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従業員と役員報酬の決め方について

著者 カオル さん

最終更新日:2017年11月22日 11:31

今月会社設立登記完了したばかりです。
私は社長で、従業員一人を雇います。
今特に給与額について悩んでます。
1、従業員が勤務していた前会社の月給額は22万ぐらいで、
基本給16万で、固定残業代6万でして、保険料など控除された手取額は19万未満でした。
そこで質問を持ったのは、保険料金を決める基準は、基本給の16万ですか?それとも月給額の22万ですか?
2、自分は社長で、社長報酬は税金に直接関係すると聞いてます。社長の給与はどうやって決めれば一番節税はできるのでしょうか?

素人の質問ばかりですみません。
皆様のご回答をお待ちしております!
よろしくお願いいたします!

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Re: 従業員と役員報酬の決め方について

著者ぴぃちんさん

2017年11月22日 13:19

固定残業代であれば、毎月の報酬に含まれます。

社長さんの給与をいくらにしなければならない、という決まりはありません。
所得税は累進課税なので、会社の法人税を含めて、考えてみることになろうかと思います。それだけで、決めるものでもありませんけどね。



> 今月会社設立登記完了したばかりです。
> 私は社長で、従業員一人を雇います。
> 今特に給与額について悩んでます。
> 1、従業員が勤務していた前会社の月給額は22万ぐらいで、
> 基本給16万で、固定残業代6万でして、保険料など控除された手取額は19万未満でした。
> そこで質問を持ったのは、保険料金を決める基準は、基本給の16万ですか?それとも月給額の22万ですか?
> 2、自分は社長で、社長報酬は税金に直接関係すると聞いてます。社長の給与はどうやって決めれば一番節税はできるのでしょうか?
>
> 素人の質問ばかりですみません。
> 皆様のご回答をお待ちしております!
> よろしくお願いいたします!

Re: 従業員と役員報酬の決め方について

著者村の平民さん

2017年11月23日 14:09

① 従業員労働者賃金は、税込み総額で公的保険料は決めます。質問文で言えば、「月給額の22万」です。
 残業代は、固定額であってもその全額が公的保険料の対象です。

② 社長報酬は、法的には株主総会で決めた額を超えることはできません。

③ 同業他社の額や、貴企業の規模、利益状況から見て、不相当な額で無ければ、税務当局は認めます。
 具体的には、税理士に相談する、Webで調べる、日本実業出版社などの情報を見る、税務署に聞く、などに拠らざるを得ません。

④ 質問外ですが、固定残業代制度は企業にとってはとても不都合な制度です。労働者にとってはとても美味しい制度です。しかも、一旦この制度にすると、原則に戻すことは至難の業です。お勧めできません。

Re: 従業員と役員報酬の決め方について

著者カオルさん

2017年11月25日 15:27

削除されました

Re: 従業員と役員報酬の決め方について

著者カオルさん

2017年11月25日 15:29

ぴぃちん さん


固定残業代は毎月の報酬に含まれますね!なるほどです!

自分の給与関しては、税理士さんと詳しく打ち合わせながら決めることにしました。

ご回答いただきありがとうございました!


> 固定残業代であれば、毎月の報酬に含まれます。
>
> 社長さんの給与をいくらにしなければならない、という決まりはありません。
> 所得税は累進課税なので、会社の法人税を含めて、考えてみることになろうかと思います。それだけで、決めるものでもありませんけどね。
>
>
>
> > 今月会社設立登記完了したばかりです。
> > 私は社長で、従業員一人を雇います。
> > 今特に給与額について悩んでます。
> > 1、従業員が勤務していた前会社の月給額は22万ぐらいで、
> > 基本給16万で、固定残業代6万でして、保険料など控除された手取額は19万未満でした。
> > そこで質問を持ったのは、保険料金を決める基準は、基本給の16万ですか?それとも月給額の22万ですか?
> > 2、自分は社長で、社長報酬は税金に直接関係すると聞いてます。社長の給与はどうやって決めれば一番節税はできるのでしょうか?
> >
> > 素人の質問ばかりですみません。
> > 皆様のご回答をお待ちしております!
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