相談の広場
寡婦に関してですが
寡婦の定義に当てはまるのかがわかりません。
今年から子供が学校を卒業して学生ではなくなりましたが
アルバイトをしています。
私の扶養家族としていますが、
子供の収入が今年は90万ぐらいになりそうです。
基礎控除38万を引くと子供の所得は52万となるんですよね?
その場合は今までの寡婦控除は受けられないとなるのでしょうか?
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>子供の収入が今年は90万ぐらいになりそうです。
>基礎控除38万を引くと子供の所得は52万となるんですよね?
違いますね。
給与収入90万円から給与所得控除額65万円を引いた金額が「給与所得」25万円になります。控除対象扶養親族の所得要件が38万円以下ですから充分に要件を満たしています。よってあなたは寡婦控除が受けられます。
基礎控除を引くのはお子様本人の所得税の計算の場合です。
給与所得から基礎控除や社会保険料控除・生命保険料控除を引いて算出した金額が「課税所得」になり、課税所得額によって所得税の税率が決まっています。
お子様が基礎控除以外に控除するものがないとして、
給与所得25万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ円(マイナスの場合はゼロ円になります)
よってお子様に所得税はかかりません。
みなみ2 様
「合計所得金額」とは、収入-65万円です。
お子さまの収入が90万円とすると、「合計所得金額」は25万円になります。この「合計所得金額」が38万円以下ですと扶養親族となります。
今まで「寡婦」控除を受けられていたのなら、29年は引き続き「寡婦」控除の対象となります。また、ご自分の合計所得金額が500万円以下でしたら「特別の寡婦」控除の対象となります。
> 寡婦に関してですが
> 寡婦の定義に当てはまるのかがわかりません。
>
> 今年から子供が学校を卒業して学生ではなくなりましたが
> アルバイトをしています。
>
> 私の扶養家族としていますが、
> 子供の収入が今年は90万ぐらいになりそうです。
> 基礎控除38万を引くと子供の所得は52万となるんですよね?
>
> その場合は今までの寡婦控除は受けられないとなるのでしょうか?
>
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ファインファイン様
わかりやすい説明ありがとうございます。
私の
控除に対する理解がごちゃごちゃになっていたようです。
というか
全くわかっていなかったですね。
ありがとうございました。
> >子供の収入が今年は90万ぐらいになりそうです。
> >基礎控除38万を引くと子供の所得は52万となるんですよね?
>
> 違いますね。
> 給与収入90万円から給与所得控除額65万円を引いた金額が「給与所得」25万円になります。控除対象扶養親族の所得要件が38万円以下ですから充分に要件を満たしています。よってあなたは寡婦控除が受けられます。
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> 基礎控除を引くのはお子様本人の所得税の計算の場合です。
> 給与所得から基礎控除や社会保険料控除・生命保険料控除を引いて算出した金額が「課税所得」になり、課税所得額によって所得税の税率が決まっています。
>
> お子様が基礎控除以外に控除するものがないとして、
>
> 給与所得25万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ円(マイナスの場合はゼロ円になります)
>
> よってお子様に所得税はかかりません。
Oct .39様
わかりやすい説明ありがとうございます。
特別の寡婦に当たります。
ありがとうございました。
> みなみ2 様
>
>
> 「合計所得金額」とは、収入-65万円です。
> お子さまの収入が90万円とすると、「合計所得金額」は25万円になります。この「合計所得金額」が38万円以下ですと扶養親族となります。
>
> 今まで「寡婦」控除を受けられていたのなら、29年は引き続き「寡婦」控除の対象となります。また、ご自分の合計所得金額が500万円以下でしたら「特別の寡婦」控除の対象となります。
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> > 寡婦に関してですが
> > 寡婦の定義に当てはまるのかがわかりません。
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> > 今年から子供が学校を卒業して学生ではなくなりましたが
> > アルバイトをしています。
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> > 私の扶養家族としていますが、
> > 子供の収入が今年は90万ぐらいになりそうです。
> > 基礎控除38万を引くと子供の所得は52万となるんですよね?
> >
> > その場合は今までの寡婦控除は受けられないとなるのでしょうか?
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