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非居住者を扶養する際の所得制限について

著者 あけぼの橋 さん

最終更新日:2017年10月26日 14:45

いつも拝見しております。
早速ですが、昨年度より非居住者扶養するにあたり、「親族関係書類」、「送金関係書類」の提出が必須となりましたが、対象となる扶養親族の所得制限はありますでしょうか?
国内居住であれば、所得額38万円の制限がありますが、国税庁のHPのQ&Aを見ても、
・「親族関係書類」「送金関係書類」は必須
・送金額に制限は無い。送金理由が生活費又は教育費に充てるための支払であるかの確認
と記載されているだけで、所得制限の記載はありません。

送金総額が少ない場合は、生活費等の確認をすることとなっておりますが、
所得の確認はしなくて、事実確認のそれだけで大丈夫でしょうか?


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Re: 非居住者を扶養する際の所得制限について

著者ユキンコクラブさん

2017年10月31日 12:28

> いつも拝見しております。
> 早速ですが、昨年度より非居住者扶養するにあたり、「親族関係書類」、「送金関係書類」の提出が必須となりましたが、対象となる扶養親族の所得制限はありますでしょうか?
> 国内居住であれば、所得額38万円の制限がありますが、国税庁のHPのQ&Aを見ても、
> ・「親族関係書類」「送金関係書類」は必須
> ・送金額に制限は無い。送金理由が生活費又は教育費に充てるための支払であるかの確認
> と記載されているだけで、所得制限の記載はありません。
>
> 送金総額が少ない場合は、生活費等の確認をすることとなっておりますが、
> 所得の確認はしなくて、事実確認のそれだけで大丈夫でしょうか?

税務署ホームページ抜粋

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

ーーーーー
上記すべてに該当することがまず前提にありますので、外国に住んでいるからと言って所得制限がないわけではありません。
上記の4つすべてに当てはまり、なおかつ、海外在住の扶養親族であれば、別途生計を一にしていた確認書類が必要になってきます。。ということになります。
お間違えの無いように。。

Re: 非居住者を扶養する際の所得制限について

著者あけぼの橋さん

2017年10月31日 15:53

> > いつも拝見しております。
> > 早速ですが、昨年度より非居住者扶養するにあたり、「親族関係書類」、「送金関係書類」の提出が必須となりましたが、対象となる扶養親族の所得制限はありますでしょうか?
> > 国内居住であれば、所得額38万円の制限がありますが、国税庁のHPのQ&Aを見ても、
> > ・「親族関係書類」「送金関係書類」は必須
> > ・送金額に制限は無い。送金理由が生活費又は教育費に充てるための支払であるかの確認
> > と記載されているだけで、所得制限の記載はありません。
> >
> > 送金総額が少ない場合は、生活費等の確認をすることとなっておりますが、
> > 所得の確認はしなくて、事実確認のそれだけで大丈夫でしょうか?
>
> 税務署ホームページ抜粋
>
> 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
> (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
>
> (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
> (2) 納税者と生計を一にしていること。
> (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
>  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
> (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
>
> ーーーーー
> 上記すべてに該当することがまず前提にありますので、外国に住んでいるからと言って所得制限がないわけではありません。
> 上記の4つすべてに当てはまり、なおかつ、海外在住の扶養親族であれば、別途生計を一にしていた確認書類が必要になってきます。。ということになります。
> お間違えの無いように。。
>
>

ユキンコクラブさん

明確な回答ありがとうございました。これですっきりしました。

10月から、来春(4月)正式入社する中国の方をインターンとして雇い入れました。
入社資料では、独身で1人で国内に居住しているため、扶養家族なしで対応いたしましたが、インターンとはいえ、給与も支払い、社会保険もきちんと加入するため、年末調整の対象となりましたので、その話をしましたら、中国にいる両親を扶養にしたいと申し出てきました。
今までは、仕送りもしていなかったとのことですので、送金の事実と、ご両親の所得が多ければ扶養にできない旨を伝えたのですが、リーフレット等も国税庁で発行しておりますが、親族関係書類及び送金の事実の書類の提出、扶養にできる範囲は記載されておりますが、扶養の適用を受けたい方の所得制限は、記載が無いので間違った情報を伝えたかな?と思い、質問させていただきました。

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