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賃金と給与と税区分の関係について

著者 とりのささみ さん

最終更新日:2017年10月24日 19:28

総務の森の皆さま。

いつも大変お世話になっております。
今回は賃金と給与と税区分の関係について
ご相談させていただきます。

以下のような雇用契約を締結しているAさんの「賃金」を
税処理せずに全額支給しています。

----------
雇用契約書の内容)

雇用期間 H29.4.1からH30.3.31
勤務時間 8:30から18:30の間で1時間以上6時間未満
勤務日  週5日以内
時間給  1000円
支給日  ひと月分をまとめて翌月の10日に支給
----------

 ※実際の勤務状況は月2日10時間のこともあれば、
  月1回3時間のこともあり、バラバラである。

 ※勤務時間数が少ないため、
  実際には3か月に1回のペースで支払っている。


お聞きしたいのは以下の2点です。

・1年間の雇用契約書を締結しているにもかかわらず、
 「お小遣い程度の支給額(日額5000円)」という理由で
 税処理せずに「賃金」で全額支給してもよいのでしょうか。
 (勤務時間が少なくても1年間の雇用契約を締結している以上、
  賃金ではなく給与として月額の甲または乙の税処理を
  行う必要があるのではないかと考えています。)


・「賃金」で扱う者を限定するため、
 以下のような表をまとめてみました。

         賃金     給与  
         (日雇い)  (月額)
  ・雇用契約  しない    する
  ・期間    2か月未満  2か月以上
  ・振込日   月1回10日   月1回10日
  ・扶養申告書 不要=丙   提出あり=甲、提出なし=乙

  賃金の振込日ですが、
  日雇いと言いながらも月1回の振込でよいのでしょうか?


ご多忙中お手数をおかけしますが
ご回答の程よろしくお願いいたします。

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Re: 賃金と給与と税区分の関係について

著者ぴぃちんさん

2017年10月24日 20:02

Aさん、他で働いていないのであれば、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告を提出していませんかね。そうであれば、月額88,000円までは、源泉徴収する税額は0円になります。ただ、提出されていないのであれば、乙欄での計算になりますので、仮に月5000円であっても源泉徴収が必要になります。

賃金については、賃金は毎月1回以上、一定期日を定めて支払う必要がありますので、3か月分をまとめて支払っているのは、問題があると考えます。
日雇いの方についても、月1回の期日を決めた支払で問題ないと考えます。ただ、1回だけの勤務の場合には、都度精算のほうが楽であれば、そのように対応することも方法にはなります。

なお、雇用契約があるから日雇いと考えますし、日雇いの方にも、労働条件通知書は必要になります。

ちなみに、賃金労働者に支払われるものですから、給与も賃金です。

労働基準法
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいう。



> 総務の森の皆さま。
>
> いつも大変お世話になっております。
> 今回は賃金と給与と税区分の関係について
> ご相談させていただきます。
>
> 以下のような雇用契約を締結しているAさんの「賃金」を
> 税処理せずに全額支給しています。
>
> ----------
> (雇用契約書の内容)
>
> 雇用期間 H29.4.1からH30.3.31
> 勤務時間 8:30から18:30の間で1時間以上6時間未満
> 勤務日  週5日以内
> 時間給  1000円
> 支給日  ひと月分をまとめて翌月の10日に支給
> ----------
>
>  ※実際の勤務状況は月2日10時間のこともあれば、
>   月1回3時間のこともあり、バラバラである。
>
>  ※勤務時間数が少ないため、
>   実際には3か月に1回のペースで支払っている。
>
>
> お聞きしたいのは以下の2点です。
>
> ・1年間の雇用契約書を締結しているにもかかわらず、
>  「お小遣い程度の支給額(日額5000円)」という理由で
>  税処理せずに「賃金」で全額支給してもよいのでしょうか。
>  (勤務時間が少なくても1年間の雇用契約を締結している以上、
>   賃金ではなく給与として月額の甲または乙の税処理を
>   行う必要があるのではないかと考えています。)
>
>
> ・「賃金」で扱う者を限定するため、
>  以下のような表をまとめてみました。
>
>          賃金     給与  
>          (日雇い)  (月額)
>   ・雇用契約  しない    する
>   ・期間    2か月未満  2か月以上
>   ・振込日   月1回10日   月1回10日
>   ・扶養申告書 不要=丙   提出あり=甲、提出なし=乙
>
>   賃金の振込日ですが、
>   日雇いと言いながらも月1回の振込でよいのでしょうか?
>
>
> ご多忙中お手数をおかけしますが
> ご回答の程よろしくお願いいたします。

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