相談の広場
以前にも質問させていただいたんですが、従業員が業務外の事故に遭い、2か月近く休んでいます。一週間ほどで退院し、その後は自宅療養と医者に言われたそうです。退院の知らせを聞いたときに診断書を持ってきてほしいと伝えたのですが、一向に持ってきませんでした。先日自分の生命保険の関係の書類なのか休業損害証明書を書いてほしいと持ってきたのですが、その時診断書は?と聞いたら、保険屋に出したので無いと言っていました。一応診断書を確認してから傷病手当の手続きと思っていたので、いまだできずにいます。従業員からも何も言ってきません。信用していないわけではないのですが、診断書を確認せず傷病手当の書類を記入するのもなと思っています。診断書提出は会社の規則でもあります。
診断書の提出がなくても傷病手当の申請用紙は記入するべきでしょうか。
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傷病手当でなく、傷病手当金のことかと思います。
そうであれば、事業主が記載する欄がありますので、その部分の記載が必要になります。
以下は、個人的な意見です。
> 医者に言われたそうです。
ところで、2か月休んでいますと記載がありますが、すべて有給休暇でしょうか。
御社の場合には、病欠による欠勤に対して、就業規則に規定はないのでしょうか。
就業規則に、例えば、〇日以上の療養を必要とし出勤できないときには診断書を提出しなければならない、という規定とかはないのでしょうか。
規定があれば、診断書をださない、ということは、病気療養のためという証明がないのですから、無断欠勤と同じ状況に思えますが。
また、長期で回復の見込みに時間がかかるのであれば、会社によっては休職制度を設けている会社もあるのであるのですが、該当しませんか。
> 休業損害証明書
給与補償の保険でしょうか? 事業主が証明しなければならないのであれば、記載する必要があるかもしれませんが、そもそもが、御社に規定がないのであれば、やむを得ない状況かもしれませんが、「療養のために労務ができず会社を休まなければならない」という証明を少なくとも、退院後には診断書等にて、確認をして欠勤を認めるべきであるかと思います。
① 「従業員が業務外の事故に遭」ったとのことですが、その事故についていわゆる交通事故加害者が居るのでしょうか。そして、その加害者が休業による賃金を得られなかった損害などを補償する義務があるのでしょうか。
② それとも、いわゆる自損事故で、加害者と言える者が無く、補償を得られないのでしょうか。
③ その辺のことが質問文では正確に読み取ることが困難です。
④ 以上がいずれであろうとも、その休業期間の賃金を支払っていなければ、本人は「休業による損害」が発生したのは疑う余地の無い事実です。
従って、休業損害事実の証明を求められたのですから、事実のありのままを証明すべきだと考えます。
診断書を確認できないことが、損害証明しない正当な理由にはなり得ません。
⑤ 「傷病手当の申請用紙」と書いておられますが、健康保険の傷病手当金の申請でしょうか。
そうであれば、これも休業した事実と、その休業期間中の給与支払額などを事実に即して会社は書くべきです。
⑥ 診断書提出は、貴社が自由に決めた規定です。それが未提出であることを理由として、公的書類であるところの健康保険関係書類などの作成を拒むことはコンプライアンスに反すると思います。
⑦ 診断書未提出の事実に対しては、就業規則の該当条項に照らして公正妥当な懲戒処分をすべきです。
そのことと、保険会社または健康保険組合などへ提出する書類の作成を絡み合わせるのは不当だと思います。
ある意味ではブラック企業的な、担当者の恣意に渡る不適正で非難に値することだと思います。
診断書がなく欠勤する場合には、病欠欠勤でなく、無断欠勤になるという考えができる就業規則であれば、多くの会社においては、無断欠勤は懲罰の対象になるので、無断欠勤としてないために、すみやかに診断書を提出してもらうことができるかと思います。
診断書を提出しなくても、なあなあ、できていた会社ですと、診断書を提出しなければならない、という考えが希薄かもしれませんので、これを機会に周知もできるとよいかと思います。
> ぴぃちん様、回答ありがとうございました。
> こちらの従業員は勤めて9ヶ月で有休もすでに消化しているので、すべて欠勤扱いになります。
> 就業規則は7日以上休む場合診断書の提出となっています。本人もわかっているはずなのですが、、、
> 再度連絡してみようと思います。
> 初めての手続きで訳が分からずで、、文章もわかりずらいのに、ありがとうございました。
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