相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

寡婦控除

著者 みなみ2 さん

最終更新日:2017年11月09日 14:30

寡婦に関してですが
寡婦の定義に当てはまるのかがわかりません。

今年から子供が学校を卒業して学生ではなくなりましたが
アルバイトをしています。

私の扶養家族としていますが、
子供の収入が今年は90万ぐらいになりそうです。
基礎控除38万を引くと子供の所得は52万となるんですよね?

その場合は今までの寡婦控除は受けられないとなるのでしょうか?


スポンサーリンク

Re: 寡婦控除

著者ファインファインさん

2017年11月09日 15:48

>子供の収入が今年は90万ぐらいになりそうです。
>基礎控除38万を引くと子供の所得は52万となるんですよね?

違いますね。
給与収入90万円から給与所得控除額65万円を引いた金額が「給与所得」25万円になります。控除対象扶養親族の所得要件が38万円以下ですから充分に要件を満たしています。よってあなたは寡婦控除が受けられます。


基礎控除を引くのはお子様本人の所得税の計算の場合です。
給与所得から基礎控除社会保険料控除生命保険料控除を引いて算出した金額が「課税所得」になり、課税所得額によって所得税の税率が決まっています。

お子様が基礎控除以外に控除するものがないとして、

給与所得25万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ円(マイナスの場合はゼロ円になります)

よってお子様に所得税はかかりません。

Re: 寡婦控除

著者Oct.39さん

2017年11月09日 15:58

みなみ2 様


「合計所得金額」とは、収入-65万円です。
お子さまの収入が90万円とすると、「合計所得金額」は25万円になります。この「合計所得金額」が38万円以下ですと扶養親族となります。

今まで「寡婦」控除を受けられていたのなら、29年は引き続き「寡婦」控除の対象となります。また、ご自分の合計所得金額が500万円以下でしたら「特別の寡婦」控除の対象となります。




> 寡婦に関してですが
> 寡婦の定義に当てはまるのかがわかりません。
>
> 今年から子供が学校を卒業して学生ではなくなりましたが
> アルバイトをしています。
>
> 私の扶養家族としていますが、
> 子供の収入が今年は90万ぐらいになりそうです。
> 基礎控除38万を引くと子供の所得は52万となるんですよね?
>
> その場合は今までの寡婦控除は受けられないとなるのでしょうか?
>
>
>

Re: 寡婦控除

著者みなみ2さん

2017年11月09日 18:45

ファインファイン様

わかりやすい説明ありがとうございます。

私の
控除に対する理解がごちゃごちゃになっていたようです。
というか
全くわかっていなかったですね。

ありがとうございました。



> >子供の収入が今年は90万ぐらいになりそうです。
> >基礎控除38万を引くと子供の所得は52万となるんですよね?
>
> 違いますね。
> 給与収入90万円から給与所得控除額65万円を引いた金額が「給与所得」25万円になります。控除対象扶養親族の所得要件が38万円以下ですから充分に要件を満たしています。よってあなたは寡婦控除が受けられます。
>
>
> 基礎控除を引くのはお子様本人の所得税の計算の場合です。
> 給与所得から基礎控除社会保険料控除生命保険料控除を引いて算出した金額が「課税所得」になり、課税所得額によって所得税の税率が決まっています。
>
> お子様が基礎控除以外に控除するものがないとして、
>
> 給与所得25万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ円(マイナスの場合はゼロ円になります)
>
> よってお子様に所得税はかかりません。

Re: 寡婦控除

著者みなみ2さん

2017年11月09日 18:47

Oct .39様

わかりやすい説明ありがとうございます。

特別の寡婦に当たります。

ありがとうございました。



> みなみ2 様
>
>
> 「合計所得金額」とは、収入-65万円です。
> お子さまの収入が90万円とすると、「合計所得金額」は25万円になります。この「合計所得金額」が38万円以下ですと扶養親族となります。
>
> 今まで「寡婦」控除を受けられていたのなら、29年は引き続き「寡婦」控除の対象となります。また、ご自分の合計所得金額が500万円以下でしたら「特別の寡婦」控除の対象となります。
>
>
>
>
> > 寡婦に関してですが
> > 寡婦の定義に当てはまるのかがわかりません。
> >
> > 今年から子供が学校を卒業して学生ではなくなりましたが
> > アルバイトをしています。
> >
> > 私の扶養家族としていますが、
> > 子供の収入が今年は90万ぐらいになりそうです。
> > 基礎控除38万を引くと子供の所得は52万となるんですよね?
> >
> > その場合は今までの寡婦控除は受けられないとなるのでしょうか?
> >
> >
> >

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP