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平成30年扶養申告書(同一生計配偶者)について

著者 もこだまNEKO さん

最終更新日:2017年11月15日 11:37

毎年年調時期にこちらでお世話になっております、給与処理担当をしている者です。どなたか親切な方、分かりましたら教えて下さい。

来年H30年に使用する扶養申告書(法改正部分)です。
あちこちで説明がなされている為、大分理解したつもりでいますがどうしても分からない部分があります。(おそらく年調しおりの読みが甘いのだとは思いますが。)

いわゆる配偶者控除に関わる話です。
申告者本人の所得制限と、配偶者の所得制限がある事は十分理解出来ております。

「源泉控除対象配偶者」欄の目的は、申告者の所得900万以下、配偶者の所得が85万円以下に該当した時に・・と読んでのとおり理解しております。

例えば役員のような高所得者の場合、申告者の所得制限に余裕で外れてしまう為、これに当たらないわけですので、例え配偶者が所得85万を下回っていても、この「源泉控除対象配偶者」欄に配偶者の名前を記入する事すら出来ないものなのだと理解しています。

しかしあらゆる説明書などを見ると、「同一生計配偶者」という言葉も出てきます。
この「同一生計配偶者」というのは、配偶者の所得が38万円までのもので、申告者の所得制限は無いものと理解しています。

さてこの「同一生計配偶者」、これは今回のような高所得者のケースでも該当するでしょうか?
それとも扶養申告書の中程にある注2表記にもあるとおり、”障害者の配偶者”にしか関わらない用語なのでしょうか?
もし障害者以外の配偶者(高所得者の一般的な配偶者)にも関わる話だとしたら、この平成30年扶養申告書ではどこかに記入するものでしょうか?

思いつきのまま書いておりますので、分かりにくいようでしたらすみません。
宜しくお願い致します。

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Re: 平成30年扶養申告書(同一生計配偶者)について

著者ぴぃちんさん

2017年11月15日 12:47

平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、のことであれば、に源泉控除対象配偶者もしくは、同一生計配偶者で一般の障害者に該当する人がいる場合に、記載することになります。




> 毎年年調時期にこちらでお世話になっております、給与処理担当をしている者です。どなたか親切な方、分かりましたら教えて下さい。
>
> 来年H30年に使用する扶養申告書(法改正部分)です。
> あちこちで説明がなされている為、大分理解したつもりでいますがどうしても分からない部分があります。(おそらく年調しおりの読みが甘いのだとは思いますが。)
>
> いわゆる配偶者控除に関わる話です。
> 申告者本人の所得制限と、配偶者の所得制限がある事は十分理解出来ております。
>
> 「源泉控除対象配偶者」欄の目的は、申告者の所得900万以下、配偶者の所得が85万円以下に該当した時に・・と読んでのとおり理解しております。
>
> 例えば役員のような高所得者の場合、申告者の所得制限に余裕で外れてしまう為、これに当たらないわけですので、例え配偶者が所得85万を下回っていても、この「源泉控除対象配偶者」欄に配偶者の名前を記入する事すら出来ないものなのだと理解しています。
>
> しかしあらゆる説明書などを見ると、「同一生計配偶者」という言葉も出てきます。
> この「同一生計配偶者」というのは、配偶者の所得が38万円までのもので、申告者の所得制限は無いものと理解しています。
>
> さてこの「同一生計配偶者」、これは今回のような高所得者のケースでも該当するでしょうか?
> それとも扶養申告書の中程にある注2表記にもあるとおり、”障害者の配偶者”にしか関わらない用語なのでしょうか?
> もし障害者以外の配偶者(高所得者の一般的な配偶者)にも関わる話だとしたら、この平成30年扶養申告書ではどこかに記入するものでしょうか?
>
> 思いつきのまま書いておりますので、分かりにくいようでしたらすみません。
> 宜しくお願い致します。

