事業主のままなのは、その事業によって得る所得が330万円以下の場合の税率(法人の場合15%、個人事業主の場合10%)の観点から、
個人事業主であることを選択したものだと思っております。

[質問]
①取引にかかる納税の義務は発注者にあるのでしょうか?
(発注者が受注者にお金を渡して、品・サービスを受け取るのですから、
お金は最終的には受注者が持っていることになり、ここから納税するのでは・・・?)

②このまま取り引きをすすめ、取り引き終了後に、当候補者がきちんと納税していないと判断された場合、我々にも責任が及ぶのでしょうか?(社外・社内・個人?)


以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 個人事業主を相手にした取り引きのリスク

著者プログレス合同会社さん

2017年10月18日 11:59

取引にかかる納税とは何を指してのことなのでしょう?
取引にかかる税というと消費税法人税所得税は取引にかかる税ではありませんよね。
消費税にしても、発注者は消費税を加算して受注者に支払いますから、納税義務は消費税を受け取った側、すなわち受注者です。

法人税所得税だとしても、法人税の脱税は発注者側に責任はなく、所得税の脱税は発注者側に責任があると言っているようなものです。

Re: 個人事業主を相手にした取り引きのリスク

著者アルタイルさん

2017年10月18日 12:31

プログレス合同会社

コメントをありがとうございます。
そうですね、その上司の言い分からすると、法人相手ならばその法人が脱税していようが構わない、というようにも受け取れました。

私のほうでも、個人事業主が関わる税と法人が関わる税を調べてみましたが発注者の責任・受注者の責任ととれるようなものは見当たりませんでしたので、こちらで質問しました次第です。
ありがとうございます。

ちなみにですが、個人事業主相手より、法人相手のほうが会社としては取り引きしやすいものなのでしょうか?

Re: 個人事業主を相手にした取り引きのリスク

著者ぴぃちんさん

2017年10月18日 12:34

質問①が商品であれば別の考えになりますが、文章の内容から、個人に対しての講演料のことであれば、個人に対して講演料を支払う場合には、所得税&復興特別所得税を源泉徴収する必要はあります。
消費税については、請求されれば支払う必要がありますが、それを納付するのは、御社ではないので、御社は関係がないになります。


あと、僭越ながら、個人事業主の方がすべて所得が330万円以下という考えは、おやめになったほうがよいと思います。
法人と個人では、税率以外にもそれぞれに、メリットデメリットはありますので、あえて売上や営業利益が大きくても、個人で事業されている方は少なくありません。
逆に、営業利益があまりなくても赤字であっても法人である場合もあります。


支払った後の、相手側が法人税をキチンと支払っているのか、所得税を支払っているのか、事業税を支払っているのか、については、御社が関与する必要はない、になろうかと思います。






> [経緯]
> 社内イベントとして、講師に来てもらってセミナー(体操教室)を開催しようと考えました。
> 講師の候補者とやり取りをしているうちに、
> その人は法人ではなく個人事業主としてセミナー講師をしていることが分かりました。
>
> 上司に聞いてみましたところ、
> 『取引にかかる納税の義務は本来発注者にあります。
> もし事業者がきちんと納税していないと判断された場合、
> 我が社の責任になるので、そのようなリスクを取ってまで個人事業主とは取引しない方針なのです。
> また、法人化自体は、そんなに大変でないので、しないのにはそれなりの事業者側の理由があるということです。』
> と説明され、当候補者との取引を断念しました。
>
> [私の考え]
> 当候補者が法人化せず、個人事業主のままなのは、その事業によって得る所得が330万円以下の場合の税率(法人の場合15%、個人事業主の場合10%)の観点から、
> 個人事業主であることを選択したものだと思っております。
>
> [質問]
> ①取引にかかる納税の義務は発注者にあるのでしょうか?
> (発注者が受注者にお金を渡して、品・サービスを受け取るのですから、
> お金は最終的には受注者が持っていることになり、ここから納税するのでは・・・?)
>
> ②このまま取り引きをすすめ、取り引き終了後に、当候補者がきちんと納税していないと判断された場合、我々にも責任が及ぶのでしょうか?(社外・社内・個人?)
>
>
> 以上、よろしくお願いいたします。

Re: 個人事業主を相手にした取り引きのリスク

著者アルタイルさん

2017年10月18日 13:34

ぴぃちんさん
いつもコメントありがとうございます。助かっております。

では、税法上、弊社が気を付けることは、
(経営などに関係のない内容の)講演・指導に対する謝礼を支払う際に所得税&復興特別所得税を源泉徴収しておくこと、ということですね。
それさえしておけば、あとは先方が所得税や事業税や法人税などを脱税していても、
弊社には税法上問題はない、と。

(脱税するような人・法人と取引をしていた、というレッテルは貼られることになるかもしれませんが)


また、個人事業主法人成りについてのアドバイスもありがとうございました。
一概に言えるものではなかったのですね。留意いたします。

Re: 個人事業主を相手にした取り引きのリスク

著者ぴぃちんさん

2017年10月18日 15:12

先方が脱税している場合には、その調査として関連する会社等に調査が入ることはありますが、それは、個人でも法人でもかわりはないです。

個人への講演料等の場合、源泉徴収し税金を納付する必要はありますが、御社が従業員をかかえているのであれば、源泉徴収から納税まではそれほど手間にはならないでしょう。
この点においては、御社の側が行わなければなりませんので、行わなければ、従業員の源泉徴収を忘れたときのように、延滞税等が生じうるものとはなります。



> ぴぃちんさん
> いつもコメントありがとうございます。助かっております。
>
> では、税法上、弊社が気を付けることは、
> (経営などに関係のない内容の)講演・指導に対する謝礼を支払う際に所得税&復興特別所得税を源泉徴収しておくこと、ということですね。
> それさえしておけば、あとは先方が所得税や事業税や法人税などを脱税していても、
> 弊社には税法上問題はない、と。
>
> (脱税するような人・法人と取引をしていた、というレッテルは貼られることになるかもしれませんが)
>
>
> また、個人事業主法人成りについてのアドバイスもありがとうございました。
> 一概に言えるものではなかったのですね。留意いたします。

Re: 個人事業主を相手にした取り引きのリスク

著者プログレス合同会社さん

2017年10月18日 16:16

細かい話ですが、講演の源泉徴収のことだとすると

『取引にかかる納税の義務は本来発注者にあります。
もし事業者がきちんと納税していないと判断された場合、(以下略)』

源泉徴収税額を納税する事業者は他ならぬ「我が社」ですね。

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