相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

旧契約書と覚書の取り扱いについて

著者 あなごヴォイス さん

最終更新日:2017年11月28日 09:13

初めてご投稿させて頂きます。
法務関係はまったくの素人ですので
既出であれば申し訳ありません。

さて、業務において私はいま取引先企業様との
契約書の再締結を担当しております。

変更点としましては、弊社の拠点変更に伴う住所変更と
暴排条例の内容を盛り込んだ書面となっております。

疑問点としまして、その際に旧契約書と紐付いていた覚書も
変更する必要があるのかどうかで悩んでいます。

情報が薄くて申し訳ないのですが、ご教授頂けましたら幸甚です。

スポンサーリンク

Re: 旧契約書と覚書の取り扱いについて

著者hitokoto2008さん

2017年11月28日 09:44

>疑問点としまして、その際に旧契約書と紐付いていた覚書も
変更する必要があるのかどうかで悩んでいます。


一般的に旧契約書原契約書)の中身の変更を、覚書によって変更していくことは行われていますが、第○条変更…第○○条変更…が多くなってくると、どれが生きていてどれが死んでいるのかわからなくなってしまいます。
ですから、あまり多くなるようだったら、旧契約書を破棄して本契約書そのもを綺麗に作り直したほうがいいと思います。
ただ、そこで注意することは、直したくないところも、相手側の意向で直さないとならなく恐れが出てくることです。
イメージとしては…
例えば、「この費用は今後貴社で負担するようにしてください」「契約期間を短くしましょう」「賠償責任の条項を入れてください」とか…
”住所変更と 暴排条例”がメインなのに、”寝た子を起こしてしまった”なんてことはないようにしないとなりませんね(苦笑)



> 初めてご投稿させて頂きます。
> 法務関係はまったくの素人ですので
> 既出であれば申し訳ありません。
>
> さて、業務において私はいま取引先企業様との
> 契約書の再締結を担当しております。
>
> 変更点としましては、弊社の拠点変更に伴う住所変更と
> 暴排条例の内容を盛り込んだ書面となっております。
>
> 疑問点としまして、その際に旧契約書と紐付いていた覚書も
> 変更する必要があるのかどうかで悩んでいます。
>
> 情報が薄くて申し訳ないのですが、ご教授頂けましたら幸甚です。

Re: 旧契約書と覚書の取り扱いについて

著者SHOPさん

2017年11月29日 09:57

> 初めてご投稿させて頂きます。
> 法務関係はまったくの素人ですので
> 既出であれば申し訳ありません。
>
> さて、業務において私はいま取引先企業様との
> 契約書の再締結を担当しております。
>
> 変更点としましては、弊社の拠点変更に伴う住所変更と
> 暴排条例の内容を盛り込んだ書面となっております。
>
> 疑問点としまして、その際に旧契約書と紐付いていた覚書も
> 変更する必要があるのかどうかで悩んでいます。
>
> 情報が薄くて申し訳ないのですが、ご教授頂けましたら幸甚です。

契約と考えておられますが、原契約の位置づけで、小さな変更点を覚書として変更しているのだと思います。今回の覚書変更点も2点だけで、契約内容に大きく利害を損ねる内容ではないと思います。このような場合、わたくしたちは、別の覚書を締結し、何本かある覚書も有効。原契約も有効としています。
契約となると、現契約全体の仕切り直しを要求される可能性が大きく、御社に不利になろうかと思います。
私も経験がありますが、「原契約」作成時の交渉担当が交替している場合、現契約に至るまでの詳細な話し合い、相互の利害の経緯をまったく知らない者が窓口になると、『自社有利』に持っていこうとします。ですから、覚書をもう1本追加で無難だと思います。もし、覚書が非常に多くなっている時には、かなりの日数をかけて、相手担当者と事前協議を行い、御社の利益を阻害しないような下書き、打ち合わせを行い、合意しない場合には、現在の原契約を踏襲したほうがいいかと思います。

Re: 旧契約書と覚書の取り扱いについて

著者あなごヴォイスさん

2017年11月29日 15:28

質問者のあなごヴォイスです。

ご返信が遅くなり申し訳ございません。

ご丁寧な回答ありがとうございました。

現状、業務委託契約書はあるのですが、
やはり昨今の時代に必要な条項等が
盛り込まれておらず、新しく作り替えを
行っている状況です。

対象としては、50社ほどあり、
現在20社ほど契約を再締結できています。

ただ、hitokoto2008様が仰るように
一部の企業様からはこの条項の一文を
このように書き換えて欲しい等
まさに「寝た子を起こす」状況が
発生してきたため、今回投稿させて
頂いた次第です。

