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労務管理

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ボランティア団体の報酬

著者 そのまま さん

最終更新日:2017年11月02日 18:31

お世話になります
街の振興目的のある団体にイベントのお手伝いをお願いしたのですが
アルバイト代として20万以上の協力金を求められました
領収証を頂きましたが印紙も貼らずに弊社で貼ってくださいと
言われました
ちょっと常識がないと思うのですが
学生を集めてアルバイト派遣を無資格で行っている形で
違法になるのではないかとふと疑問に思いました
こういう場合は違法にはならないのでしょうか?

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Re: ボランティア団体の報酬

著者ぴぃちんさん

2017年11月05日 00:24

領収書の部分について、です。

> 領収証を頂きましたが印紙も貼らずに弊社で貼ってくださいと

印紙を貼るのは領収書を発行した側になります。受け取り側ではありません。
ただし、領収書においては、非課税となる場合もありますので、それに該当する場合には、必要なくなりますが、そうかどうかは、文章からはわかりません。「弊社で貼ってください」という説明であると、必要であるとは思えます。


(すみません、読み違えていた部分があるので、一部削除しました)


> お世話になります
> 街の振興目的のある団体にイベントのお手伝いをお願いしたのですが
> アルバイト代として20万以上の協力金を求められました
> 領収証を頂きましたが印紙も貼らずに弊社で貼ってくださいと
> 言われました
> ちょっと常識がないと思うのですが
> 学生を集めてアルバイト派遣を無資格で行っている形で
> 違法になるのではないかとふと疑問に思いました
> こういう場合は違法にはならないのでしょうか?

Re: ボランティア団体の報酬

著者いつかいりさん

2017年11月04日 18:17

印紙税納税義務はその書面作成者にありますし、それが課税文書かあなたが判断する必要もないでしょう。

次に派遣であった場合、その団体が許可(登録)を得ているかは、厚労省が提供している「人材サービス総合サイト」でネット検索できます。

次に、許可(登録)業者でなかった場合は、派遣元は罰されますし、派遣先の御社は働いてもらった人に「求人の申し込み」をしたことになっています。今後1年間対象者が応諾してきた場合は、民事制裁として立法された雇用関係締結を拒否できません。

どういういきさつでその団体と関係をもったかしれませんが、雇用関係にない人員に労務提供させる指揮命令などなされないことです。

Re: ボランティア団体の報酬

著者そのままさん

2017年11月06日 10:18

ぴぃちん様
返信ありがとうございます

こちらの取引について
今年は数回お支払をしており
その際領収証に印紙が必要な額の取引の場合は
貼り付けられていましたが
弊社の担当がこっそり印紙を持ち出して
相手先の領収書に貼り付けていました
該当する取引もないのに印紙の残数が少なくなっているのに
気がついたので置き場所を変えました。
裏面に印をつけた印紙を1枚のみ以前の置き場所に置いて
使用先が判明しました

弊社では印紙を負担する必要がなく
相手先の脱税行為となるという事で認識しました

ご教授ありがとうございます




> 領収書の部分について、です。
> > 領収証を頂きましたが印紙も貼らずに弊社で貼ってくださいと
>
> 印紙を貼るのは領収書を発行した側になります。受け取り側ではありません。
> ただし、領収書においては、非課税となる場合もありますので、それに該当する場合には、必要なくなりますが、そうかどうかは、文章からはわかりません。「弊社で貼ってください」という説明であると、必要であるとは思えます。
>
>
> (すみません、読み違えていた部分があるので、一部削除しました)

Re: ボランティア団体の報酬

著者ぴぃちんさん

2017年11月06日 10:22

> 弊社の担当がこっそり印紙を持ち出して
> 相手先の領収書に貼り付けていました

これ、犯罪行為になるので、対応必要かと思います。

Re: ボランティア団体の報酬

著者そのままさん

2017年11月06日 10:44

いつかいり さん
返信ありがとうございます

領収証の件はこちらで外注費支払の確証として
印紙がなくても有効であるとの事でそのまま保管いたします

人材サービス総合サイトの情報、大変助かりました
実労いただいた方には弊社にて直接の雇用関係締結は問題ないのですが
その団体が入ることによってなにかしらリスクがあるようでしたら
上申したいと考えております

派遣業・職業紹介業を行うにはそれなりの資本金が必要ですし
怪しい団体だなと思っていたのですが、印紙の件で良識も疑問だったので
リスクがあるという事で認識しました

ご教授ありがとうございます

> 印紙税納税義務はその書面作成者にありますし、それが課税文書かあなたが判断する必要もないでしょう。
>
> 次に派遣であった場合、その団体が許可(登録)を得ているかは、厚労省が提供している「人材サービス総合サイト」でネット検索できます。
>
> 次に、許可(登録)業者でなかった場合は、派遣元は罰されますし、派遣先の御社は働いてもらった人に「求人の申し込み」をしたことになっています。今後1年間対象者が応諾してきた場合は、民事制裁として立法された雇用関係締結を拒否できません。
>
> どういういきさつでその団体と関係をもったかしれませんが、雇用関係にない人員に労務提供させる指揮命令などなされないことです。

Re: ボランティア団体の報酬

著者そのままさん

2017年11月06日 10:49

ですよね・・・・
以前別件で上司に指摘して
逆恨みの対応されたので、どうしようかと・・・

> > 弊社の担当がこっそり印紙を持ち出して
> > 相手先の領収書に貼り付けていました
>
> これ、犯罪行為になるので、対応必要かと思います。

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