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労務管理

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休職出向後の会社都合解雇

著者 SoumuBeginner さん

最終更新日:2017年11月01日 14:30

会社都合解雇に関する相談です。

当社(A社)の事業を撤退し、他社B社に移管し、その事業に従事する従業員CをそのB社に転籍させずにA社に残し、A社からB社に3年間の休職出向をさせていました。

3年後にその従業員Cの出向期限が切れ、出向元であるA社に戻る時に、従業員Cが従事していた事業は既に撤退しており、他に従事出来る仕事も無い為、会社都合による退職勧奨を行い解雇することとなりました。

この様なケースは正当な解雇事由に値するでしょうか?

ご教示賜りたくよろしくお願いいたします。

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Re: 休職出向後の会社都合解雇

著者村の平民さん

2017年11月01日 18:34

① ここで「正当」とは、一切の抗弁・異論は法律上許されないという意味でしょうか。

② そうであれば、私見ですが正当とは言えないと思います。
 3年後に元の職場に帰任することを約束して出向させたのです。出向させていなかったら、違う結果になって居た可能性があります。語弊がありますが、二階に上がらせて梯子を外したに似ています。
 本人の責任は一切無いと言えるでしょう。

③ 従って、まず、他にできる仕事は無いかを本人とともに十分検討しましょう。
 それが決まるまでは、解雇は不相当です。

④ どうしても他にできる仕事が無いと本人も納得したならば、相当多額の「解決金」とでもいう金銭を支払わざるを得ません。既定の退職金解雇予告手当に加え、1年分賃金賞与を支払うことでしょうか。

⑤ これらを尽くせば、正当な解雇と言えるでしょう。

Re: 休職出向後の会社都合解雇

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年11月02日 07:13

Cさんを出向に出す段階で、A社内でCさんの仕事はなくなっていたというでしょうか。
そうすると、3年後に戻ってきても、Cさんの仕事がないことは、最初から分かっていたことになります。
「3年後には、解雇するかもしれない」という前提で、出向に出していたことになり、この解雇は「人事を尽くしたうえの、やむを得ない解雇」であるとは、いえない感じがします。
一番良いのは、今の時点で、B社に転籍で受け入れてもらうことです
(この場合は、「解決金」みたいなものも少なくて済みます)
が、それも難しいのでしょうか。






> 会社都合解雇に関する相談です。
>
> 当社(A社)の事業を撤退し、他社B社に移管し、その事業に従事する従業員CをそのB社に転籍させずにA社に残し、A社からB社に3年間の休職出向をさせていました。
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> 3年後にその従業員Cの出向期限が切れ、出向元であるA社に戻る時に、従業員Cが従事していた事業は既に撤退しており、他に従事出来る仕事も無い為、会社都合による退職勧奨を行い解雇することとなりました。
>
> この様なケースは正当な解雇事由に値するでしょうか?
>
> ご教示賜りたくよろしくお願いいたします。
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Re: 休職出向後の会社都合解雇

著者ぴぃちんさん

2017年11月02日 08:20

3年間の休職出向する際の条件にもよるかと思いますが、転籍させたのでなく休職出向であれば、御社の社員ですから、該当部署が消滅したからといって、それだけを理由に解雇するには、そもそも難しいかと思います。

御社が従業員を全員解雇しているとかであれば、別かもしれませんが、御社が存在している以上、御社においてその方が労務できる環境をまず考えることが必要であるかと思います。
その上でなお、その方だけを解雇しなければならない、合理的理由があるかどうかでしょうか。

以前の部署がないことを説明し、退職勧奨することは1方法かもしれませんが、受け入れてもらえない場合に以前の部署がないことをもって解雇はできないと考えます。退職の強要はできません。



> 会社都合解雇に関する相談です。
>
> 当社(A社)の事業を撤退し、他社B社に移管し、その事業に従事する従業員CをそのB社に転籍させずにA社に残し、A社からB社に3年間の休職出向をさせていました。
>
> 3年後にその従業員Cの出向期限が切れ、出向元であるA社に戻る時に、従業員Cが従事していた事業は既に撤退しており、他に従事出来る仕事も無い為、会社都合による退職勧奨を行い解雇することとなりました。
>
> この様なケースは正当な解雇事由に値するでしょうか?
>
> ご教示賜りたくよろしくお願いいたします。
>

Re: 休職出向後の会社都合解雇

著者村の長老さん

2017年11月02日 08:32

この種の案件は、状況説明を正確に把握しないと誤った回答となりかねませんので、少し確認させていただきます。

最初に
> 会社都合解雇に関する相談です。

とあります。次に
> 他に従事出来る仕事も無い為、会社都合による退職勧奨を行い解雇することとなりました。

とあります。

退職勧奨があり、これに同意して退職する場合は「自己都合退職」となります。一方、この点の経緯は不明ですが、仮りに退職勧奨に同意せず、会社が解雇した場合はいうまでもなく「解雇」でしょう。

また簡単な説明から、解雇とすれば整理解雇のようです。とすれば、整理解雇法理が適用されますので、果たしてその要件が成立しているか、手続き・人選は適正か、ということが問われます。

この説明だけでは、これらが適正に行われたかどうかは不明ですから断定的な判断ができません。

Re: 休職出向後の会社都合解雇

著者macmacmacさん

2017年11月02日 11:34

お世話になります。
ご質問の中で。
”当社(A社)の事業を撤退し、他社B社に移管し、その事業に従事する従業員CをそのB社に転籍させずにA社に残し、A社からB社に3年間の休職出向をさせていました。”
とありますが、A社の事業のうち、一部をB社にどういう風に移したか、また、その時従業員にどういう説明をしたかにより、対応の仕方が変わるかと思います。

・事業譲渡をA→B社間で行い、C社員の方を一旦退社させて、B社に移したのか
・または会社法等で規定されている、会社分割等で会社権利義務をB社に移動し、従業員については労働契約承継法の手続きを踏んで移動した

により、そもそもその時点での対処法が問題になると思います。

後者の場合、Cさんが主たる事業に従事していて分割計画書等に名前に記載がなく、本人も異議を唱えなかった場合(法定の説明義務を果たしていることが前提)では、出向契約終了後の今回の措置のリスクは低くなると思います。

出向休職休職事由が不明ですが、他業務への配転ができないのであれば、
いずれにせよ、御社の就業規則と照らし合わせて、何らかのメリット(退職金の割り増し等)を提示して、退職勧奨を行い、退職願と取って会社都合による合意退職解雇ではありません)に持ち込むことがベターです。


退職勧奨に応じないのであれば、この3年間で会社が行ってきた措置と兼ね合い(但し、就業規則で何らかの解雇事由に当てはまる方がいいです)で解雇を実行することになるでしょう。



> 会社都合解雇に関する相談です。
>
> 当社(A社)の事業を撤退し、他社B社に移管し、その事業に従事する従業員CをそのB社に転籍させずにA社に残し、A社からB社に3年間の休職出向をさせていました。
>
> 3年後にその従業員Cの出向期限が切れ、出向元であるA社に戻る時に、従業員Cが従事していた事業は既に撤退しており、他に従事出来る仕事も無い為、会社都合による退職勧奨を行い解雇することとなりました。
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> この様なケースは正当な解雇事由に値するでしょうか?
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> ご教示賜りたくよろしくお願いいたします。
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