そのような場合は、内容を吟味した上で
正直にYesかNoで回答した方がいいのでしょうか。

Re: 旧契約書と覚書の取り扱いについて

著者あなごヴォイスさん

2017年11月29日 15:48

SHOP様

返信下さりありがとうございました。

重ねてこちらからの返信が遅れましたこと
お詫び申し上げます。

現状としましては、覚書での変更はせず、
原文をベースに新規で契約書自体を変更しております。
(別件でどうしても直近の日付で取り交わした契約書が必要なのが大きな要因です)

上記方法で既に50社中20社ほど締結が完了しており
覚書での変更に切り替えられない背景がございまして
雁字搦めの状態となっております。

また、SHOP様が仰られるように再契約となりますと
企業様によっては、弊社が盛り込んだ箇所とは別の部分で
文面の変更等を求められることがあり、提案を受け入れるかどうかの
判断に苦労しております。

なるべく事が大きくならないよう先方と協議を行い
原契約をベースに再契約できるように進めようと思います。

このような場合のうまい断り方やテクニックがあれば
教えて頂けましたら幸甚です。


> 旧契約と考えておられますが、原契約の位置づけで、小さな変更点を覚書として変更しているのだと思います。今回の覚書変更点も2点だけで、契約内容に大きく利害を損ねる内容ではないと思います。このような場合、わたくしたちは、別の覚書を締結し、何本かある覚書も有効。原契約も有効としています。
> 再契約となると、現契約全体の仕切り直しを要求される可能性が大きく、御社に不利になろうかと思います。
> 私も経験がありますが、「原契約」作成時の交渉担当が交替している場合、現契約に至るまでの詳細な話し合い、相互の利害の経緯をまったく知らない者が窓口になると、『自社有利』に持っていこうとします。ですから、覚書をもう1本追加で無難だと思います。もし、覚書が非常に多くなっている時には、かなりの日数をかけて、相手担当者と事前協議を行い、御社の利益を阻害しないような下書き、打ち合わせを行い、合意しない場合には、現在の原契約を踏襲したほうがいいかと思います。

Re: 旧契約書と覚書の取り扱いについて

著者hitokoto2008さん

2017年11月29日 17:03

私のところも、業務委託契約が殆どです。
私が中途入社して二十数年になりますが、その間に契約書原本を作成し直していないところもかなり存在します。
契約書自体は200社以上になりますが、昭和の時代に締結されたものも存在しますから、それなど30年以上になりますか…
中には20年契約というのもありまして、既に更新したものもあります。
私はその頃いませんので、まあ~いいかという感じですね(爆笑)
契約更新等については、営業サイドから私に打診がありますので、当然いろいろと事情やその背景を聞くことになります。
また、先方の当事者がどういう人なのかも、必要事項ですね。
相手が企業法務担当者か?、総務担当者か?、親会社等が関与しているのか?弁護士が関与しているのか等は注意するところですね。
(ごまかしが効かない部分もありますので…)
業務委託契約においては連帯保証人を外させたこともありますが、新たな連帯保証人を求められるのでそのままということもあります。
「こんなに長く仕事をしているわけですから、連帯保証人はもういらないでしょう!」「代表者が変わったので、連帯保証人も変更しないとならないが、先方は気が付いていないので、とりあえずそのままにしておこう…」
契約は基本的に五分五分ですが、力関係と信用に基づきます。当該企業と成績が良好のときに契約の変更をして、あまり芳しくないときは控えることにしています。後は、契約解除を前提にする場合、当方の要望事項を相手が飲まなければ契約解除にもっていく…そんなことの繰り返しです。

>変更点としましては、弊社の拠点変更に伴う住所変更と
暴排条例の内容を盛り込んだ書面となっております。

原契約書の関連条文をみないとハッキリしませんが、契約解除条項、届出義務条項等に注意して引っ掛からなければ、拠点の変更程度などは、原契約第○条に定める当社の拠点場所を下記のとおり変更する覚書でも構わないと思いますし、社会的排他勢力との関係を戒めるものであれば、それだけ単独で締結することも可能だと感じますね。
特に、「暴排条例」等に引っ掛かった場合契約を解除できるのかどうか?
原契約書で似通った使える条文が存在するかがポイントでしょう。
「やむを得ない事由」というのは現実的には使えませんから。
具体的な理由を特定する必要があるので、例えば、取引先に対する信用失墜行為とか…になるのかもしれませんね。





