相談の広場
いつもお世話になっております。
労務の方か、経理の方かで迷いましたが、こちらで質問というか勉強させていただきます。
私は経理、事務、労務などの役についていますが、担当者(身内)が病気の為ついた者で1年経たずの知識しか無く、外の会計士、社労士さんとやっております。
しかし経営自体の話は・・・のれんに腕押し、というか社長でさえ赤字を作ってきたからか切れてかかってくるというか誰ともできない状態です。
赤字自体は今まで役員報酬が高すぎたのでそれをカットすればなんとかなりそうです。
しかし、従業員のお給料について質問があります。
うちの会社の社員は基本給と業績、手当が他に2,3で給与がなっています。
今までは社長が「上げてやれ」「下げてよい」でその業績を変動してきました。ボーナスや賞与というものは今までありませんでした。
例えばそれが、ずっと固定給のような支給に変わり、ある月だけ業績がボンともらえる、というのは賞与のように考えられ、社会保険料等がかかるようになってしまうでしょうか。
社員にとって、会社にとって、どうした方が良いのか・・・
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> いつもお世話になっております。
> 労務の方か、経理の方かで迷いましたが、こちらで質問というか勉強させていただきます。
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> 私は経理、事務、労務などの役についていますが、担当者(身内)が病気の為ついた者で1年経たずの知識しか無く、外の会計士、社労士さんとやっております。
社労士さんがいらっしゃるのであれば、社労士さんに相談されることが一番でしょう。
給与形態を把握している分、給与支払方法についてもアドバイスしてくれるでしょう。。
業績手当がついているようですので、その支給方法がどうなっているかでは、ボーナスともとらえられることになります。
時間外労働の残業代のように取扱うことは難しいと考えられます。
まずは、賃金規定等の確認をして社労士さんに相談してみましょう。
ある月だけ賃金が業績に連動して高くなる、というのであれば、賞与として捉えることができるかもしれませんが、手当に実際の内容や支給方法にもよる、と思いますので、御社の会計士さんや社労士さんに確認をとって対応されることがよいと思います。
社会保険料はルールに基づいて支払うことになるので、ルールがどうであるのかを確認していただくことになります。
> いつもお世話になっております。
> 労務の方か、経理の方かで迷いましたが、こちらで質問というか勉強させていただきます。
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> 私は経理、事務、労務などの役についていますが、担当者(身内)が病気の為ついた者で1年経たずの知識しか無く、外の会計士、社労士さんとやっております。
> しかし経営自体の話は・・・のれんに腕押し、というか社長でさえ赤字を作ってきたからか切れてかかってくるというか誰ともできない状態です。
> 赤字自体は今まで役員報酬が高すぎたのでそれをカットすればなんとかなりそうです。
> しかし、従業員のお給料について質問があります。
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> うちの会社の社員は基本給と業績、手当が他に2,3で給与がなっています。
> 今までは社長が「上げてやれ」「下げてよい」でその業績を変動してきました。ボーナスや賞与というものは今までありませんでした。
> 例えばそれが、ずっと固定給のような支給に変わり、ある月だけ業績がボンともらえる、というのは賞与のように考えられ、社会保険料等がかかるようになってしまうでしょうか。
> 社員にとって、会社にとって、どうした方が良いのか・・・
>
賞与とは原則として、3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものを言います。
>例えばそれが、ずっと固定給のような支給に変わり、ある月だけ業績がボンともらえる、というのは賞与のように考えられ、社会保険料等がかかるようになってしまうでしょうか。
ご質問の趣旨がわからないので何とも言えませんが、毎月支払う手当の中に、年に2度程会社の業績や従業員の評価(査定)に基づいて、賞与的なものを手当として支払うことで賞与とはせず、賞与にかかる社会保険料を支払っていない企業もある様子です。
しかし、これは実質的に賞与と思われますので、脱法行為とみなされてしまう可能性はありますね。
> > いつもお世話になっております。
> > 労務の方か、経理の方かで迷いましたが、こちらで質問というか勉強させていただきます。
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> > 私は経理、事務、労務などの役についていますが、担当者(身内)が病気の為ついた者で1年経たずの知識しか無く、外の会計士、社労士さんとやっております。
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> 社労士さんがいらっしゃるのであれば、社労士さんに相談されることが一番でしょう。
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> 給与形態を把握している分、給与支払方法についてもアドバイスしてくれるでしょう。。
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> 業績手当がついているようですので、その支給方法がどうなっているかでは、ボーナスともとらえられることになります。
> 時間外労働の残業代のように取扱うことは難しいと考えられます。
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> まずは、賃金規定等の確認をして社労士さんに相談してみましょう。
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