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有給残の移行について

著者 umeko3 さん

最終更新日:2017年10月20日 09:31

新会社を立ち上げ、今の会社のある部門の従業員を新会社のほうに異動させる予定です。その場合、異動する従業員退職扱いになるのでしょうか?また退職・再入社となった場合、有給残はゼロになるのでしょうか?

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Re: 有給残の移行について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年10月20日 09:44

今回の異動が単純な「移籍」であるという前提で考えれば、労基法上、継続勤務とみなされないと解されています。つまり、以前の会社の年休は消滅し、新会社で新たに勤続年数のカウントが始まります。
ただし、労務管理的にいうと、会社の方針に従って移籍に同意されたわけですから、前の会社の年休をキャリーオーバーして使えるように配慮するという対応もあり得ます(義務ではありません)。
在籍出向であれば、出向元の在籍期間も通算して年休を与える必要があります。







> 新会社を立ち上げ、今の会社のある部門の従業員を新会社のほうに異動させる予定です。その場合、異動する従業員退職扱いになるのでしょうか?また退職・再入社となった場合、有給残はゼロになるのでしょうか?

Re: 有給残の移行について

著者umeko3さん

2017年10月20日 09:57

長谷川様

早速ご回答頂きまして誠にありがとうございます。
どういう形で社員を新会社に移籍させるか確認してみます。
ありがとうございました!

> 今回の異動が単純な「移籍」であるという前提で考えれば、労基法上、継続勤務とみなされないと解されています。つまり、以前の会社の年休は消滅し、新会社で新たに勤続年数のカウントが始まります。
> ただし、労務管理的にいうと、会社の方針に従って移籍に同意されたわけですから、前の会社の年休をキャリーオーバーして使えるように配慮するという対応もあり得ます(義務ではありません)。
> 在籍出向であれば、出向元の在籍期間も通算して年休を与える必要があります。
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> > 新会社を立ち上げ、今の会社のある部門の従業員を新会社のほうに異動させる予定です。その場合、異動する従業員退職扱いになるのでしょうか?また退職・再入社となった場合、有給残はゼロになるのでしょうか?

Re: 有給残の移行について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年10月20日 10:25

どういう形で移行させるか確認するというお話だったので、
追加情報を。

シンプルな移籍・出向のほか、
事業の譲渡という形をとったり、承継法に基づく手続きを取ったりすることも、
考えられます。そのときは、またそのときで考えてみましょう。






長谷川様
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> 早速ご回答頂きまして誠にありがとうございます。
> どういう形で社員を新会社に移籍させるか確認してみます。
> ありがとうございました!
>
> > 今回の異動が単純な「移籍」であるという前提で考えれば、労基法上、継続勤務とみなされないと解されています。つまり、以前の会社の年休は消滅し、新会社で新たに勤続年数のカウントが始まります。
> > ただし、労務管理的にいうと、会社の方針に従って移籍に同意されたわけですから、前の会社の年休をキャリーオーバーして使えるように配慮するという対応もあり得ます(義務ではありません)。
> > 在籍出向であれば、出向元の在籍期間も通算して年休を与える必要があります。
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> > > 新会社を立ち上げ、今の会社のある部門の従業員を新会社のほうに異動させる予定です。その場合、異動する従業員退職扱いになるのでしょうか?また退職・再入社となった場合、有給残はゼロになるのでしょうか?

Re: 有給残の移行について

著者いつかいりさん

2017年10月20日 22:17

今回の組織再編が事業譲渡でしたら、個々の労働者にとって新会社との労働契約は新規契約となり、労働条件に納得できなければ、結ばない自由が労働者にあります。退職することもありませんので、引き続き現在の雇用契約が継続します。

よくにた再編形態で会社分割というものがあります。対象となった事業部門が切って売られていく?ので、労働者保護に欠けるということで、そのため会社法の特別法「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」が制定されており、

その手続きを踏まないと、裁判になったとき労働者の訴えが全面的に認められる事態になりかねません。

今一度、再編の手続きを確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/saihen/index.html
厚労省HP

Re: 有給残の移行について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年10月21日 08:14

削除されました

Re: 有給残の移行について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年10月21日 08:19

代わりに詳しいご説明をしていていただいて、
ありがとうございます。

最初のご質問者へ、もう一度、確認、
承継の場合、労働契約継続なので年休の権利はそのまま。
事業譲渡の場合、労働契約の継続という場合(年休の権利はそのまま)、
新規に契約しなおすという場合が考えられます
(新規なので、年休はリセット)。
ただし、新規リセットは第三者に譲渡するケースが一般的で、
自社グループ内なら継続が普通でしょう。





今回の組織再編が事業譲渡でしたら、個々の労働者にとって新会社との労働契約は新規契約となり、労働条件に納得できなければ、結ばない自由が労働者にあります。退職することもありませんので、引き続き現在の雇用契約が継続します。
>
> よくにた再編形態で会社分割というものがあります。対象となった事業部門が切って売られていく?ので、労働者保護に欠けるということで、そのため会社法の特別法「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」が制定されており、
>
> その手続きを踏まないと、裁判になったとき労働者の訴えが全面的に認められる事態になりかねません。
>
> 今一度、再編の手続きを確認ください。
>
> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/saihen/index.html
> 厚労省HP
>

Re: 有給残の移行について

著者umeko3さん

2017年10月23日 11:39

いつかいり様
長谷川様

ご丁寧な回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。
添付して頂いたURLから更に詳しく理解しようと思います。
ご対応いただきました事、感謝申し上げます。

> 代わりに詳しいご説明をしていていただいて、
> ありがとうございます。
>
> 最初のご質問者へ、もう一度、確認、
> 承継の場合、労働契約継続なので年休の権利はそのまま。
> 事業譲渡の場合、労働契約の継続という場合(年休の権利はそのまま)、
> 新規に契約しなおすという場合が考えられます
> (新規なので、年休はリセット)。
> ただし、新規リセットは第三者に譲渡するケースが一般的で、
> 自社グループ内なら継続が普通でしょう。
>
>
>
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>
> 今回の組織再編が事業譲渡でしたら、個々の労働者にとって新会社との労働契約は新規契約となり、労働条件に納得できなければ、結ばない自由が労働者にあります。退職することもありませんので、引き続き現在の雇用契約が継続します。
> >
> > よくにた再編形態で会社分割というものがあります。対象となった事業部門が切って売られていく?ので、労働者保護に欠けるということで、そのため会社法の特別法「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」が制定されており、
> >
> > その手続きを踏まないと、裁判になったとき労働者の訴えが全面的に認められる事態になりかねません。
> >
> > 今一度、再編の手続きを確認ください。
> >
> > http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/saihen/index.html
> > 厚労省HP
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