> 質問者のあなごヴォイスです。
> ご返信が遅くなり申し訳ございません。
> ご丁寧な回答ありがとうございました。
> 現状、業務委託契約書はあるのですが、
> やはり昨今の時代に必要な条項等が
> 盛り込まれておらず、新しく作り替えを
> 行っている状況です。
> 対象としては、50社ほどあり、
> 現在20社ほど契約を再締結できています。
> ただ、hitokoto2008様が仰るように
> 一部の企業様からはこの条項の一文を
> このように書き換えて欲しい等
> まさに「寝た子を起こす」状況が
> 発生してきたため、今回投稿させて
> 頂いた次第です。
> そのような場合は、内容を吟味した上で
> 正直にYesかNoで回答した方がいいのでしょうか。

Re: 旧契約書と覚書の取り扱いについて

著者SHOPさん

2017年11月29日 17:04

> SHOP様
>
> 返信下さりありがとうございました。
>
> 重ねてこちらからの返信が遅れましたこと
> お詫び申し上げます。
>
> 現状としましては、覚書での変更はせず、
> 原文をベースに新規で契約書自体を変更しております。
> (別件でどうしても直近の日付で取り交わした契約書が必要なのが大きな要因です)
>
> 上記方法で既に50社中20社ほど締結が完了しており
> 覚書での変更に切り替えられない背景がございまして
> 雁字搦めの状態となっております。
>
> また、SHOP様が仰られるように再契約となりますと
> 企業様によっては、弊社が盛り込んだ箇所とは別の部分で
> 文面の変更等を求められることがあり、提案を受け入れるかどうかの
> 判断に苦労しております。
>
> なるべく事が大きくならないよう先方と協議を行い
> 原契約をベースに再契約できるように進めようと思います。
>
> このような場合のうまい断り方やテクニックがあれば
> 教えて頂けましたら幸甚です。
>
>
> > 旧契約と考えておられますが、原契約の位置づけで、小さな変更点を覚書として変更しているのだと思います。今回の覚書変更点も2点だけで、契約内容に大きく利害を損ねる内容ではないと思います。このような場合、わたくしたちは、別の覚書を締結し、何本かある覚書も有効。原契約も有効としています。
> > 再契約となると、現契約全体の仕切り直しを要求される可能性が大きく、御社に不利になろうかと思います。
> > 私も経験がありますが、「原契約」作成時の交渉担当が交替している場合、現契約に至るまでの詳細な話し合い、相互の利害の経緯をまったく知らない者が窓口になると、『自社有利』に持っていこうとします。ですから、覚書をもう1本追加で無難だと思います。もし、覚書が非常に多くなっている時には、かなりの日数をかけて、相手担当者と事前協議を行い、御社の利益を阻害しないような下書き、打ち合わせを行い、合意しない場合には、現在の原契約を踏襲したほうがいいかと思います。

原契約書の各条文の内容に関しての生い立ちを再確認されることが重要かと思います。過去に両社が協議の上原契約の各条文が表現されていると思いますが、各々の条文内容において、自社がどのような利益を守っているのか、先方にはどのようなメリットが生まれているのか。を熟慮され、シナリオをまとめることだと思います。原契約締結時には想像もつかなかった、仕事上、社会情勢上の変化があったのかもしれませんが、各条文が自社に及ぼすメリットと先方が受けるメリットについて、整理することに尽きると思います。また、現在では原契約に記載していても自社にメリットが無いような条文は、両社の協議中、ここは譲りましょう。として捨て石・妥協の道具として持っていることも重要で、最初から無条件で手放す事はしないほうがいいと思います。案外と、
『歩』の駒も『王・飛車・角』を守るための妥協道具になりうることがあります。
それと、協議の中で、先方の主張するところを良く聞き記録し、先方が何を最も重要視しているのか、または、何をもくろんでいるのか?などをよく考えておくことも重要で、AもBもCも、同じ点を重要視するとは限りませんから。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP