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病院宿直専門員の社保加入について

著者 槌ヶ崎 さん

最終更新日:2016年01月31日 23:48

病院の宿直専門員が社会保険に加入できるかについてです。
約14回/月で17:00-08:30の勤務です。
仕事は時間外の患者対応(窓口、電話、救急車)と朝の患者受付準備、入口の施錠開錠が主なものです。
こういう仕事ですが、社会保険加入の条件を満たしていると思うのですがどうでしょうか。勤務時間が3/4以上になるかどうかだと思うのですが。

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Re: 病院宿直専門員の社保加入について

著者有限会社人事・労務さん (専門家)

2017年10月30日 11:19

回答させて頂きます。

仰る通りでございます。

理由としては、『当該事業所において同様の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については原則として被保険者であるものとして取り扱う』というルールがあるためです。

今回のケースだと夕方の5時から朝の8時30分までの勤務のため15時間30分の拘束時間となります。休憩の時間数が分からないので断定はできないのですが、仮に1時間の休憩だったとしたならば、週の労働時間は30時間を超えてくると考えられます。また、月の勤務日数が、通常の従業員の方の日数の4分の3以上になるのであれば、社会保険に加入する必要があると考えられます。

ご確認頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

> 病院の宿直専門員が社会保険に加入できるかについてです。
> 約14回/月で17:00-08:30の勤務です。
> 仕事は時間外の患者対応(窓口、電話、救急車)と朝の患者受付準備、入口の施錠開錠が主なものです。
> こういう仕事ですが、社会保険加入の条件を満たしていると思うのですがどうでしょうか。勤務時間が3/4以上になるかどうかだと思うのですが。

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