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著者 シンペイ さん
最終更新日:2017年10月26日 17:55
いつもお世話になっております。 標記についてですが、在留カード(就業制限なし)を所持している外国人を運転手として採用する場合、通常の採用とは別に必要や書類や手続き等ありますか?
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著者村の平民さん
2017年10月27日 00:17
就業制限が無いことを確認できた外国籍の人を雇い入れるについては、日本人を雇い入れる場合と何も変わることはありません。
著者グレゴリオさん
2017年10月27日 19:41
> 就業制限が無いことを確認できた外国籍の人を雇い入れるについては、日本人を雇い入れる場合と何も変わることはありません。 いいえ、外国人雇用状況の届出が必要です。 厚生労働省「外国人雇用状況の届出」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
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