相談の広場
弊社では半日有給制度を取り入れています。
規定には1年に5日分、10回までとなっています。
もし、0.5日残れば消滅となります。
半日有給休暇を10回以上に変更すること、0.5日を消滅させないということに法律上の問題は生じないでしょうか?
いろいろ読んでもわからないので、どなたかご教授、よろしくお願い致します。
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半日での有給休暇については、御社の規定による、と考えることができます。
ゆえに、基本を1日単位をしていて、半日で取得できる回数を10回までと規定してあることについて、違法性はないと考えます。
0.5日を消滅させる、というのがいつの時点のことになるのかがわかりませんが、有給休暇の時効は2年です。付与されてから2年経過した場合の残日数については、消滅することに違法性はない、と考えます。
付与されて2年経過していない有給休暇については、消滅させることはできません。
1年ごとに、付与される有給休暇と、消滅する有給休暇とが、いつ付与されたものなのかを、確認してみてください。
> 弊社では半日有給制度を取り入れています。
> 規定には1年に5日分、10回までとなっています。
> もし、0.5日残れば消滅となります。
> 半日有給休暇を10回以上に変更すること、0.5日を消滅させないということに法律上の問題は生じないでしょうか?
> いろいろ読んでもわからないので、どなたかご教授、よろしくお願い致します。
>
半日の有給休暇は法律上どこにも時効について記載はありません。
御社は就業規則等にどのように記載されていますか?
当社は半日有給は、次回の付与時にもちこさず消滅します。
ぴぃちんさんは、付与されて2年経過していない有給休暇については、消滅させることはできません。
と記載していますが、半日有給はできます。
また有給休暇の時効が2年なのではなく
法定で定められている有給休暇の時効が2年なのであって
法定以上に会社が付与している場合には、会社の定めによって時効を短縮することはもちろんみとめられています。
ご質問にもどると
半日有給休暇の日数を増やすことは問題ないか:問題ない
0.5日を消滅させないことは問題ないか:問題ない
となります
ぴいちいさん
ご回答ありがとうございました。
規定には半日有給休暇は10回、0.5日は消滅するとうたっています。
変更することには問題がないようなので相談して改定できるようであればしようと思います。
ありがとうございました。
> 半日での有給休暇については、御社の規定による、と考えることができます。
> ゆえに、基本を1日単位をしていて、半日で取得できる回数を10回までと規定してあることについて、違法性はないと考えます。
> 0.5日を消滅させる、というのがいつの時点のことになるのかがわかりませんが、有給休暇の時効は2年です。付与されてから2年経過した場合の残日数については、消滅することに違法性はない、と考えます。
> 付与されて2年経過していない有給休暇については、消滅させることはできません。
> 1年ごとに、付与される有給休暇と、消滅する有給休暇とが、いつ付与されたものなのかを、確認してみてください。
>
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> > 弊社では半日有給制度を取り入れています。
> > 規定には1年に5日分、10回までとなっています。
> > もし、0.5日残れば消滅となります。
> > 半日有給休暇を10回以上に変更すること、0.5日を消滅させないということに法律上の問題は生じないでしょうか?
> > いろいろ読んでもわからないので、どなたかご教授、よろしくお願い致します。
> >
ふぁんたさん、ご回答ありがとうございました。
弊社の規定では半日有給休暇は1年間に10回、0.5日は消滅すると書かれています。
10回以上に増やすことに法律上問題がないのであれば課内で相談し、上に案件を持って行きたいと思います。
ありがとうございました。
> 半日の有給休暇は法律上どこにも時効について記載はありません。
>
> 御社は就業規則等にどのように記載されていますか?
