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平成30年分 扶養控除等申告書の所得見積額について

著者 ぷにお さん

最終更新日:2017年10月26日 17:33

退職者の引き継ぎということで、まったくの未経験である総務
今年の途中に異動となったため、分からないことだらけです・・・。
長文で申し訳ありませんが、ご回答いただけると大変ありがたいです。
(※今回は『所得者』が夫、『配偶者』が妻という例で質問しています)

平成30年分『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の配偶者に関する質問です。
裏面の説明を見ていると、平成29年分は
控除対象配偶者
②老人控除対象配偶者
上記の2項目に分かれていて、配偶者を記入するのは「控除対象配偶者」という同じ名前の欄です。

しかし、平成30年分では
①同一生計配偶者
控除対象配偶者
③源泉控除対象配偶者
上記の3項目に分かれていて、配偶者を記入するのは「源泉控除対象配偶者」という欄のみですが、①~③のどれかに当てはまる配偶者であれば「源泉控除対象配偶者」の欄に記入してよいのですか?

配偶者に関するその3項目についてですが、
所得者の所得見積額が1000万円以下で、配偶者(同居)の所得見積額が38万円以下であれば、①と②に当てはまるということですか?
また、所得者の所得見積額が900万円以下で、配偶者(同居)の所得見積額が38万円超、85万円以下であれば③に当てはまるということでしょうか・・・。

ということは、平成29年分の場合、配偶者の所得見積額が38万円を超えると「控除対象配偶者」の欄に記入できなくなるはずですが、平成30年分では③に記載の85万円以下であれば38万円を超えている配偶者でも記入できるということですか?(なんだか自分で質問していて訳が分からなくなってきました・・・)

また、平成29年分の申告書に関しても質問なのですが、
こちらは所得見積額が38万円を超える配偶者の名前を記入してはいけないと聞いたのですが、76万以下という説明も見たことがあります…。

配偶者の所得見積額の欄は配偶者の収入金額が161万9千円未満の場合、その収入から65万円を引いた金額を記入するのでしょうか。

前任者から引き継ぎの際に記入済みの平成29年分を受け取り、
年末調整の準備ということで確認しているのですが、
38万円以上を記入している人(以下、所得者Aさん)がいました。

例えば、所得者Aさんの配偶者の所得見積額に60万円と記入されていたとします。
その金額が本当に合っているのであれば、この配偶者は記入してはいけないのですか?

しかし、もしAさんが間違えて、配偶者の収入を所得見積額の欄に記入してしまっていて、
その収入が60万円だった場合は60万円-65万円でマイナスになるので
ここに配偶者の名前を記入してもよいということでしょうか?
マイナスになる場合は0円と記入しますか?

ちなみに、働いていて、年金も貰っている場合
給与と年金を合わせたものを「収入」と呼んでいるのでしょうか。
別の従業員についてですが、老人扶養親族に75歳以上の父が記入されていました。
年金支払額(2ヶ月分)約21万円、仕事での給与(とある1ヶ月分)約2万7千円です。
この場合は扶養親族に記入してもよいのでしょうか?

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Re: 平成30年分 扶養控除等申告書の所得見積額について

著者ぴぃちんさん

2017年10月27日 00:38

こんばんは。

確認がとれてないので、最終的には税務署に確認してください。
「源泉控除対象配偶者」の欄に記載できるのは、源泉控除対象配偶者に該当する場合のみになります。

平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/03.pdf



> 退職者の引き継ぎということで、まったくの未経験である総務
> 今年の途中に異動となったため、分からないことだらけです・・・。
> 長文で申し訳ありませんが、ご回答いただけると大変ありがたいです。
> (※今回は『所得者』が夫、『配偶者』が妻という例で質問しています)
>
> 平成30年分『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の配偶者に関する質問です。
> 裏面の説明を見ていると、平成29年分は
> ①控除対象配偶者
> ②老人控除対象配偶者
> 上記の2項目に分かれていて、配偶者を記入するのは「控除対象配偶者」という同じ名前の欄です。
>
> しかし、平成30年分では
> ①同一生計配偶者
> ②控除対象配偶者
> ③源泉控除対象配偶者
> 上記の3項目に分かれていて、配偶者を記入するのは「源泉控除対象配偶者」という欄のみですが、①~③のどれかに当てはまる配偶者であれば「源泉控除対象配偶者」の欄に記入してよいのですか?
>
> 配偶者に関するその3項目についてですが、
> 所得者の所得見積額が1000万円以下で、配偶者(同居)の所得見積額が38万円以下であれば、①と②に当てはまるということですか?
> また、所得者の所得見積額が900万円以下で、配偶者(同居)の所得見積額が38万円超、85万円以下であれば③に当てはまるということでしょうか・・・。
>
> ということは、平成29年分の場合、配偶者の所得見積額が38万円を超えると「控除対象配偶者」の欄に記入できなくなるはずですが、平成30年分では③に記載の85万円以下であれば38万円を超えている配偶者でも記入できるということですか?(なんだか自分で質問していて訳が分からなくなってきました・・・)
>
> また、平成29年分の申告書に関しても質問なのですが、
> こちらは所得見積額が38万円を超える配偶者の名前を記入してはいけないと聞いたのですが、76万以下という説明も見たことがあります…。
>
> 配偶者の所得見積額の欄は配偶者の収入金額が161万9千円未満の場合、その収入から65万円を引いた金額を記入するのでしょうか。
>
> 前任者から引き継ぎの際に記入済みの平成29年分を受け取り、
> 年末調整の準備ということで確認しているのですが、
> 38万円以上を記入している人(以下、所得者Aさん)がいました。
>
> 例えば、所得者Aさんの配偶者の所得見積額に60万円と記入されていたとします。
> その金額が本当に合っているのであれば、この配偶者は記入してはいけないのですか?
>
> しかし、もしAさんが間違えて、配偶者の収入を所得見積額の欄に記入してしまっていて、
> その収入が60万円だった場合は60万円-65万円でマイナスになるので
> ここに配偶者の名前を記入してもよいということでしょうか?
> マイナスになる場合は0円と記入しますか?
>
> ちなみに、働いていて、年金も貰っている場合
> 給与と年金を合わせたものを「収入」と呼んでいるのでしょうか。
> 別の従業員についてですが、老人扶養親族に75歳以上の父が記入されていました。
> 年金支払額(2ヶ月分)約21万円、仕事での給与(とある1ヶ月分)約2万7千円です。
> この場合は扶養親族に記入してもよいのでしょうか?

