相談の広場
お世話になります。
昨年より傷病手当を受給し休職しています。
配偶者(夫)はおりません。(離別)
社会保険料は職場へ納付しています。
本年度、収入が全く無いため同居の子供の年末調整で、扶養に入れてもらい申告しようと思いますが、生命保険料の控除も子供の年末調整で受けることは出来るのでしょうか?
それとも、来年確定申告したほうが良いのでしょうか?
医療費や住宅ローンもあるため、やはり確定申告は必要になりますか。
よろしくお願い致します。
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> お世話になります。
> 昨年より傷病手当を受給し休職しています。
> 配偶者(夫)はおりません。(離別)
> 社会保険料は職場へ納付しています。
> 本年度、収入が全く無いため同居の子供の年末調整で、扶養に入れてもらい申告しようと思いますが、生命保険料の控除も子供の年末調整で受けることは出来るのでしょうか?
> それとも、来年確定申告したほうが良いのでしょうか?
> 医療費や住宅ローンもあるため、やはり確定申告は必要になりますか。
> よろしくお願い致します。
>
こんばんは。
無収入であれば子どもの扶養家族として年末調整加算することは出来ます。
生命保険料は子ども本人が支払っている場合のみ子どもの保険料控除とすることが出来ます。
問者様名義の口座より引き落ちている場合は出来ません。子どもが支払っていることにならないからです。
医療費は生計を一にしている事が条件ですから同居している場合は子どもが家族の医療費控除として確定申告することは可能です。
住宅ローンは契約者控除ですから子どもが契約者であれば出来ますが問者様が契約であれば出来ません。
無収入であれば税金還付は無いものと思いますので子どもの医療費控除の確定申告のみ可能かと思います。
とりあえず。
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