>
> 当社は半日有給は、次回の付与時にもちこさず消滅します。
> ぴぃちんさんは、付与されて2年経過していない有給休暇については、消滅させることはできません。
> と記載していますが、半日有給はできます。
>
> また有給休暇の時効が2年なのではなく
> 法定で定められている有給休暇の時効が2年なのであって
> 法定以上に会社が付与している場合には、会社の定めによって時効を短縮することはもちろんみとめられています。
>
> ご質問にもどると
> 半日有給休暇の日数を増やすことは問題ないか:問題ない
> 0.5日を消滅させないことは問題ないか:問題ない
>
> となります
法律で定められている有給休暇の日数を付与されていて、その内、5日分までを0.5日として10回まで取得することができるとされている場合であれば(例えば、入社半年で10日付与されていて、そのうち、5日分を半日有給休暇として取得できる場合)、
労働基準法のルールに従って付与された有給休暇ですから、2年の時効が定められてますから、1日単位で使用したとしても、時間単位で使用したとしても、半日単位で使用したとしても、2年の時効は消滅しない、
と考えます。
なので、法律の日数分付与された有給休暇の中での話であれば、1年経過時に0.5日を消滅させることはできません。
もし、端数を消したいのであれば、時間単位の有給休暇のように、余分に0.5日を付与して繰り上げて対応することになろうかと考えます(必要かどうかは別にして)。
0.5日の有給休暇の取得をもって実質的に1日分を消化させる、ともいえるのは、労働基準法のルールに従う有給休暇であれば、問題があると考えます。
もし、法定を超える有給休暇を付与しているのであれば、(例えば入社8年において25日の有給休暇を付与しているのであれば、0.5日分×10は法定を超える部分の有給休暇になるので)その分は御社独自の休暇に相当するので、就業規則で定めた期限で消滅しても問題ない、と考えることはできると思います。
> 規定には半日有給休暇は10回、0.5日は消滅するとうたっています。
> 当社は半日有給は、次回の付与時にもちこさず消滅します。
> ぴぃちんさんは、付与されて2年経過していない有給休暇については、消滅させることはできません。
> と記載していますが、半日有給はできます。
前回の投稿について、誤った記載をいたしましたので、削除させていただきました。
いつかいりさま いつも参考にさせていただいております。
労基署にも確認いたしました。
半日単位の有給休暇について、端数残日分の取扱については、
基準日をまたいで繰り越す場合にも、半日単位で付与している場合は消滅させることはできないとの回答でした。
こんな労使協定も見つけましたが、これは違法ということでしょうか?
http://livedoor.4.blogimg.jp/shanaikitei/imgs/2/d/2d0f6f36.gif
そして、半日単位の支給回数の制限を設けることは可能ですが、その制限された日数について、半日単位でしか取得できないとすることはできません。
ただ、半日単位の年次有給休暇の取扱については、時間単位の年次有給休暇とは別々に判断していただく必要があるかと思います。
0.5日分が残っているからと言って、時間単位4時間分とすることはできない。。。とのことです。
半日有給の取扱については、時間単位年次有給休暇導入があったとしても変わらないとのことです。
訂正させていただきます。
ユキンコクラブさん へ
ご記載のURLの協定ですが、
付与されている有給休暇が、法律で定められている日数までの付与であれば、第4条をおこなうことはできない、になります。
第1条で付与される日数が何日分かわかりませんが、法定を超えて付与される有給休暇分であれば(例えば、初回時においても10日でなく、14日を付与した場合の4日分についてであれば)、就業規則や協定に定めた方法での消滅でもかまわない、と考えます。
> 前回の投稿について、誤った記載をいたしましたので、削除させていただきました。
>
> いつかいりさま いつも参考にさせていただいております。
>
> 労基署にも確認いたしました。
> 半日単位の有給休暇について、端数残日分の取扱については、
> 基準日をまたいで繰り越す場合にも、半日単位で付与している場合は消滅させることはできないとの回答でした。
> こんな労使協定も見つけましたが、これは違法ということでしょうか?
> http://livedoor.4.blogimg.jp/shanaikitei/imgs/2/d/2d0f6f36.gif
>
> そして、半日単位の支給回数の制限を設けることは可能ですが、その制限された日数について、半日単位でしか取得できないとすることはできません。
>
>
> ただ、半日単位の年次有給休暇の取扱については、時間単位の年次有給休暇とは別々に判断していただく必要があるかと思います。
> 0.5日分が残っているからと言って、時間単位4時間分とすることはできない。。。とのことです。
> 半日有給の取扱については、時間単位年次有給休暇導入があったとしても変わらないとのことです。
>
> 訂正させていただきます。
>
> ユキンコクラブさん へ
>
> ご記載のURLの協定ですが、
>
> 付与されている有給休暇が、法律で定められている日数までの付与であれば、第4条をおこなうことはできない、になります。
>
> 第1条で付与される日数が何日分かわかりませんが、法定を超えて付与される有給休暇分であれば(例えば、初回時においても10日でなく、14日を付与した場合の4日分についてであれば)、就業規則や協定に定めた方法での消滅でもかまわない、と考えます。
>
ぴぃちん様
いつも、参考にさせていただいております。
添付した労使協定だけだと、いつの分(法を超える部分があるか)かが不明なため、これだけでは不備もあると。。。。理解いたしました。
当社で使っているものではないので。
有給休暇のトラブルは絶えませんね。。。まだまだ勉強不足です。
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