Re: 平成30年分 扶養控除等申告書の所得見積額について

著者ぴぃちんさん

2017年10月27日 00:45

もう1つのご質問のお返事が抜けていました。

38万円については配偶者控除、76万円については配偶者特別控除のことを指しているのかと思います。
配偶者の所得については、「合計所得金額」にて求めます。

配偶者控除国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

配偶者特別控除国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

※「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額退職所得金額の合計額をいいます。



> また、平成29年分の申告書に関しても質問なのですが、
> こちらは所得見積額が38万円を超える配偶者の名前を記入してはいけないと聞いたのですが、76万以下という説明も見たことがあります…。
>
> 配偶者の所得見積額の欄は配偶者の収入金額が161万9千円未満の場合、その収入から65万円を引いた金額を記入するのでしょうか。
>
> 前任者から引き継ぎの際に記入済みの平成29年分を受け取り、
> 年末調整の準備ということで確認しているのですが、
> 38万円以上を記入している人(以下、所得者Aさん)がいました。
>
> 例えば、所得者Aさんの配偶者の所得見積額に60万円と記入されていたとします。
> その金額が本当に合っているのであれば、この配偶者は記入してはいけないのですか?
>
> しかし、もしAさんが間違えて、配偶者の収入を所得見積額の欄に記入してしまっていて、
> その収入が60万円だった場合は60万円-65万円でマイナスになるので
> ここに配偶者の名前を記入してもよいということでしょうか?
> マイナスになる場合は0円と記入しますか?
>
> ちなみに、働いていて、年金も貰っている場合
> 給与と年金を合わせたものを「収入」と呼んでいるのでしょうか。
> 別の従業員についてですが、老人扶養親族に75歳以上の父が記入されていました。
> 年金支払額(2ヶ月分)約21万円、仕事での給与(とある1ヶ月分)約2万7千円です。
> この場合は扶養親族に記入してもよいのでしょうか?

Re: 平成30年分 扶養控除等申告書の所得見積額について

著者グレゴリオさん

2017年10月27日 19:57

> ということは、平成29年分の場合、配偶者の所得見積額が38万円を超えると「控除対象配偶者」の欄に記入できなくなるはずですが、平成30年分では③に記載の85万円以下であれば38万円を超えている配偶者でも記入できるということですか?(なんだか自分で質問していて訳が分からなくなってきました・・・)

前提として平成29年と30年とで、配偶者特別控除が大きく変わります。そのために様式や記載要領が変わっていますのでご注意ください。
詳しくは、ぴぃちん さんが紹介してくださっている国税庁の資料等をご覧ください。

> 配偶者の所得見積額の欄は配偶者の収入金額が161万9千円未満の場合、その収入から65万円を引いた金額を記入するのでしょうか。

65万円は給与収入の場合です。

> しかし、もしAさんが間違えて、配偶者の収入を所得見積額の欄に記入してしまっていて、
> その収入が60万円だった場合は60万円-65万円でマイナスになるので
> ここに配偶者の名前を記入してもよいということでしょうか?
> マイナスになる場合は0円と記入しますか?

そうなります。

> ちなみに、働いていて、年金も貰っている場合
> 給与と年金を合わせたものを「収入」と呼んでいるのでしょうか。

合わせたものが収入ですが、控除額は給与と年金で別々に計算します。
年金からの控除額は65歳未満と65歳以上とで違います。
また障害年金遺族年金所得税上は収入とみなしません。

詳しくは国税庁のHP等を参照ください。

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