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労務管理

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労災対象者(役員・親族)

著者 こめおくん さん

最終更新日:2016年04月14日 16:31

年度更新時に賃金等を取りまとめますが、
労災対象者として役員・同居親族は原則的には対象外となっています。
例外的にいくつかの要件を満たしていれば労働者と扱います。

要件を見る限り、「指揮命令関係」や「一般の労働者と同様の・・・」といった
なかなか判断しかねるケースもあると思うのですが、皆様実務としてはどのように対応されているのでしょうか?
少しでもグレーな部分があれば、特別加入させる等の対応をしているのでしょうか?

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Re: 労災対象者(役員・親族)

著者有限会社人事・労務さん (専門家)

2017年10月30日 14:33

仰る通り、同居の親族は、以下の条件に該当していれば
労災保険の対象となります。

①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
②就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、始業及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。

実際に、労災事故が起きてしまってから労災が使えないということがあると問題になってしまうので実務的には、①と②がしっかりと運用されている場合を除いて特別加入で対応していることが多いと思います。

ご確認頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。












> 年度更新時に賃金等を取りまとめますが、
> 労災対象者として役員・同居親族は原則的には対象外となっています。
> 例外的にいくつかの要件を満たしていれば労働者と扱います。
>
> 要件を見る限り、「指揮命令関係」や「一般の労働者と同様の・・・」といった
> なかなか判断しかねるケースもあると思うのですが、皆様実務としてはどのように対応されているのでしょうか?
> 少しでもグレーな部分があれば、特別加入させる等の対応をしているのでしょうか?

Re: 労災対象者(役員・親族)

著者村の平民さん

2017年10月30日 17:01

① 補足的に申します。法人代表取締役や、個人事業主は、他の方のご意見による要件を叶えていた(論理的に無理ですが)としても、労災保険の対象になり得ないと考えます。

② ただし、特別加入を認められた場合は除きます。

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