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労務管理

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給与と解雇予告手当の支払い日について

著者 そうむ51 さん

最終更新日:2017年11月14日 18:04

急ですが、11/20に懲戒解雇を通知し即日解雇をする予定です。
弊社の給料締め日は20日で支払い日は月末です。
その場合、解雇予告手当(30日分)の支払い日は11/20で
11/20〆分の給与の支払い日は11/30で良いのでしょうか?

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Re: 給与と解雇予告手当の支払い日について

著者tonさん

2017年11月14日 18:56

> 急ですが、11/20に懲戒解雇を通知し即日解雇をする予定です。
> 弊社の給料締め日は20日で支払い日は月末です。
> その場合、解雇予告手当(30日分)の支払い日は11/20で
> 11/20〆分の給与の支払い日は11/30で良いのでしょうか?


こんばんは。
問題ないと思います。
解雇予告手当は退職金ですから『退職所得の受給に関する申告書』の提出が必要です。
申告書がなければ所得税の計算も忘れずにしてください。
申告書がある場合は通常の退職金として処理してください。
とりあえず。

Re: 給与と解雇予告手当の支払い日について

著者いつかいりさん

2017年11月14日 20:30

労基法23条により、退職者の請求があれば、支払日を待たず7日以内の支払いが強制されます。

Re: 給与と解雇予告手当の支払い日について

著者ぴぃちんさん

2017年11月15日 07:48

解雇予告手当は即日ですが、賃金については退職者からの請求があれば、給与の支払いも退職後7日以内にしなければなりません。


労働基準法金品の返還
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。



> 急ですが、11/20に懲戒解雇を通知し即日解雇をする予定です。
> 弊社の給料締め日は20日で支払い日は月末です。
> その場合、解雇予告手当(30日分)の支払い日は11/20で
> 11/20〆分の給与の支払い日は11/30で良いのでしょうか?

Re: 給与と解雇予告手当の支払い日について

著者そうむ51さん

2017年11月16日 11:41

ありがとうございました。
20日まで時間はあまりないですが、しっかり会社側としてのやるべきことは
しっかりしておこうと思います。

Re: 給与と解雇予告手当の支払い日について

著者そうむ51さん

2017年11月16日 11:43

相手から請求があれば7日以内の支払いをするように手配します。
ありがとうございました。

Re: 給与と解雇予告手当の支払い日について

著者そうむ51さん

2017年11月16日 11:50

賃金以外にも7日以内に返還の必要があるんですね。
その点は盲点でした。ありがとうございました。

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