Re: 平成30年扶養申告書(同一生計配偶者)について

著者ぴぃちんさん

2017年11月15日 13:36

補足です。

源泉控除対象配偶者に該当しない控除対象配偶者配偶者控除及び配偶者特別控除については、毎月の源泉徴収の税額計算にはされませんが、平成 30 年分の「給与所得者の配偶者控除等申告書」での対応になるようです。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/

Re: 平成30年扶養申告書(同一生計配偶者)について

著者もこだまNEKOさん

2017年11月15日 14:37

ぴぃちんさん

教えて頂いて有難うございます。
国税庁HPのQ&A集にありましたね。うまく見つける事ができていませんでした。助かりました。

つまり現時点で配付している来年予測用紙(H30年)では、絶対条件クリアする者だけをとりあえずは書いておく感じですね。
あとは来年年末調整の時に配付される新様式書類(今で言うところの”配特”書類みたいな)で細かい条件に沿うかどうかを考えれば良いということですね。
段階的に控除メリットが変動していくあのシステムですね。

なにせその来年の年調時に使用することとなる、平成 30 年分の「給与所得者の配偶者控除等申告書」のフォームをまだ見れていないだけに、全くこのあたりのイメージが想像つかないというか関連付かないのです。

しかし、これを社員に周知させるのも一苦労です。
申告書用紙の裏面のあの細かい説明を読む人なんて、殆どおりませんので。

ひとまず有難うございました。
安心して年末調整に取り組めそうです。

> 補足です。
>
> 源泉控除対象配偶者に該当しない控除対象配偶者配偶者控除及び配偶者特別控除については、毎月の源泉徴収の税額計算にはされませんが、平成 30 年分の「給与所得者の配偶者控除等申告書」での対応になるようです。
>
> 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁ホームページ)
> http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/

Re: 平成30年扶養申告書(同一生計配偶者)について

著者ぴぃちんさん

2017年11月15日 14:58

先のリンク先にもありますが、現在は未だ未定稿版ですが、
・平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/miteikou07.pdf
・平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/miteikou06.pdf
はあります。
今のところ、こうなるのかなぁ…ですが。参考までに。



> ぴぃちんさん
>
> 教えて頂いて有難うございます。
> 国税庁HPのQ&A集にありましたね。うまく見つける事ができていませんでした。助かりました。
>
> つまり現時点で配付している来年予測用紙(H30年)では、絶対条件クリアする者だけをとりあえずは書いておく感じですね。
> あとは来年年末調整の時に配付される新様式書類(今で言うところの”配特”書類みたいな)で細かい条件に沿うかどうかを考えれば良いということですね。
> 段階的に控除メリットが変動していくあのシステムですね。
>
> なにせその来年の年調時に使用することとなる、平成 30 年分の「給与所得者の配偶者控除等申告書」のフォームをまだ見れていないだけに、全くこのあたりのイメージが想像つかないというか関連付かないのです。
>
> しかし、これを社員に周知させるのも一苦労です。
> 申告書用紙の裏面のあの細かい説明を読む人なんて、殆どおりませんので。
>
> ひとまず有難うございました。
> 安心して年末調整に取り組めそうです。
>

Re: 平成30年扶養申告書(同一生計配偶者)について

著者もこだまNEKOさん

2017年11月15日 15:17

ぴぃちんさん

ご丁寧に有難うございます。
痒いところに手が届く感じです。やっとイメージがしやすくなりました。
今度は裏面にはきちんと所得見積の為の所得控除額も表になっているし、
面倒くさいですが少しは親切?になった感じもします。
しかし判定を出すまでに手間暇かかりそうですね。

忙しい時期に色々調べたくても調べる時間もあまりなく、とても助かりました。
重ねて御礼申し上げます。

> 先のリンク先にもありますが、現在は未だ未定稿版ですが、
> ・平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
> http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/miteikou07.pdf
> ・平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
> http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/miteikou06.pdf
> はあります。
> 今のところ、こうなるのかなぁ…ですが。参考までに。

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