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労務管理

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社会保険の適用拡大について

著者 カイル さん

最終更新日:2017年10月12日 10:21

表記の件、65歳以上の高齢者を加入させた場合のメリット、デメリットをご教示くたさい。

高齢者の雇用者が多く、加入させようにも反対が多く労使合意が得られない状況です。

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Re: 社会保険の適用拡大について

著者ぴぃちんさん

2017年10月12日 15:29

社会保険であれば、本人の希望に関係なく、加入要件を満たしているのであれば加入しなければなりませんし、満たしてないのであれば加入できません。
労使合意の意味がよくわかりませんが、加入要件を満たしているのかどうか、だけの判断になります。



> 表記の件、65歳以上の高齢者を加入させた場合のメリット、デメリットをご教示くたさい。
>
> 高齢者の雇用者が多く、加入させようにも反対が多く労使合意が得られない状況です。

Re: 社会保険の適用拡大について

著者カイルさん

2017年10月12日 16:57

> 社会保険であれば、本人の希望に関係なく、加入要件を満たしているのであれば加入しなければなりませんし、満たしてないのであれば加入できません。
> 労使合意の意味がよくわかりませんが、加入要件を満たしているのかどうか、だけの判断になります。
>
>
>
> > 表記の件、65歳以上の高齢者を加入させた場合のメリット、デメリットをご教示くたさい。
> >
> > 高齢者の雇用者が多く、加入させようにも反対が多く労使合意が得られない状況です。

Re: 社会保険の適用拡大について

著者グレゴリオさん

2017年10月27日 20:59

削除されました

Re: 社会保険の適用拡大について

著者グレゴリオさん

2017年10月13日 21:18

> 表記の件、65歳以上の高齢者を加入させた場合のメリット、デメリットをご教示くたさい。
> 高齢者の雇用者が多く、加入させようにも反対が多く労使合意が得られない状況です。

従業員500人以下の企業で、労使合意による短時間労働者への社会保険の適用拡大を導入しようとされているが、高齢者の反対が多い、ということでしょうか?

私の知る範囲では
【メリット】
健康保険加入により、被扶養家族健康保険に加入できる。現在が国民健康保険であれば、保険料が安くなる場合もある。(国民健康保険料は年金他すべての世帯の所得が対象で人数分だが、健康保険は本人の給与のみで本人分だけで計算するので)
健康保険加入により、労務不能になった場合に傷病手当金が受給できる。
厚生年金加入により、退職時もしくは70歳到達時の年金額が(わずかだが)増える。
厚生年金の加入期間が20年に満たない人の場合、厚生年金に加入して20年を超えると、配偶者等への加給年金、振替加算等の権利が発生する場合がある。25年以上になれば遺族年金の受給権ができる。(受給できるかどうかは別に条件があります)。
厚生年金加入中の初診日で障害年金の受給権が発生する場合がある。

【デメリット】
・60歳未満の被扶養配偶者がいても国民年金第3号被保険者にはならないので、メリットがない。
・(可能性はほとんどないと思いますが)在職老齢年金の適用を受け、年金額が減額される場合がある。
厚生年金保険料の負担の割には年金額は増えない。(払った保険料分の年金を受給するには約16年半かかる)

この他にもあるかもしれません。どなたか補足いただけますと幸いです。

Re: 社会保険の適用拡大について

著者村の平民さん

2017年10月14日 12:16

① 他の方が適正な回答をされています。

② なお補足すれば、75歳以上の方は、後期高齢者医療保険制度に移行するので、他の要件が揃っていても、企業の健康保険制度の被保険者にはなれません。

Re: 社会保険の適用拡大について

著者カイルさん

2017年11月27日 05:07

グレゴリオ 様、村の平民様
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考にになりました。
ありがとうございました。

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