相談の広場
職場結婚して妻のほうが退職して失業保険をもらうのに一時的に国保になっているのですが
給与の扶養からも除けないといけないのでしょうか?
妻のほうは確定申告をうけるのは分かったのですが
在職中の旦那の年末調整の配偶者特別控除に今年払った給与を入れるのか?とか考えていたら訳が分からなくなってきました
妻の失業保険も10月1日から3か月の受給なら年末で旦那の扶養に入れたら通常の年末調整ができるのか・・・それとも来年の1月からの扶養になるのか
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こんばんは。
税扶養と社保扶養では条件・法令が異なりますのでそれぞれ個別に判断して下さい。
退職した妻の1月から退職するまでの収入が103万以下であれば控除対象配偶者として扶養控除申告書の記載対象となります。
141万以下であれば配偶者特別控除の対象となり保険・配特申告書の配特計算をしましょう。
雇用保険は非課税収入なので課税収入にカウントしません。
国保料も夫が支払っている場合は社会保険料として申告できます。
妻が支払っている場合は確定申告時に追加しましょう。
国保だけではなく国年もあると思います。
どちらも支払った方の社会保険料控除となります。
国年は領収書のコピー添付要件です。
とりあえず。
社会保険の扶養から外れていても、1年間の所得が配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるのであれば、控除の対象になります。
対象に該当するのかどうか、については、妻の年の所得をご確認ください。
税については平成30年分については、源泉控除対象配偶者に該当するのかどうか、がとりあえずの判断になります。
該当する場合には、平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、として記入して提出が必要です。
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